目次 | 内容 |
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そもそも休職ってどういう状態? | ・雇用を維持したまま休業する状態 ・給料は原則支払われないが、会社には所属 ・社会保険や厚生年金は継続 |
保育士が休職できる条件は? | ・休職制度は企業が独自に導入 ・条件は保育園の就業規則や雇用条件による ・就業中の病気、通勤中の事故は労災休職扱い ・プライベートでの病気や怪我は私傷病休職扱い |
休職中の給料はどうなる? | ・原則として給料は支払われない ・良い労働条件の保育園では一部支給の場合も ・月の途中で休職した場合、日割りで給料が支払われる ・交通費や手当も日割り計算または不支給 |
休職期間中に貰える手当金について | ・労働者災害補償保険(労災保険)は就業中の病気やケガが対象 ・傷病手当金は健康保険加入者が対象で、業務外の病気やケガが対象 ・傷病手当金は過去1年間の月収の平均約2/3が最長1年6ヶ月支給 |
休職期間中の社会保険料、厚生年金保険料などはどうなる? | ・社会保険、厚生年金、雇用保険は原則継続 ・保険料の支払いが必要 ・住民税も同様に支払い義務あり ・労働者災害補償保険や傷病手当金から捻出 |
パワハラやモラハラが原因の病気は就業中の病気、就業外の病気? | ・理論上は業務上の疾病として労災の対象 ・会社側の協力が必要で、申請が難しい場合がある ・医師や関係機関への相談が推奨 |
既に欠勤が続いてしまっている場合は? | ・休職の申請や傷病手当金の給付請求が可能 ・心療内科や精神科の医師への相談が必須 ・医師の診断結果をもって保育園に相談 |
まとめ:保育士が保育園を休職すると給料はどうなる?休職できる条件は? | ・休職の可否は保育園の就業規則による ・休職中は原則給料は支払われない ・労災保険か傷病手当金の受給が可能 ・医師の診断は必須 ・欠勤中の場合もまずは相談 |
よくある質問(FAQ) | ・休職中の給料は原則不支給、一部支給の場合も ・労災保険、傷病手当金が利用可能 ・傷病手当金は業務外の理由が条件 ・社会保険料、住民税の支払い義務あり ・パワハラは労災対象だが申請困難な場合も ・欠勤中でも休職申請は可能 |
- 保育士が保育園を休職すると給料はどうなる?
- 休職中の給料はどうなる?
保育士さんが休職を検討する際、一番気になるのは休職中の給料のことではないでしょうか。
この記事では、保育園を休職した場合の給料、休職できる条件、そして休職期間中に利用できる手当について詳しく解説します。
万が一、すでに欠勤が続いている場合でも、諦めずに相談することが大切です。

休職中の給料がどうなるか不安です……

休職に関する疑問は、一人で悩まずに保育園や病院に相談してみましょう。
この記事でわかること
複数の保育士転職サイトを利用して転職活動をした経験があります
その経験が参考になればと思います
そもそも休職ってどういう状態?
休職とは、雇用されている従業員がなんらかの事情や理由で就業できない場合に、解雇や退職とはせず、雇用を維持した状態で休業状態になることを指します。
休業状態のため、仕事はせず、出勤もしない状態になります。労働者側からすると、解雇や退職とは違うので、休業状態から復帰をすればもとの待遇で復職(就業)をすることができます。
後述していますが、社会保険、厚生年金などは休職期間中も継続されます。給料などについても後述していますが、休職中は支払われないことが一般的です。
つまり、休職というのは、就業はしておらず、給料はもらえないけれど会社には所属しているという状態になります。
保育士が休職できる条件は?
