保育士求人の計画年休とは?注意点あり。年次有給休暇の計画的付与制度。

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こんな疑問や悩み、不満、経験はありませんか?
  • 保育園の保育士求人で見かけた計画年休とは?
  • 働く保育士にメリットやデメリットはある?

今回は、保育園の保育士求人でたまに見かける、計画年休(年次有給休暇の計画的付与制度)についての概要やメリット・デメリット、注意点、年次有給休暇の計画的付与制度がある保育園で働くのはおすすめできるのかという点について説明します。

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
年次有給休暇の計画的付与制度については、厚生労働省の こちら の情報を参考にしています。
その経験が参考になればと思います

保育園の保育士求人でたまに見かける計画年休とは?

計画年休とは、厚生労働省の説明によって以下のように紹介されています。

年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。

簡単に言うと、保育園が、保育士に対して、特定の日に有給休暇によって休暇を取得させるという制度になります。

例えば、企業もしくは事業場全体の休業による一斉に付与したり、②班・グループ別の交替制付与、年次有給休暇付与計画表による個人別付与などの方法があります。

※引用・参考「厚生労働省 年次有給休暇の計画的付与制度」https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

計画年休は労使協定を結ぶ必要がある

保育園に限ったことではありませんが、計画年休(年次有給休暇の計画的付与制度)の制度を実施する場合は、保育園は、労働者の過半数で組織された労働組合か労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結する必要があります。

言い換えると、年次有給休暇の計画的に付与させているのにも関わらず、労使協定が結ばれていないという場合は、保育園から年次有給休暇を利用する日を指定された場合に、従う必要はないということになります。

保育士側から計画年休の拒否や希望指定はできる?

労使協定が結ばれている限り、従業員である保育士側から、計画年休として指定された日に休むことを拒否するというのは難しいでしょう。逆に、計画年休として、休暇に指定されているのにも関わらず、保育園側からやっぱり人手が足りないから出勤してほしいというような場合に強制的に出勤させることも出来ません。

※参考「日本の人事部 計画年休日をやむを得ない理由で出勤した場合の対応」https://jinjibu.jp/qa/detl/122951/1/

ただし、先程も書きましたが、計画年休に関して労使協定が結ばれていないという場合は、保育園側から、この日に有給休暇で休んでほしいという依頼があったとしても、従う義務はないと言えるでしょう。

保育園が計画年休を設定するメリット

なぜ一部の保育園は、わざわざ労使協定を結んで、計画年休(年次有給休暇の計画的付与制度)を設定するのでしょうか。保育園が計画年休を設定するメリットについて紹介します。

従業員の有給日数を管理する手間が少なくなる

保育園が計画年休を設定するメリットの1つ目は、従業員の有給日数を管理する手間が少なくなるということです。

特に、現在は、年10日間以上の有給休暇が付与される職員に対して、年5日間は有給休暇を消化させる義務が企業にあります。従わない場合は、罰則などもあるため、従業員を雇用する保育園も必ず、年5日間は消化するように、保育士の有給日数を管理する必要がありますが、計画年休制度を導入していれば、その点について管理する必要がなくなります。

繁忙期等に有給取得を避けるということができる

保育園が指定した日に、保育士に対して有給休暇を取得させることができると言うとは、例えば、繁忙期等に有給休暇の取得を避けてもらうということにも繋がります。保育園にも、忙しい時期やそうではない時期があるので、繁忙期等に有給取得を避けるということができるというのは、保育園にとってはメリットになります。

計画年休がある保育園で保育士が働くメリット

計画年休がある保育園で保育士が働くメリットについて紹介します。

安定的に有給休暇を取得できる可能性がある

計画年休に指定された日付に関しては、基本的に必ず有給休暇を取得できるということになります。保育園特有の有給休暇を利用させてもらう、休ませてもらうという感覚がある方も多いと思いますが、保育園から指定されているということは、何の後ろめたさもなく、指定された日に休むことが出来ます。

