保育園の就業規則を見たことない保育士は要注意!就業規則からわかること!

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保育園で働く保育士の皆様。

「就業規則」って見たことがありますか?

こんな疑問や悩み、不満、経験はありませんか?
  • 就業規則なんて知らない
  • 就業規則を見せてもらったことがない

就業規則は、使用者(会社)が労働者との間に定める労働条件などのルールをまとめた、いわば会社のルールブックになります。故に、保育園の就業規則を見たことない保育士は要注意です!

今回は、「厚生労働省 モデル就業規則」https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdfを参考に、保育園で働く保育士という観点で、就業規則からわかること、就業規則をどうやって見ることができるのかなどについて紹介します。

※参考「厚生労働省 モデル就業規則」https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdf

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
複数の園での勤務経験があります
就業規則については、厚生労働省の情報を参考に知識を得ています
その経験が参考になればと思います

就業規則とは?

就業規則は労働基準法第89条第1項により「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」と規定されています。そのため、基本的には、ほとんどの保育園で就業規則が定められていることになるでしょう。

就業規則は、使用者(会社)が労働者との間に定める労働条件などのルールをまとめた、いわば会社のルールブックになります。就業規則は会社の運営にとって、とても重要で双方がそのルールを守ることで安心して働くことができますし、また、双方の間でのトラブルを事前に防ぐことが出来ます。

保育園の就業規則で何がわかる?

それでは、保育園の運営する会社の就業規則を見るといったい何がわかるのでしょうか。

まず、必ず分かる内容は以下になります。

  • 労働時間関係 ・・・ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  • 賃金関係 ・・・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職関係 ・・・ 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)

そして、各事業場内でルールを定める場合には記載が必要な内容以下になります。

  • 退職手当関係 ・・・ 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 臨時の賃金・最低賃金額関係 ・・・ 臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
  • 費用負担関係 ・・・ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
  • 安全衛生関係 ・・・ 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練関係 ・・・ 職業訓練に関する事項
  • 災害補償・業務外の傷病扶助関係 ・・・ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰・制裁関係 ・・・ 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
  • その他 ・・・事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

こちらは、各会社が必要な場合に就業規則でルールを定めているということになります。

特に保育園で働く保育士の皆さんが気になる部分は、

  • 土日出勤などのシフト全般に関わること
  • 有給休暇の付与基準
  • 特別休暇の内容や基準
  • 昇給の基準や手当の内容、支給基準など
  • 退職手当の計算方法や内容など

になると思います。このような内容を就業規則を見れば理解することができます。

ちなみに当たり前ですが、就業規則に書いているからと言って労働関係の法律に違反するような内容は認められません、 例えば、最低賃金を下回る時給設定、手当無しの休日出勤などです。保育園はあくまでも労働関係の法律を守った上でのルールを就業規則によって定めていることになります。

保育園の就業規則を見たこと無い人は要注意!

就業規則は労働基準法第89条第1項により「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」と規定されています。

つまり、従業員が常時10人以上いる保育園(ひとつの保育園ではなく会社全体)は就業規則を作成して届け出する義務があるということです。ちなみに、この常時10人以上にはパートなども含まれます。これには多くの保育園が当てはまることになると思います。

また、この就業規則は労働基準法第106条において、「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」とされています。つまり、ただ就業規則を作るだけではなく、それを従業員である保育士にきちんと周知する義務が保育園にはあるということになります。つまり、就業規則を見たいのに見せてもらえないという状況はおかしいです。

前述した通り就業規則には従業員である保育士の給与待遇などの様々な条件が記載されているということになります。まず、理由はどうであれ、それを見たことがないということは、自分の労働の条件をよく理解していないということになります。

また、会社が意図的に見られないようにしているということは従業員の労働環境の取り扱いに対してやましいことがあるとも推測できるので、それはそれで問題がある保育園に勤めてしまっている可能性があるということになります。

就業規則はどうやって見れる?

ここまでの解説を踏まえて、就業規則を見たことがないという人は、どうやって見たら良いのかという疑問が生じると思います。

先程も書いた通り、就業規則は労働基準法第106条において、「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」とされています。

就業規則は、

  • 園内の見やすい場所に掲示されている
  • 書面で交付されている
  • 社内の共有サーバーなどで閲覧できる状態でファイルが置かれている

それぞれの会社によって上記のような方法で公開されています。

特に、入職時に配布されている場合は、存在を忘れてしまっていたり・なくしてしまっている可能性もあるので注意しましょう。

就業規則を見せてもらうには?

もし、勤務している保育園の就業規則がどこにあるかわからないという場合は、園長などの責任者や人事や総務の担当の人にどこで見ることができるか確認してみましょう。 聞きにくいという場合は先輩や上司などに一度確認してみると良いでしょう。先程も書きましたが、就業規則は職員に周知する義務があるので、従業員に対して見せないということは基本的には無いはずです。

ただし、それでも残念ながら一部の保育園では就業規則を見せてくれないということもあるかもしれません。もし、園長などの責任者や人事や総務の担当の人に聞いても見せてもらえないということであれば、その場合は、労働基準監督署などの外部の期間に見せてもらえないということを申告して対応してもらうということになります。もっともこの時点で、長く働く上では信頼できない保育園と言えるでしょう。

保育士が就職や転職で就業する前に就業規則は見られる?

これから就職や転職をする保育士の方が内定を貰った際の労働条件に「就業規則に準ずる」というようなことが書かれていた場合は、事前に就業規則が知りたいですよね。

結論としては、内定後であっても入職前の段階では見せてもらえる可能性は少ないでしょう。 もちろん見せてもらえるように、請求することは可能ですが、就業規則は、基本的には社外秘の情報になるので、入職する前に見せてもらえる可能性は低いです。

このような場合は、就業規則を見たいということではなく、具体的に自分が知りたい内容を聞くのが良いです。 例えば、有給休暇の付与規則や賞与の査定基準、昇給の基準などの具体的な内容です。就業前に労働条件で気になる部分は、このように具体的に確認を行いましょう。先程も書いたように、どのみち就業規則には、法律に違反するような内容を規定できないので、その点は心配する必要な無いでしょう。

先程からも書いているように、入職後であれば、従業員に周知する義務があるので自由に見ることができます。

まとめ:保育園の就業規則を見たことない保育士は要注意!就業規則からわかること!

今回は、「厚生労働省 モデル就業規則」https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdfを参考に、保育園で働く保育士が就業規則からわかることについて紹介しました。

  • 土日出勤などのシフト全般に関わること
  • 有給休暇の付与基準
  • 特別休暇の内容や基準
  • 昇給の基準や手当の内容、支給基準など
  • 退職手当の計算方法や内容など

など、保育士が保育園で働く上で気になることがまとまったルールブックになります。

就業規則は労働基準法第89条第1項により「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」、労働基準法第106条において、「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」とされているので、保育園で働く保育士は基本的に自由に見られるようになっているはずです。

就業規則を意識してみたことが無いという保育士の方はあらためて自分が勤務する保育園の会社の就業規則を見直してみましょう。