実は、休職というものに関しては企業が独自に導入している制度になるので、基準なども勤務している保育園によって様々です。
法律によってなにか義務があるわけでもないので、休職できるかどうか、できる場合の条件などは保育園を運営する事業者次第ということになります。
休職できる条件は、就業規則や雇用条件などに定められているのでそれらを確認する必要があります。以下は一般的に休職できる条件を紹介しています。
就業中の病気など
保育士であれば、例えば、
- 散歩中に車に引かれて骨折してしまったという
- 子どものいたずらなどで大怪我し入院を余儀なくされた
- パワハラにより精神的な病気になり就業できなくなった
などが就業中の病気に該当します。
それ以外にも、通勤中の病気なども対象になります。例えば、
- 自転車通勤で事故にあってしまった
- 自動車通勤にで事故にあってしまった
- 通勤中の徒歩で車にひかれてしまった
なども就業中の病気にあたります。
これらの就業中の病気は、労災休職という扱いになります。これに関しての説明は後述しています。
よく問題になるのが、電車通勤ということを会社に申請していて、隠れて自転車通勤している場合などです。これらの場合に通勤災害に該当するかどうかは判断が分かれています。
就業中以外の病気など
もうひとつ考えられるのが就業中以外の病気などです。
就業中以外の病気というのは、
- ガンで入院が必要になった
- プライベートな遊びで大怪我した
などがこれに当たります。
これらの就業中以外の病気は私傷病休職という扱いになります。これに関しての説明は後述しています。
このように、業務中、プライベートな時間問わず、病気や事故で就業できないということになっても直ちに解雇されるとは限りません。
どちらも基本的に医師の診断が必要になるので、病院に行くことは必須になります。
休職中の給料はどうなる?
先程も説明しましたが、基本的には休職期間中は、勤めていた保育園から給料が支払われるということはなくなります。
基本的にと言ったのは、もし良い労働条件の保育園であれば、最初の数ヶ月等は病気休職という形で、休職期間中も給料がいくらか支払われるという場合もあります。こちらについても就業規則や雇用条件などに定められているはずです。
そのような場合を除いた場合、多くは休職している期間は保育園からの給料は支払われません。例えば月の途中で休職期間を迎えた場合などは、日割りで働いた分の給料のみが支払われるということになります。
交通費や手当等も出勤日数分の日割りになったり、支払われないということになります。
賞与(ボーナス)についても同様で、休職期間中に支給基準日を迎える場合は、支給されないことがほとんどだと思います。そうでなくても、休職中の期間分を差し引いての支給となります。
これらの条件についても保育園ごとに就業規則や雇用条件などに定められています。それじゃあ、休職期間中の収入はゼロになるのかと思いますが、必ずしもそういうわけではないです。
休職期間中に貰える手当金について
ここからは保育士が休職期間中に貰える可能性のある手当金について紹介します・
労働者災害補償保険
労働者災害補償保険(労災保険)は、すべての労働者に適用される保険です。事業所単位で加入しています。
前述の就業中の病気の場合に給付の対象になります。
- 療養補償給付(けがや病気の治療を行ったときに支払われるもの)
- 休業補償給付(けがや病気の療養のために休業したときに支払われるもの)
- 傷病補償年金(療養により治癒しない場合に給付されるもの)
- 障害補償給付(障害が残った場合に給付されるもの)
- 介護補償給付(介護が必要になった場合に給付されるもの)
- 遺族補償給付、遺族補償年金、葬祭料(死亡した場合に給付されるもの)
- 二次健康診断等給付(脳や心臓に異常が生じた場合に給付されるもの)
会社に雇用されている従業員は基本的に、労災保険に加入しているので、勤務中の病気や怪我などであれば、ほとんどの場合、給付を受けることができます。
内容によって上記の様々な給付が定められています。詳細は状況によって異なります。
傷病手当金
傷病手当金は健康保険の加入者であれば、請求することが可能な手当金になります。前述の就業中以外の病気の場合に給付の対象になります。
支払金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均し、それを30日間で割った金額の2/3と定められています。
過去1年間の月収を平均した約2/3が支給されます。
それを 最長で1年6ヶ月間 もらうことが可能です。健康保険組合によってはさらに長い期間に渡って傷病手当金を貰うことができます。
傷病手当金が貰える条件とは?
傷病手当金が貰える条件は以下のようになっています。
- 療養を要する病気やケガが業務外の事由によること
- 病気やケガの療養で仕事に就けないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 病気やケガで仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと
上記が条件になります。
「病気やケガの療養で仕事に就けないこと」に関しては医師の診断が必要になります。保育園側にも休職をしていること、そして、休職前の賃金の情報などの証明を貰う必要があります。
休職期間中の社会保険料、厚生年金保険料などはどうなる?