計画年休がある保育園で保育士が働くデメリット

反対に、計画年休がある保育園で保育士が働くデメリットについて紹介します。

希望の日に休暇が取得できない可能性が増える

保育園から計画年休による休みの日程が決められているということは、希望の日に休暇が取得できない可能性が増えるというデメリットがあります。

例えば、年10日間の有給休暇が付与される場合は、計画年休がない場合は、年10日間を基本的に自分の希望した日付に休むことができます。一方で、年5日間の計画年休がある場合は、自分の希望した日付に休むことができる日数は年5日間になってしまいます。

このように、計画年休がある保育園で保育士が働く場合は、希望の日に休暇が取得できない可能性が増えるというデメリットがあります。

計画年休(年次有給休暇の計画的付与制度)の注意点

ここからは計画年休(年次有給休暇の計画的付与制度)の注意点について紹介します。

通常の休日や他の名称の休暇との誤認に注意

例えば、以下のような通常の休日だと思っていた、休日が、保育園によっては、年次有給休暇の計画的付与制度による休暇であるという可能性もあります。

  • ゴールデンウィーク休暇
  • 年末年始休暇
  • 夏季休暇

また、次のような、求人情報において休暇名だけを見ると、有給休暇とは別の休暇に見える休暇についても、保育園によっては、年次有給休暇の計画的付与制度による休暇であるという可能性もあります。

  • 記念日休暇
  • アニバーサリー休暇
  • 創立記念日

これらの休暇が年次有給休暇の計画的付与制度なのか、そうではないのかという違いによって、想定より休日日数が少なくなってしまう可能性があります。

これから新たな保育園に就職や転職を考えているという方は、面接や内定後の条件確認の際に、計画年休の制度があるかどうかを確認しておくのがおすすめです。入社前に確認しておかないと、実は通常の休日だと思っていた休日が、計画年休による休暇だったということが、入社後に発覚してしまう可能性があります。

結局、年次有給休暇の計画的付与制度がある保育園で働くのはおすすめできる?

最後に、これから新たに就職や転職をする保育園を探すという保育士の皆さんが気になるのが、結局、年次有給休暇の計画的付与制度がある保育園で働くのはおすすめできるのかということだと思います。

結論としては、その他の条件が全く同じと仮定した場合は、年次有給休暇の計画的付与制度がある保育園で働くのはおすすめできません。

なぜなら、どちらにしても、現在は、有給休暇の年5日間の消化義務があるので、年次有給休暇の計画的付与制度がない場合でも、自分の希望の日程において、年5日間は有給休暇を必ず消化できるためです。もし、年5日間の年次有給休暇の計画的付与制度がある保育園で働く場合は、自分の希望ではない日に、5日間の休暇を取らなくてはいけなくなってしまうためです。

加えて、先程、注意点であげたように年次有給休暇の計画的付与制度による休暇と、通常の休日や他の名称の休暇を誤認して入職してしまうリスクもあります。

ただし、あくまでも、その他の条件が全く同じと仮定した場合の話なので、年次有給休暇の計画的付与制度があるから、即、就職転職をする保育園の候補の対象外とするというほどではないと言えるでしょう。

まとめ:保育園の保育士求人の計画年休とは?注意点あり。年次有給休暇の計画的付与制度。

今回は、保育園の保育士求人でたまに見かける、計画年休(年次有給休暇の計画的付与制度)についての概要やメリット・デメリット、注意点、年次有給休暇の計画的付与制度がある保育園で働くのはおすすめできるのかという点について説明しました。

保育園においての計画年休は、簡単に言うと、保育園が、保育士に対して、特定の日に有給休暇によって休暇を取得させるという制度になります。保育園が、計画年休の制度を導入する場合は、労働者の過半数で組織された労働組合か労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結する必要があります。逆に言うと、労使協定が結ばれていないという場合は、保育園から年次有給休暇を利用する日を指定された場合に、従う必要はないということになります。

結論としては、その他の条件が全く同じと仮定した場合は、年次有給休暇の計画的付与制度がある保育園で働くのはおすすめできません。

ただし、あくまでも、その他の条件が全く同じと仮定した場合の話なので、年次有給休暇の計画的付与制度があるから、即、就職転職をする保育園の候補の対象外とするというほどではないと言えるでしょう。

これから新たに就職や転職をする保育園を探すという保育士の皆さんは、制度についてはきちんと理解した上で、保育園自体の良し悪しを見極める必要があると言えます。