猛威を奮っている新型コロナウィルス。保育園は極力休まずに、開園をしているとことが多い思います。
特に気になるのは、新型コロナウィルスで保育園が臨時休園した場合、保育士の給料は出るのかという部分です。最近では、保護者に対して強い登園自粛も行っており、保育士も勤務を減らしたり、在宅での勤務を増やしている保育園も出てきています。その影響で保育士に関しても、給料をカットする保育園が出てきているようです。
結論から言うと、新型コロナウィルスの影響で休園や登園自粛した結果、勤務不要になった保育士の給料をカットしている保育園はブラック保育園の疑いがあります。
ただし、認可保育園以外の保育園は少し事情が異なると思うので注意してください。
情報は随時変化するので、最新の情報は厚生労働省のホームページを確認してください。
保育所における感染症対策ガイドライン https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/20231010_policies_hoiku_25.pdf
保育所等における新型コロナウイルス対応の関連情報に関しては、子ども家庭庁のこちらの保育所における感染症対策ガイドラインのページを参考にしています
その経験が参考になればと思います
保育所関連の新型コロナウィルスの情報まとめ
情報は随時変化するので、最新の情報は子ども家庭庁ののホームページを確認してください。
保育所における感染症対策ガイドライン https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/20231010_policies_hoiku_25.pdf
子ども家庭庁が出している文面の個人の解釈になるので正確性もこの通りになる保証もありません。参考程度に考えてください。
*最新の情報は子ども家庭庁の情報を確認してください。**
そもそも新型コロナウィルスによる保育園の臨時休園の条件は?
そもそも新型コロナウィルスによる保育園の臨時休園の条件は?
臨時休園の条件は?
「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応(2月 18 日時点)」によると、
3. 都道府県等は、主に地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の観点からの休園等の必要性の有無について判断し、必要であると判断した場合、市区町村に対し、保育所等の全部又は一部の臨時休園等を要請する。
また、都道府県等は、感染のおそれがある子ども等について、必要と認める場合には、市区町村を通じて保育所等に対し、登園等を避けるよう要請する。4. 都道府県等から臨時休園等の要請がない場合であっても、市区町村は、例えば、地域ですでに感染が拡大しており、保育所等において多数の発症者がいる場合などには、保育所等運営上の対策を講じる目的などの観点から必要な臨時休園等を行うこができる。その場合には、休園等に伴う影響等を十分に考慮し、必要に応じて都道府県等と相談の上、判断することが重要である。
「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)(令和 2 年 2 月 25 日時点)」には
1. 感染した子どもが、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園していた場合には、市区町村は、当該保育所等の一部又は全部の臨時休園を速やかに判断すること。臨時休園の規模及び期間については、都道府県等と十分相談す
ること。2. 感染した子どもが、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登園していた場合には、現時点の知見の下では、一律に臨時休園が必要とまではいえない可能性もある。このため、市区町村は、その必要性について、個別の事案ごとに都道府県等と十分相談の上、慎重に判断すること。
と書かれています。
都道府県等は市区町村に対し、保育所等の全部又は一部の臨時休園等を 要請する となっています。つまり、最終的に臨時休園を行うかどうかは市区町村の判断になります。保育園の判断でも無いということになります。
「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応」に書いてあることを読み解く限りは、 子どもや勤務する保育士に感染者が出たからと言って即、臨時休園というわけではない ということです。
また、
「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)(令和 2 年 2 月 25 日時点)」には
(感染者がいない保育所等も含む臨時休園について)
4. 1.及び2.とは別に、地域全体での感染拡大を抑えることを目的に、新型コロナウイルス感染症の地域における流行早期の段階において、都道府県等の衛生部局等とも十分に相談し、公衆衛生対策として、感染者がいない保育所等も含む臨時休園を行ことも考えられる。この場合には、対外的な交流イベントなど地域の子ども等が集まる行事なども含めて幅広く対策を検討する必要がある。
と書かれています。
これらの情報をまとめると、
- 子どもに感染者が出たからといって必ず臨時休園になるとは限らない
- 保育士に感染者が出たからといって必ず臨時休園になるとは限らない
- 臨時休園するかどうかは市区町村が判断する
- 地域全体での感染拡大を抑えることを目的に、感染者がいない保育所等も含む臨時休園を行うこともありうる
ということになります。
厚生労働省が出している文面の個人の解釈になるので正確性もこの通りになる保証もありません。参考程度に考えてください。
あくまでも令和2年3月1日時点で確認した情報なので、最新の情報は厚生労働省に確認してください。
新型コロナウィルスで広がる保育園の休園や登園自粛
保育園は、3密状態を回避するが難しく、クラスターが発生しやすい環境になっています。保育園の休園や登園自粛も広がっています。
- 保育園で感染者が発生して休園
- 基本的に休園で区立保育園で医療従事者などの職種の子どもに限定した特別保育
- 医療従事者などの職種の子どもに限定して開園
- 医療従事者などの職種の子ども以外は登園自粛を依頼
- 在宅勤務などで子どもを見れる場合は登園自粛を依頼
上記のようなパターンでの休園や登園自粛の流れが発生しています。
保育士や園児などに新型コロナウィルスの感染者が出た場合は、2週間程度の期間、その保育園を休園することが多いです。
医療従事者などというのは医師や看護師はもちろん、警察官や消防官などです。市区町村によっては、スーパーやドラッグストアの従業員も対象にしている場合もあります。
ちなみに、渋谷区では「世帯全員が警察官、消防官及び医療従事者のご家庭等を対象にした特別保育」というものになっています。世帯全員なので、 両親ともに医療従事者等 ということになります。
また、市区町村では統一された見解を出さずに、 保育園が独自に登園自粛の家庭保育のお願いを出していたり 、地域の園長会や保育士会などで統一した基準を出して園ごとに対応行っている場合もあります。
保育所が臨時休園した場合、保育士の給料は出る?
