保育士の忌引休暇の取得条件や申請方法。取れないことはある?

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保育園で働く保育士の皆様。親類の通夜や葬儀に出席する際に悩むのが仕事をどうするかということだと思います。

こんな疑問や悩み、不満、経験はありませんか?
  • 保育士の忌引休暇を取れる?
  • 忌引き休暇を取れる基準は?
  • 忌引休暇が取れないことはある?

忌引休暇の取得条件や申請方法は、いざという時のためにあらかじめ知っておいたほうが良いことでもあります。悩んでしまうのは自分との親族関係によって休暇が取れるのか、取れないのか、というようなことだと思います。

今回は、保育園で働く保育士の忌引休暇の取得条件や申請方法について紹介します。

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
忌引き休暇を取得した経験があります
その経験が参考になればと思います

忌引き休暇とは?

まずはじめに、そもそも忌引休暇とはどのように定義されているものになるのでしょうか。忌引き休暇は親族が亡くなった際に、喪に服し、葬儀に出席するための休暇になります。会社によっては「慶弔休暇」という呼称で定めている場合もあります。

忌引き休暇の規定は?

忌引き休暇の規定については、勤めている会社ごとに規定されていることになります。

そのため、

  • 忌引き休暇の有無
  • 有給での休暇か、無給での休暇か
  • ○親等で○日の休暇があるか

などの内容も会社によって様々です。

というのも、 忌引休暇は法律によって事業者に義務付けられているわけではない ためです。

例えば、有給休暇の付与というのは従業員を雇用する事業者の義務となっていて、「うちは有給休暇はありません!」なんていう仕組みにすることはできなくなっています。そんなことをしたら労働基準法違反となってしまいます。ですが、忌引休暇に関しては、そのような法律による事業者への義務というのは定められていないので、忌引き休暇の規定がない会社というのもある場合があります。

そのため、後述しますが、忌引休暇の規定については自分が勤めている保育園の就業規則を確認する必要があります。

忌引休暇の規定については保育園の就業規則を確認しよう

先程も書いたように、忌引休暇は法律によって義務付けられているわけではないので、保育園ごとに規則が規定されていることになります。その規則は就業規則に記載されているので、まずは、自分が勤務している保育園の就業規則を確認してみましょう。また、保育園の規定によっては休暇を取得する際に、葬儀の案内状などが必要になることもあるので、保存しておくと良いでしょう。

忌引き休暇の規定例

忌引き休暇の規定は、勤めている保育園によって異なりますが、ここでは よくある規定例 を紹介します。

  • 配偶者:10日間
  • 父親・母親:7日間
  • 子ども:5日間
  • 祖父・祖母:3日間
  • 兄弟・姉妹:3日間
  • 配偶者の父親・母親:3日間
  • 配偶者の兄弟・姉妹 1日間
  • 配偶者の祖父・祖母:1日間
  • 叔父・叔母:1日間

忌引き休暇の日数は、基本的には、自分との関係性が近いほど日数が長くなっています。一般的には、親族が亡くなった日、または翌日から起算して考えられます。有給での休暇になる企業が多いです。企業によっては、実際に式が執り行われた日取りだけが休暇として与えられることもあれば、準備期間等も休暇が洗えられる場合もあります。

親等とは?

就業規則等によって「親等」による自分との親類関係によって忌引き休暇の有無や日数が規定されていることもあると思います。

親類関係を数値であらわす方法で、自分自身を「0」として規定されます。

参考までに、4親等までの親類について紹介します。

  • 1親等・・・親、子ども、配偶者の親
  • 2親等・・・兄弟姉妹、祖父母、孫、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹
  • 3親等・・・おじ・おば、おい・めい
  • 4親等・・・いとこ

※網羅しているわけではありません、詳細は検索等で確認してください。

ちなみに、配偶者に関しては本人と同等の位置づけになります。

49日、一周忌等の法事でも忌引き休暇は取得できる?

49日、一周忌等の法事で忌引き休暇は取得できるのかについても、保育園の法人の定める規定によることになります。ただし、基本的には多くの会社で法事では忌引が取得できないことが多いです。

それは、49日、一周忌等の法事の場合は、葬儀とは違い、事前に日程がわかっている場合が多いためです。つまり、49日、一周忌等の法事で休暇を取得したいという場合は、有給休暇をあらかじめ申請して利用すれば良いということになります。 保育園で働く保育士の場合は、法事等で休暇を取得する際は、相当前もって休暇の取得について園長等に伝えておくと良いでしょう。

保育園で働く保育士の忌引休暇の申請方法は?

保育園で働く保育士の場合は、葬儀等の日程がわかり次第、なるべく早く園長等に伝えたほうが良いでしょう。自分が園にいない場合は、電話等で申請をするのが良いでしょう。確定しているシフトの調整なども必要になるため、なるべく早く知らせたほうが代わりに出勤する同僚も対応がしやすくなります。

保育園で働く保育士が忌引休暇を取れないことはある?

保育園で働く保育士の場合は、シフト制になっていて、かつ、親族がなくなるタイミングは事前にわからないので、あらかじめ申請することは不可能です。そのため、多くの場合が休暇を取るとシフトに穴を空けてしまうことになります。

先程も書いたように、忌引休暇は法律によって義務付けられているわけではないので、保育園によっては忌引き休暇がない企業もあります。そのような保育園で働いている場合忌引き休暇は取れないのでしょうか。

結論としては、仮に就業規則等に定められていなくても、ほとんどの保育園では忌引の休暇を取得することは可能でしょう。流石に親族の不幸に関して、保育園を優先しろと勤めている保育士に言うのは難しいためです。

そして、忌引き休暇の規定がない場合でも、有給休暇などで休暇を取得することが出来ます。その際のシフトの穴を埋めるのは保育園側の責任になります。そのため、保育園に忌引き休暇の規定がないからといって諦めてしまわずに、園長等に確認してみましょう。

ただし、保育園は人数的に余裕にも余裕があるという場合は少ないので、忌引き休暇を取得する側としても配慮は必要になるでしょう。

遠い親族や親族以外の場合に忌引休暇は取れる?

もう一点悩んでしまうのが、遠い親族や親族以外の場合に忌引休暇は取れるのかということだと思います。「親等」は遠くても、関係性はとても近いということもあると思います。

こちらについても、結論としては、保育園の法人が定めている規則次第になります。ただし、事情が事情なので、きちんと説明すれば、有給休暇として休暇を取得させてもらえる可能性もあります。こちらも、自分で判断してしまわずに、まずは、園長等に相談をしてみることをおすすめします。

まとめ:保育士の忌引休暇の取得条件や申請方法について!取れないことはある?

今回は、保育園で働く保育士の忌引休暇の取得条件や申請方法について紹介しました。

簡単にまとめると、

忌引休暇は法律によって事業者に義務付けられているわけではないため、忌引休暇の有無は勤めている保育園次第になります。多くは、就業規則に規定されていることが多いです。

ただし、事情が事情であるため、仮に就業規則等に定められていなくても、ほとんどの保育園では忌引としての休暇を取得することは可能でしょう。

そのためには、確定しているシフトの調整なども必要になるため、葬儀等の日程がわかり次第、なるべく早く園長等に伝えた方が良いということになります。

忌引休暇の取得条件や申請方法は、いざという時のためにあらかじめ知っておいたほうが良いことでもあります。