保育士は雇入時の健康診断はどうすれば良い?就職転職時の疑問点に回答。

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これから就職・転職する保育士の方。

こんな疑問や悩み、不満、経験はありませんか?
  • 保育士は雇入時の健康診断はどうすれば良い?
  • 自分自身で受診する必要がある?

受診が必要な雇入時の健康診断について、就職転職時の疑問点に回答します。保育士が正職員や一部のパートで雇用される際には、雇入時の健康診断の受診を求められます。

先に結論を書きますが、雇入時の健康診断に関しては、基本的には、面接の前などになにか自分自身でやっておかなければいけないということはありません。むしろ、費用負担や受診項目の問題、有効期限もあるので、保育園に採用が決定され入職日が決まった後に、保育園の指示に従ったほうが効率が良いです。

この記事の信頼性
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保育園で働く保育士の雇入時の健康診断ってなに?

保育園で働く保育士に限ったことではなりませんが、保育士が雇用される際には、雇入時の健康診断の受診を求められます。これは労働安全衛生法によって事業者に義務付けられているものになります。

ちなみに、基本的にはこの健康診断の結果で採用不採用を決めるということはありません。 基本的にというのは、例外としてあるのは、労働者や周囲に危険が及ぶ場合(パイロットで視力が悪い)などです。ただ、もしそのような項目があるのであれば、企業は採用・不採用を決める前に、事前に確認を行うべきです。

あくまでも、雇入時の健康診断は、企業に労働者の健康状態を把握する義務があるため実施しているものになります。

パート保育士として働く場合も雇入時の健康診断は必要?

無期契約、もしくは、契約期間が1年以上のパート保育士で、正社員と比較して4分の3以上の時間を働く場合は、パート保育士でも以下の健康診断の受診をさせる義務が企業にあります。

  • 雇入れ時の健康診断
  • 定期健康診断

正社員と比較して4分の3以上の時間というのは、正社員の週所定労働時間に対しての数字になります。つまり、正社員の週の所定の労働時間が週5日40時間の場合は、週30時間以上の労働時間ということです。

パートでも労働時間が長い場合は、雇入れ時の健康診断・定期健康診断ともに受診をする必要があるということです。

ただし、これはあくまでも法律で企業に課される義務になります。保育園によっては、上記の基準を満たさないパート保育士に対しても雇入れ時に健康診断の受診を求める場合もあります。

保育士の雇入れ時の健康診断の受診の時期タイミングについて

保育士の雇入れ時の健康診断の結果は、基本的には、面接を受け、内定を受諾し入職を決めた段階で提出を求められるものになります。もしくは、その段階で、保育園側から指定の医療機関での健康診断の受診を求められることになります。

これらは各保育園によって対応が異なります。いずれにしても、提出が必要になるのは、入職を決めてからということになります。

注意点としては、前もって入職を決める前に健康診断を受診しておくことも可能ですが、雇入れ時健康診断には期限があり、おおよそ入職日の3ヶ月以内に受診をする必要があります。

つまり、次年度の初めに入職をする場合など、3ヶ月以上先の入職日になる場合は、その再度健康診断を受講しなくてはならなくなってしまう場合があるということです。それを考えると、やはり、雇入れ時の健康診断は入職日を決めた後に保育園からの支持に従って受診すべきです。

もしどうしてもなんらかの事情で事前に受診をする必要があるという場合は、念の為領収書などを残しておくと後で、保育園に実費を請求できる可能性もあります。

保育士の雇入時の健康診断の有効期限について

前項にも記載しましたが、雇入時の健康診断はおおよそ入職日の3ヶ月以内に受診が必要というのが通例になっています。そのため、入職日を基準として3ヶ月以上前を健康診断していた場合でも、再度受診が必要になる場合があります。前もって受診するということはできないということになります。この点には注意が必要です。