本題の保育所が臨時休園した場合、保育士の給料は出るのかという問題です。
休園や登園自粛の際の保育料は基本的に日割りで計算される
保育士の給料は出るかどうかの前に、臨時休園の保育園の収入はどうなるのかという問題があります。
保育園の収入は、自治体等からの補助金と保護者からの保育料で成り立っています。
保育料の取り扱いについては、「新型コロナウィルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」が出されています。
「地域において公衆衛生対策の観点から臨時休園等した特定教育・保育施設等については、保育の実施が継続されているものとして、通常どおり施設型給付等を支給する」ということになっています。
また、保育料(子どもの保護者等に係る利用者負担額)に関しては、5日を超えて閉園等している場合は、日割りでの計算になると書かれています。
休園や登園自粛の際の保育料は基本的に日割りで計算されます。
例えば、渋谷区の例だと、
1日以上の欠席があった場合及び臨時休園の期間の欠席につきましては、保育料は日割り計算いたします。
と記されています。多くの市区町村や保育園でも同様の対応を取っていることが多いです。内閣府が各市区町村にそのような対応を取るように通知しているためです。
そもそも 保育料は昨年より無償化されており、3ー5歳児の場合は無料 になっています。0−2歳は無償化されていませんので、保育料を支払っているのは0−2歳で登園自粛した保育料分だけです。
その0ー2歳の保育料も保護者の負担部分は、多くも自治体が負担しているので、かかる費用の全体のごく一部になります。
保護者が払う保育料が減る = 保育園の収入が減る?
答えは NO です。保護者が払う保育料が減っていても保育園の収入が減っているわけでは有りません。
保育士の人件費や処遇改善は国や市から通常通り支払われています。これに関しては以下の記事が参考になります。
「コロナで保育士の「給与4割カット」は大問題だ」https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200421-00345648-toyo-bus_all
「コロナの影響で保育士が辞めることなく体制を維持できるように特例を設け、公定価格に含まれる保育士の人件費をはじめ処遇改善加算なども“満額支給”している。市区町村からの自粛要請に合意し、登園する園児の数に見合った保育士の人数だけ出勤とする場合の休業者や、感染者や濃厚接触者の休業、休園のいずれの場合でも、給与を減らさず支給するものと想定して委託費を減らさずに支給している。ノーワークノーペイという状況は想定していない」としている。
前述の通り、登園自粛によって保護者が支払う保育料は日割りにはなりますが、保育園に支払われる委託費は満額出ているようです。
つまり、新型コロナウィルスの影響によって休園や登園自粛があった場合でも ** 保育園の収入は減っていない ** ということになります。少なくとも全国の認可保育園に関してはそうなっているはずです。
保育士の給料をカットしたらお金が余る??
「保育士の人件費や処遇改善は国や市から通常通り支払われている」ということは、もし、登園自粛などの影響で保育士の給料をカットした場合は、カットした分のお金はどうなるのでしょうか?
- 保育園のお金になる?
- 自治体に返金する?
もし保育士の給料をカットしている保育園があるとして、カットした分のお金をどうするつもりかはわかりませんが、いずれにしても勤務している保育士のことを考えていない親切ではない対応と言えます。
ましてや保育園のお金としてしまっているのであればそれは紛れもないブラック保育園と言えると思います。
臨時休園中の保育士の給料は出る?
