派遣保育士の皆様。これから派遣の雇用形態で就業を考えている方。派遣保育士として働く場合の、有給休暇や休暇の取得事情は気になりますよね。派遣という特性上、休暇が適切に取れるのかは気になるところだと思います。
また、派遣保育士には、有給休暇は付与されないと思っている方もいらっしゃると思います。実際は、有給休暇は派遣保育士であっても条件を満たせば付与されますが、正職員の保育士と比較した場合に、何日付与されてどれくらい取りやすいのかという疑問もあると思います。
今回は、派遣保育士の有給や休暇の取得事情はどうなっているのかを紹介します。
※参考「厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 派遣労働者の皆様へ」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/01a.pdf
その経験が参考になればと思います
派遣保育士の有給休暇や休暇の取得事情はどうなっている?
派遣保育士の有給休暇や休暇事情は以下のようになっています。
- 派遣保育士でも条件によって有給休暇は付与される
- 付与の条件は、同じ派遣会社で6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤すること
- フルタイムの場合は6ヶ月後に10日間の有給休暇が付与される
- 有給休暇の取得は派遣会社の手順に従って派遣会社に申請を行う
派遣保育士であっても有給休暇の取得は労働者の権利として可能ですが、勤務日数が少ない形態だと付与される日数も少なく実質的に取得できないというようなこともあります。
ただし、年10日間以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年休を取得させる企業への義務が法律として存在するので、フルタイムで勤務している派遣保育士は少なくとも年5日以上の有給休暇の取得は可能になっています。
これらについて詳細を解説していきます。
派遣保育士でも正職員でも有給休暇の付与条件は同一
まずはそもそも派遣保育士は有給休暇が付与されるのかということですが、答えとしては 条件を満たせば付与される ということになります。
そして、派遣保育士でも正職員の保育士、パート保育士でも有給休暇の付与条件は同一です。有給休暇の付与条件についてはこのあと解説していきます。
派遣保育士の有給休暇の付与条件
ここからは派遣保育士の有給休暇の付与条件を説明します。
- 同じ派遣会社で6ヶ月以上継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上を出勤すること
これらを満たすことが、派遣保育士の有給休暇の付与条件になります。これは前項でも書いたとおり、雇用形態に関わらず同じ基準になります。パートでも正社員でも派遣でも同様の基準です。
同じ派遣会社というのは、派遣元の会社のことで派遣される保育園のことではありません。例えば、派遣会社に登録してから6ヶ月の間に2箇所の保育園に継続して勤務していた場合も有給休暇の付与対象になります。
労働日というのは、定められた出勤日で「週1日」「週5日」というようなものです。この労働日の日数とそのシュッキュン割合にによって実際に付与される有給休暇の日数は変わってきます。例として、フルタイム(週5日40時間)の勤務を6ヶ月間継続した場合は、10日間の有給休暇が付与されます。フルタイムより勤務日数が少ない場合は、付与日数が10日間より減少していきます。
詳細については以下のグラフを参照してください。
週間労働日 | 勤務期間 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日以上 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日以上 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日以上 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日以上 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
これらは法律によって定められた最低限の基準になるので、会社によってこれを下回ることは許されませんが付与条件よりも多くの有給休暇を付与してくれる場合もあります。
派遣保育士はどうやって有給休暇を取得する?
派遣保育士の有給取得は、基本的に派遣元である派遣会社の指示する手順に従う必要があります。
- 有給休暇を取得したい日付を決める
派遣先の保育園の勤務しシフトが決まる前に日付を決定する必要があります。シフトが決まってからだとシフトの組み直しが必要になるためです。
- 派遣会社に有給休暇の利用の申請をする
有給休暇の利用の申請は、保育園ではなく派遣会社に申請を行います。具体的な申請方法等は派遣会社の指示に従ってください。この際、保育園側にも有給休暇を取得する旨をあらかじめ伝えておくとスムーズかもしれません。
派遣保育士にその他の休暇はある?【夏季休暇等】
派遣保育士に正社員の場合にあるような夏季休暇などの特別な休暇はないことが多いです。そのため、長期休暇を取りたい場合は付与されている有給休暇を使用する必要があります。
派遣先の保育園が開園していない休みの場合は、派遣保育士も勤務できないので休みになります。ただし、その分は給料が支払われません。その点には注意が必要です。そのような日を派遣保育士の有給取得日として推奨する派遣会社もあります。
保育園の休みの日はどうなる?