休職期間中も、社会保険、厚生年金、雇用保険は原則として継続され、保険料の支払いが必要です。
毎月給料を振り込まれているとあまり意識しないですが、社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などは毎月の給料から支払われています。
休職して給料が支払われなくなったとしてもこれらの金額は引き続き会社を通して支払う必要があります。なので、これらの金額は前述した労働者災害補償保険や傷病手当金などから捻出する必要があります。
また住民税も同様で、休職期間中に請求があるものは支払う必要があります。
パワハラやモラハラが原因の病気は就業中の病気、就業外の病気?
保育士に多いのがパワハラやモラハラなどが原因で、適応障害などうつ病になってしまうケースです。
この場合、業務上の疾病として労災の対象となるのか、または業務外の疾病となるのか疑問に思う方もいるでしょう。
結論から言うと、パワハラモラハラが原因の病気は、理論上は当然、仕事中の病気に該当することになります。
ですが、実際問題、労災保険を適用しようと思うと様々な障害があります。会社側に様々な申請をしなければならず、それを会社が拒むケースなどです。
なので、パワハラやモラハラが原因で病気になってしまったという場合は、医師や関係機関などと相談してどのような対応を取るべきかしっかり検討したほうが良いです。
既に欠勤が続いてしまっている場合は?
精神的な問題で既に欠勤が続いてしまっている方もいると思います。そういった場合でも、新たに休職の申請や傷病手当金の給付請求などを行うことができます。
そのような方は、まずは、心療内科や精神科の医師に現状を相談してみましよう。基本的には、休職や傷病手当金の請求に関しては、医師の診断が必要になるので、病院に行くことは必須になります。
遡っての請求は難しいかもしれませんが、今後休む部分に関しては休職という扱いにできる場合もあります。
そうすれば、傷病手当金が貰える可能性もあるので、病院で医師に相談してみて、その結果をもって保育園に相談してみましょう。
まとめ:保育士が保育園を休職すると給料はどうなる?休職できる条件は?
この記事では、保育士が保育園を休職した場合の給料と休職条件について解説しました。
保育士が保育園を休職する場合、原則として給料は支払われません。
休職について疑問がある場合は、一人で悩まずに保育園や医療機関に相談しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q保育士が休職する場合、給料はいつももらえないのでしょうか?
- A
いいえ、原則として休職期間中は給料は支払われません。
しかし、保育園によっては最初の数ヶ月間、病気休職として給料の一部が支払われる場合があります。
詳しくは就業規則や雇用条件を確認することが大切です。
- Q休職中に利用できる手当金にはどのようなものがありますか?
- A
業務中のケガや病気の場合は労災保険、業務外の病気やケガの場合は傷病手当金が支給される可能性があります。
どちらも条件を満たす必要があり、医師の診断が重要です。
- Q傷病手当金を受け取るための条件は何ですか?
- A
傷病手当金を受け取るには、業務外の理由による病気やケガで仕事に就けないこと、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、そして休んでいる間に給与の支払いがないことが条件となります。
- Q休職期間中の社会保険料や住民税はどうなりますか?
- A
休職期間中も社会保険、厚生年金、雇用保険は継続され、保険料の支払いも必要です。
また、住民税も同様に、請求があれば支払う必要があります。
これらの費用は、労災保険や傷病手当金などから捻出する必要があります。
- Qパワハラが原因で体調を崩した場合、労災の対象になりますか?
- A
パワハラやモラハラが原因で病気になった場合、理論上は労災の対象となります。
しかし、会社側の協力が必要となる場合が多く、申請が難しいケースもあります。
医師や関係機関に相談し、対応を検討することをおすすめします。
- Qすでに欠勤が続いている場合でも、休職の申請はできますか?
- A
はい、すでに欠勤が続いている場合でも、休職の申請や傷病手当金の給付請求を行うことができます。
まずは心療内科や精神科の医師に相談し、診断を受けた上で保育園に相談してみましょう。