保育園で働く保育士の皆様。
勤務している保育園によっては、急な遅刻に対して罰金等のペナルティがある場合もあると思います。もちろん、遅刻はしないのが一番ですが、長く勤務していれば意図せず遅刻ということも一度や二度くらいはあると思います。
今回は、保育士に遅刻の罰金等のペナルティがあるのは認められるのかという点を解説します。
ブラック園に勤務していた経験があります
その経験が参考になればと思います
保育士の遅刻は大きな問題に繋がる場合も
保育園で働く保育士の急な遅刻というのは、保育園をきちんと運営する上で大きな問題になる場合もあります。
保育園のシフトとしては基本的に園児がいる時間は最低二人の保育士が勤務するということになります。これは、保育園の保育士の配置基準として国や自治体によって定めれられているためです。
例えば、一番早く保育園に出勤する、いわゆる早番の保育士が二人だけだとします。もし、このうち片方が遅刻をしてしまった場合は、一人で園児を預かっているという時間が生まれてしまいます。この時間は保育士の配置基準に違反した時間になってしまいます。その時点でただちになにか問題になるというわけではありませんが、もし、この時間帯に事故やトラブルが起きてしまった場合は、誰の責任になるでしょうか?
また、運悪くいわゆる早番の保育士2人が同時に遅刻してしまった場合は、保育園が開けないという状況にもなりえます。そうなると利用者からのクレームは避けられず、園全体を巻き込んだ大問題になる場合もあるでしょう。
保育士が働く保育園に遅刻の罰金等のペナルティがある?
前述したように、保育士の遅刻は大きな問題に繋がる場合もあるため、保育園を運営する会社は、保育士の遅刻は防ぎたいという思いがある場合もあります。そんななかで、勤務する保育士に対して遅刻の罰金等のペナルティを設定している保育園もあるかもしれません。
- 遅刻をしたら〇〇円の罰金
- 月給の減給
- 昇給や賞与の減額
というようなものです。果たしてこれらのような保育士に遅刻の罰金等のペナルティがあるのは認められることなのでしょうか。ブラック保育園が定めた勝手なルールとして認められないものなのでしょうか。
遅刻した分の給料を払わないことは問題ない
まず、当然ですが、保育園が遅刻した時間分の給料を支払わないということは全く問題無いことです。ノーワーク・ノーペイの原則によって、働いていない時間分の給料は基本的に支払う必要はありません。つまり、1時間遅刻した場合は、その一時間分の給与は支払う必要は無いということです。1時間分の給与額というのは、その人の月給などをもとに計算ができます。その分の給与が支払われないということは当然ですが、もしかしたら、保育園によってはこの金額のことを罰金と呼称している可能性があります。その場合は当然問題はないということになります。
保育園が遅刻した保育士に罰金を与えることはなかなか難しい
本題の結論としては、保育園が遅刻した保育士に罰金を与えるということが認められるケースは少ないということです。
以下の記事が参考になるので参照してみてください。
※参考・引用「職場の変なルール~遅刻すると罰金はあり?なし?」https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20210907-00256978
たまに職場内に「遅刻したら〇〇円」とか「当日欠勤は△△円」など、独自の罰金制度を設けている場合があります。
基本的にいうと、こういう罰金制度はほとんどが違法です。
あらかじめ罰金金額を設定することはできず、できることは、「懲戒処分」としての減給となるようです。より詳しくは上記の記事を見てみてください。
保育士が遅刻で不当な罰金などを園から請求、天引きされてしまったら
前述したように、法律的には、保育園が遅刻した保育士に罰金を与えるということが認められるケースは少ないです。保育士が遅刻で不当な罰金などを園から請求、天引きされてしまったら、就業規則等を確認し、不当だと思った場合は、労働関係に強い専門家に相談してみるのが良いかもしれません。
逆に遅刻をしない保育士に皆勤手当や精勤手当支給することは可能
これまで、遅刻した保育士に保育園が罰金のペナルティを与えるのは法律上なかなか難しいということを書きました。ですが、逆に遅刻をしない保育士に追加で手当てを支給するということは、問題ないとされています。
月間や年間で遅刻の回数が無い場合の「皆勤手当」、遅刻回数が少ない場合の「精勤手当」などがそれらにあたります。逆に言えば、罰金のペナルティが難しいので、これらの仕組みを作ることで遅刻をしないということにメリットをつけることで、遅刻を防ごうという狙いになります。
罰金以外のペナルティは問題ない?
保育園によっては罰金以外のペナルティが設けられている場合もあるかもしれません。
- 他の人がやりたがらない仕事をさせる
- シフトの希望が通らなくなる
- 担任クラスの配属などで不利になる
というような内容のペナルティです。これらは金銭による罰金のペナルティとは異なり、遅刻のペナルティとしては、グレーな範囲とされるかもしれません。もし、自分が就業中の保育園で上記のようなペナルティがあり、あまりに理不尽な不利益を被ってしまっているという場合は、労働関係に強い専門家に相談してみるのが良いかもしれません。
ただし、後述もしていますが、保育園の園長としては「遅刻が原因」としなくても、園長の裁量として上記のようなペナルティや不利益を実質的に受けてしまうことになるという場合もあるので注意しましょう。
保育士の急な遅刻は、実際には様々な不利益が考えられるので注意しよう!
最後になりますが、ここまでは法律等によって保育士に遅刻の罰金等のペナルティがあるということは認められるのかという点を紹介しました。結論としては、 保育園が遅刻した保育士に罰金を与えるということはなかなか難しいということでした。
だからといって、当然ですが、むやみやたらに保育士が遅刻をしても良いということにはなりません。保育士の急な遅刻は、実際には自分にとって様々な不利益が考えられるので注意が必要です。前半にも書きましたが、保育士の遅刻は大きな問題に繋がる場合もあります。当然ですが、同僚や上司などに少なからず迷惑をかけることになります。
それらは回り回って自分の不利益につながることが多いです。
- 同僚との関係が悪化する
- 昇進に悪い影響がある
- 昇給や賞与の額に悪い影響がある
- シフトや休暇取得の面で不利になる
- クラス担任などの配属で不利になる
というような内容です。同僚や保育園としても「遅刻が原因」とは明らかにしないかもしれませんが、遅刻を含めた勤務態度として回り回って自分の不利益につながってしまうことが多いので、注意しましょう。
まとめ:保育士に遅刻の罰金等のペナルティがあるのは良いの?ブラック保育園の勝手なルール?
今回は、保育士に遅刻の罰金等のペナルティがあるのは良いのか、ブラック保育園の勝手なルールじゃないのかということを説明しました。
本題の結論としては、保育園が遅刻した保育士に罰金を与えるということが認められるケースは少ないということです。もちろんですが、遅刻した分の給料を保育園が払わないということは問題ありません。
保育士の遅刻は大きな問題に繋がる場合もあります。当然ですが、同僚や上司などに少なからず迷惑をかけることになります。同僚や保育園としても「遅刻が原因」とは明らかにしないかもしれませんが、遅刻を含めた勤務態度として回り回って自分の不利益につながってしまうことが多いので、注意しましょう。