これから就職や転職を考えている保育士の皆様。
今回は、保育施設等の児童福祉施設でたまに見る指定管理者制度とはなんなのかということを紹介します。また、指定管理者制度の児童福祉施設等で保育士が働く方法などについても紹介します。
その経験が参考になればと思います
保育施設などの児童福祉施設でたまに見る指定管理者制度とは?
指定管理者制度は、都道府県や市区町村などの自治体が、公共施設等を運営するにあたって、その管理運営を民間企業に委託するという制度になります。
指定管理者制度とは、「公の施設」の管理運営を行う民間事業者等を「指定管理者」として指定することにより、民間のノウハウを活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的とした制度です。県は、制度を運用するにあたっての具体的な基準と手続きを定めた「指定管理者制度の運用に関する指針」を策定しています。
※引用「神奈川県 指定管理者制度」http://www.pref.kanagawa.jp/docs/hy8/cnt/f5586/
街にある自治体が運営しているように見える様々な公共施設において、指定管理者制度によって、民間企業が管理運営を行っていることも多いです。そして、それは、保育士が就業できる可能性のある保育施設などの児童福祉施設においても同様です。
なぜ自治体は指定管理者制度を利用するのか
それでは、公共施設を管理運営する市区町村などは、なぜ指定管理者制度を利用するのでしょうか。そこには大きく2つの理由があります。
経費の削減のため
自治体が指定管理者制度を利用して公共施設を運営する理由の一つ目は、経費の削減のためです。自治体とっても、もともともは税金をだった限られた範囲の予算で様々な施設を運営しているので、経費の削減が必要になります。
自治体で働く職員は公務員で年功序列で給与も民間と比べると高い傾向があります。指定管理者制度を利用して民間の事業者に管理を委託すれば、経費を削減することが可能です。
サービス等の向上のため
自治体が指定管理者制度を利用して公共施設を運営する理由の2つ目は、サービス等の向上のためです。指定管理者制度できちんとしたノウハウをもっている民間事業者に管理運営を委託できれば、公共施設としてのサービスや質等の向上が期待できます。
例えば、以下の2つをくべた場合は、
- 5施設の保育園を運営する市区町村
- 100施設の保育園を運営する民間事業者
後者の方が保育園運営のノウハウなどをたくさん持っている可能性は高いです。特に市区町村などの自治体は、狭いエリアの少ない人口で、少数の公共施設のみを運営していることも多いので、なかなか特定の施設の運営ノウハウが溜まりにくいです。
公共施設のサービスの質が良くなるということは、利用者にとっても大きなメリットになります。
指定管理者制度で運営されている保育園は公立保育園?
指定管理者制度で運営されている保育園は「公設民営保育園」ということになります。「公」(自治体)が設置して「民」(民間の事業者)が運営している保育園という意味です。
よくあるのは、今までは公立保育園として自治体が管理運営していた保育園が、場所や建物はほぼそのままに、指定管理者の民間企業に運営を委託するという形です。その公立保育園では、指定管理者制度になる前は、主に公務員の保育士が職員として働いていますが、指定管理者で民間企業に運営を委託した場合は、その民間企業の職員やそこから委託を受けた会社の職員が働くということになります。
ちなみに、公立保育園が指定管理者制度によって民営化された場合に、働いていた公務員の方が解雇になるというわけではありません。公務員に解雇はないので、雇用は維持されたまま別の保育施設や児童福祉施設などに異動になります。会計年度任用職員の方などは、他に働く場所がなければ、契約の期日をもって雇用終了ということになることが多いでしょう。
よくある指定管理者制度の児童福祉関連の施設とは?
どのような施設で指定管理者制度を利用しているかどうかは、自治体によって様々です。
よくある指定管理者制度の児童福祉関連の施設は以下になります。
- 認可保育園
- 児童館
- 子育て支援センター
これ以外にも、自治体によって様々な児童福祉関連の施設が指定管理者制度によって運営されている場合があります。
指定管理者制度の保育施設、児童福祉施設で保育士が働くには?
これから就職や転職を考えている方が気になるのは、指定管理者制度で運営されている保育施設や児童福祉施設で働きたいという場合に、どのように求人を探したらよいかということだと思います。
市区町村等に問い合わせるのか、それとも指定管理者の民間の事業者に問い合わせるのかということです。
結論としては、指定管理者制度の保育施設、児童福祉施設で働くには、指定管理者の民間の事業者に求人募集がないかを問い合わせる必要があります。つまり、指定管理者制度の保育施設、児童福祉施設での、保育士の採用のステップとしては、私立保育園などの民間の事業者の選考を受ける場合と同じということになります。
もし、気になる指定管理者制度の保育施設、児童福祉施設があれば、自分で募集がないか探してみても良いですし、保育士転職サイトなどを活用するのが便利です。
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指定管理者制度の保育施設、児童福祉施設で保育士が働く場合の注意点
指定管理者制度の保育施設、児童福祉施設で保育士が働く場合に、注意点もあります。それは、自治体との契約は無期限ではないという点です。
指定管理者には期限が設けられているので、その期限になれば、別の指定管理者に変わる場合もあります。また、自治体の都合によって、その保育施設、児童福祉施設が閉鎖になるという場合もあります。
つまり、様々な事情によって、将来的にその民間事業者がその施設の指定管理者ではなくなってしまう場合があるということです。そうなった場合に、その民間事業者での雇用がどうなるかはわかりません。別の働き口などがなければ、場合によっては退職しなければいけないということになるでしょう。その点には、注意しておく必要があります。
まとめ:保育施設でたまに見る指定管理者制度ってなに?
今回は、保育施設等の児童福祉施設でたまに見る指定管理者制度とはなんなのか、また、指定管理者制度の児童福祉施設等で保育士が働く方法などについても紹介しました。
指定管理者制度は、都道府県や市区町村などの自治体が、公共施設等を運営するにあたって、その管理運営を民間企業に委託するという制度になります。
認可保育園等でも、公設民営保育園といって、指定管理者制度で民間の事業者が運営している保育園があります。そこで、働く職員は自治体に雇用された公務員ではなく、民間企業の職員ということになります。つまり、指定管理者制度の保育施設、児童福祉施設で働くには、指定管理者の民間の事業者に求人募集がないかを問い合わせる必要があります。
もし、気になる指定管理者制度の保育施設、児童福祉施設があれば、自分で募集がないか探してみても良いですし、保育士転職サイトなどを活用するのが便利です。