保育園が開園していない休みの日の場合は、勤務することができないので自動的に派遣保育士も休みになります。派遣保育士は働いた分の給料を貰う契約のため、給料が支払われない無給での休暇ということになります。
そのため、派遣保育士は、実情としては 保育園の休暇に合わせて有給休暇を消化している ことが多いです。例えば、保育園の年末年始休暇の時期と合わせて派遣保育士も有給休暇を取るということです。こうすることで派遣先の保育園に対してシフトの調整が不要になるためです。
ただし、派遣の契約が「休日は派遣先に準ずる」というような契約になっている場合は、派遣先の保育園が休みの日に有給休暇を取得することはできません。これは、正社員が日曜日に有給休暇を使えないのと同じことです。この場合は、保育園が開園している別の日に有給休暇を消化する必要があります。
派遣保育士の急な欠勤や病欠などはどうなる?
派遣保育士が病気などが原因で急に仕事を休まなくてはいけなくなってしまうこともあると思います。その場合は、基本的には休んだ分の給料は支払われません。ただし派遣元の派遣会社が病欠の場合の支援制度があったり、有給休暇の利用を認めた場合は、有給での休暇とすることができる場合もあります。この点は派遣会社次第なのでよく確認しましょう。
病気の場合は仕方がないですが、急な欠勤は派遣先の保育園にも少なからず迷惑をかけることになります。不用意な欠勤は派遣先の保育園との関係を悪化させてしまう可能性もあるので注意しましよう。特に、派遣の契約の更新を考えていたり、ゆくゆくは、その保育園で正社員として働きたいというような場合は、マイナスな要素になってしまいます。
派遣保育士が有給休暇を取れない、よくわからないという場合の対処法
派遣保育士が有給休暇を取れない、よくわからないという場合の対処法について紹介します。
派遣会社に状況を確認しましょう
前述までの通り、条件を満たしていれば有給休暇は付与されているはずです。登録している派遣保育士が何も言ってこないということは有給休暇を取得する意思がないとも判断されてしまうので、失効してしまう前に自分の休暇の状況や取得方法について確認しましょう。
派遣保育士の有給休暇の注意点
最後に派遣保育士の有給休暇の注意点を紹介します。
有給休暇は派遣会社から付与される
有給休暇は保育園から貰うものではなく派遣会社から付与されるものになります。そのため、派遣保育士は保育園に直接有給休暇の利用申請はできません。保育園も基本的には派遣保育士が有給休暇を取得することを断ることはできません。その際、調整が必要になった場合は、派遣会社と保育園、派遣会社と保育士でそれぞれ調整が行われます。通常の正社員と同様に、有給休暇の時季を変更する依頼をされる可能性があるとということになります。
有給休暇の消化義務に関して
年間10日以上付与される労働者に対して、年5日の年休を取得させる企業への義務が法律として存在します。派遣保育士も条件に合致すれば、派遣会社に有給休暇を取得させる義務が発生します。付与日数については先程のグラフを参照してみてください。基本的にフルタイムで半年以上働いているようであれば、この条件に該当するでしょう。
まとめ:派遣保育士の有給や休暇の取得事情はどうなっている?
今回は、派遣保育士の有給や休暇の取得事情はどうなっているのかを紹介しました。派遣保育士の有給休暇や休暇の取得事情をまとめます。
- 派遣保育士でも条件によって有給休暇は付与される
- 付与の条件は、同じ派遣会社で6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤すること
- フルタイムの場合は6ヶ月後に10日間の有給休暇が付与される
- 有給休暇の取得は派遣会社の手順に従って派遣会社に申請を行う
派遣保育士の有給休暇のポイントは、雇用形態に限らず、同じ条件で有給休暇は付与されるということ、基本的にフルタイムで半年以上働いているようであれば、年10日間の有給休暇が付与されます。そして、派遣会社には5日間の有給休暇の消化義務が発生します。有給休暇の取得については、派遣されている保育園ではなく、派遣会社と調整する事項になります。派遣会社の手順に従って派遣会社に申請を行いましょう。
派遣保育士が有給休暇を取れない、よくわからないという場合は、派遣会社に状況を確認しましょう。付与された有給休暇には期限もあるので失効する前に利用しましょう。