保育士の雇入時の健康診断の費用と負担者について

雇入れ時の健康診断は、おおよそ5千円から8千円程度の費用負担が発生します。料金は保険適用外になります。気になるのは、この費用は誰が負担するのかという点だと思います。結論としては、雇用される保育園によっては指定の医療機関で費用負担を行ってくれる場合もありますし、自身で受診をしなければいけない場合もあります。

保育園が費用を負担してくれるという場合は、必ず領収書などを貰い、負担した額を明確にしておきましょう。

健康診断の受診をさせる義務があるのが企業である保育園にあるということを踏まえると、雇入れ時の健康診断の費用を負担してくれない保育園は不親切な保育園と言えるでしょう。

保育士の就職転職時の雇入時の健康診断の受診項目について

健康診断には、様々な受診内容があります。定期健康診断と雇入れ時の健康診断では内容が異なります。また、就業する業種によっても指定の項目が異なることもあります。

雇用される保育園によっても指定の受診項目が必要になる場合があります。必ず事前に保育園に項目のなどの指定がないか確認をとってください。

特に指定がない場合は、医療機関でに「雇入れ時の健康診断をお願いします」といえば、必要十分な項目の健康診断を実施してくれます。

前職の保育園で定期健康診断を受けたばかり

転職の時期によっては前職の保育園等で定期健康診断を受けたばかりという方もいるかもしれません。そのような方は、転職の際にその結果をそのまま利用できないのかと考えると思います。

前項にも記載しました、健康診断には様々な検査項目が存在します。前職の保育園で受けた定期健康診断の項目と、次に入職する保育園が求める雇入時の健康診断の項目が一致するという場合は、おおよそ入職日の3ヶ月以内の結果であれば、そのままその結果を利用できる可能性もあります。

前職の定期健康診断を受けたばかりという方は、次に入職する保育園にその結果を利用できないか確認してみると良いです。また、受診の結果をなくしてしまったというような方は、病院に再発行ができないかを確認してみると良いでしょう。

新卒の保育士で大学等の健康診断の結果は利用できる?

これから保育園に入職する新卒の保育士の方で、大学等の健康診断の結果が利用できないかと考える方もいると思います。

  • 入社日から3ヶ月以内
  • 必要な受診項目を満たしている

上記の基準を満たした上で、保育園側が了承してくれるのであれば、大学で実施している健康診断の結果の利用が可能になります。いずれにしても自分で判断せず、保育園へ確認するのが良いでしょう。

健康診断が入職に間に合わない場合は?

転職時に入職日が直前の日程で、健康診断が間に合わないという方もいると思います。結論からいうと、保育園の雇入れ時の健康診断の受診は入職直後でも問題ない場合が多いです。

つまり、すぐに入職したいと思っているけど、まだ健康診断をしていないという人が、事前に健康診断を自分の判断で受診しておくという必要ありません。 入職後の受診でも問題ない場合が多いので、急ぎの場合は無理をせずに、入職後に受診するようにしましょう。

健康診断書の提出はコピーでも問題ない?

雇入時の健康診断書の提出が原本が必要なのかコピーが必要なのかというのは雇用される保育園の指示に従いましょう。基本的には、原本をコピーして予備として自分で持っておいて、原本を提出するというのが良いと思います。また、原本がすでにないという場合は、受診した医療機関に対して再度発行を依頼することも可能です。

まとめ:保育士の雇入時の健康診断はどうすれば良い?就職転職時の疑問点に回答。

今回は、保育士の雇入時の健康診断について解説しました。保育士が正職員や一部のパートで雇用される際には、雇入時の健康診断の受診を求められます。

ただ、雇入時の健康診断に関しては、基本的には、面接の前などになにか自分自身でやっておかなければいけないということはありません。むしろ、費用負担や受診項目の問題、有効期限もあるので、保育園に採用が決定され入職日が決まった後に、保育園の指示に従ったほうが効率が良いです。

もし入職日から3ヶ月以内に健康診断などを受信している場合は、結果が使い回せる可能性もあるので、こちらも就業する保育園に確認してみましょう。