妊娠中に保育士の皆様。
保育士の仕事は自身の体調や胎児への影響も心配ですよね。今回は、保育園で働く妊娠中の保育士が体調不良等で仕事を休むことができるのかという点について紹介します。
仕事をしながら、妊娠・出産をした経験があります
その経験が参考になればと思います
働いている妊娠中の保育士は体調不良で休める?
結論としては、体調不良で休むことができる場合もあるということになります。まず、ひとつは、有給休暇を利用して休むということですが、これは、妊娠中に関わらず利用ができると思います。
それとは別に、妊娠中の保育士の場合は、医師の指導によって適切な措置を講じてもらうことができます。それによって、休業ができる場合があります。
母性健康管理指導事項連絡カードについて
妊娠している保育士が体調不良等の症状が出たり、母体や胎児に影響があると不安に感じた際は、その際は、仕事の内容に関して、産院の主治医に相談してみましょう。その際、医師が必要な措置を判断してくれます。医師によって措置が必要であると認められた場合は、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)というものを渡されることになります。この紙を就業している保育園に提出することで必要な措置を講じてもらうことができます。
「母健連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。働く妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。
保育園は、「母健連絡カード」の記載内容に応じて適切な措置を講じる必要があります。
措置が必要となる症状等について
「母健連絡カード」の措置が必要となる症状等は以下の内容になります。
- つわり
- 妊娠悪阻
- 貧血
- めまい・立ちくらみ、
- 腹部緊満感
- 子宮収縮
- 腹痛
- 性器出血
- 腰痛
- 痔
- 静脈瘤
- 浮腫
- 手や手首の痛み
- 頻尿
- 排尿時痛
- 残尿感
- 全身倦怠感
- 動悸
- 頭痛
- 血圧の上昇
- 蛋白尿
- 妊娠糖尿病
- 赤ちゃん(胎児)が週数に比べ小さい
- 多胎妊娠( 胎)
- 産後体調が悪い
- 妊娠中・産後の不安・不眠・落ち着かないなど
- 合併症等
症状に対して、具体的な措置の例に関しては母健連絡カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)についてを参照してください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対応
上記に挙げた措置が必要となる症状等とは別に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対応をしてもらうことができます。
保育園で働く保育士の場合は、例えば、園内で感染が広がっているというようなケースで、必要な措置をしてもらうことができます。
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和5年3月31日です。
※引用「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
また、事業者に対して、新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置に関する助成金を受け取ることができます。保育園は条件を満たして申請を行えば、1事業場につき1回限り15万円の補助金を受給することができるので、保育士の皆さんも遠慮することなく措置を講じてもらうことができると思います。(※保育士本人が15万円貰えるわけではありません。)
措置の内容について
「母健連絡カード」の措置の内容は以下になります。
指摘事項
- 休業
- 入院加療
- 自宅療養
- 勤務時間の短縮
- 作業の制限
- 身体的負担の大きい作業
- 長時間の立ち作業
- 同一姿勢を強制される作業
- 腰に負担のかかる作業
- 寒い場所での作業
- 長時間作業場を離れることのできない作業
- ストレス・緊張を多く感じる作業
その他の指摘事業
- 妊娠中の通勤緩和の措置
- 妊娠中の休憩に関する措置
母健連絡カードの措置の注意点
最後に、母健連絡カードの措置の注意点について紹介します。
自分の希望が通るものではない
必要な措置に関しては、医師が判断するので、自分の希望が必ず通るわけではないということにも注意が必要です。自身の体調や胎児への影響等に関して、保育園での仕事に不安がある場合は、まずは産院の医師に相談してみましょう。
措置 = 休業とは限らない
母性健康管理指導事項連絡カードによる措置は必ずしも休業となるとは限りません。先程も紹介しましたが、措置の内容には、休業、勤務時間の短縮、作業の制限などがあります。
例えば、保育業務から離れて、書類業務に従事するという措置であったり、在宅で書類業務に従事するという措置が講じられる可能性もあります。母性健康管理指導事項連絡カードによって必ず休業ができるというわけではないという点には注意が必要です。
給料について
母健連絡カードによって、休業の措置が講じられた場合の給料が支払われるかどうかに関してですが、保育園は必ずしも、給料を支払わなければいけないというわけではありません。
休業中の給料に関しては、働いている保育園によって取り扱いが異なります。 特別休暇のような形で有給の形で休暇が取得できる場合もあれば、無給の扱いになる場合もあります。 これは勤めている保育園次第なので、園の就業規則等を確認しましょう
まとめ:働く妊娠中の保育士は体調不良で休める?母性健康管理指導事項連絡カード。
今回は、保育園で働く妊娠中の保育士が体調不良等で仕事を休むことができるのかという点について紹介しました。妊娠中の保育士の場合は、自身の有給休暇以外では、医師の指導によって適切な措置を講じてもらうことができます。措置の内容は、様々ですが、それによって、休業ができる場合があります。
自身の体調や胎児への影響等に関して、保育園での仕事に不安がある場合は、まずは産院の医師に相談してみましょう。