上記の保育園の収入を踏まえて考えると、臨時休園中の保育士の給料は出ると思って良いと思います。
むしろ、保育園の収入は減っていないはずなので、満額出ないのはおかしいです。これについては以下の記事でも解説しています。
前述の資料には保育所等と書かれていますが、認可保育園、認可外保育施設、認定こども園などではそれぞれ状況が違うと思うので注意が必要だと思います。
厚生労働省が出している文面の個人の解釈になるので正確性もこの通りになる保証もありません。参考程度に考えてください。
あくまでも令和2年3月1日時点で確認した情報なので、最新の情報は厚生労働省に確認してください。
パートや非正規の保育士も同様
前述の通り「保育士の人件費や処遇改善は国や市から通常通り支払われている」ので、パートや非正規の保育士を今まで雇用していたのであれば、その費用も含まれていることになります。
登園自粛の影響などによりパート保育士や非正規の保育士も出勤が不要になった場合も、その分の金額は保育園の手元に残ることになります。
勤務している保育士のことを考えるのであれば、書類仕事などで在宅勤務を依頼して、給料は支給するのが良い保育園の対応と言えると思います。
雇用調整助成金もある
前述した通り、認可保育園であれば、保育園に支払われる委託費は満額出ているはずです。
もし仮に、認可外保育園などで、保育園の収入が減っていたとしても国の制度である「雇用調整助成金」の制度を利用することができます。
この制度を利用すれば、保育士を休業にさせたとしても、休業分の給料の多くは助成金で賄うことが可能です。
これは、企業の収入が一定の水準まで低下したときに、従業員の雇用を維持した場合に受けることができる助成金になります。
この制度は、コロナウィルス関係なく、以前から存在する制度になっていますが、
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。
休園中の従業員に出した休業手当の金額に対して、中小企業で9/10、大企業で3/4の助成金を受けることができます。
ただし、制度を利用するかどうかは保育園を運営する事業者次第で、申請のハードルも高く(申請方法が難しく、実際に申請してもらえるかわからない)なっていて、必ずしも恩恵を受けられると限りません。
有給を消化させる保育園も
先程も述べたように、保育園によっては、登園自粛などで保育士の人数も減らす対応が必要になっています。
なかには、休園中や自粛中の保育園を休む場合に、有給休暇を消化させる保育園も出てきているようです。
本来は有給休暇を利用するかどうかは、労働者の意志で決めるものなので、正しい対処法ではありません。
前述の通り、新型コロナウィルスの影響で、収益が悪化してしかたがない企業ならまだしも、保育園は保育士の給料分の運営費は支払われています。
有給休暇を消化してしまうと、将来、保育士が取得する有給休暇がなくなるので、結果的に保育園が得することになります。
保育士から申し出て休暇を取るならまだしも、無理やり有給の取得とさせる保育園はブラックなので、給料をカットする保育園と同様に転職をしたほうが良いかもしれません。
ですが、もともとブラックが多い保育業界なので、このようなことが行われてしまうのが実情になります。
在宅勤務を実施する保育園も
休園中や自粛中の保育園は、感染リスクを減らすために、保育士の出勤人数も減らしている保育園が出てきています。
このような保育園の中には、在宅勤務という形で、書類の仕事や課題などを保育士に課す形で運営している保育園も出てきています。
在宅勤務ということになるので、給料はほぼ満額受け取ることができることが多いと思います。比較的ホワイトな保育園はこのような対応を取ってくれていることが多いです。
休園や登園自粛で登園時が減った場合は、保育士に対して在宅勤務を命じるべきだと考えます。
将来の行事の準備を先回りして行ったり、書類仕事を在宅でさせる、保育所保育指針を読む、保育園の質向上のための課題などを出す等、保育士にも在宅でも可能な業務がたくさんあります。
保育園は、そのような業務を保育士に行わせて給料は普段どおり支給するのが正しい姿だと思います。
もしそのような対応を取ってくれる保育園は良い保育園と言えますし、長く働くべき保育園と言えるかもしれません。
まとめ:新型コロナウィルスで保育園が臨時休園した場合、保育士の給料は出る?
保育園に支払われる委託費は満額出ているので、保育士の給料をカットすると委託費が余ることになります。
保育士の人件費のはずだった、余った委託費は一体誰のお金になるのでしょうか。新型コロナウィルスの影響で休園や登園自粛した結果、勤務不要になった保育士の給料をカットしている保育園はブラック保育園の疑いがあります。
保育園は、正職員パート問わず保育士に在宅勤務をさせて給与は支払うべきです。
もし、給料がカットになっているのであれば、どのような基準で保育士の給料がカットになったのかを保育士は保育園にしっかり確認すべきです。
ただし、認可保育園以外の保育園は少し事情が異なると思うので注意してください。
情報は随時変化するので、最新の情報は子ども家庭庁のホームページを確認してください。
保育所における感染症対策ガイドライン https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/20231010_policies_hoiku_25.pdf