これから保育園で働きたいという方や、保育園で働く保育士の方。
このような疑問を抱えながら保育士として働こうと考えている方や、既に保育園で働いている方もいらっしゃると思います。今回は、そのような方向けに保育園で働く保育士の休日出勤事情について紹介します。
休日出勤した経験があります
その経験が参考になればと思います
休日出勤とは?定義は?
労働において、休日出勤とは、労働基準法で定められた休日に出勤することを指します。会社の就業規則で決めた休日が基準となります。保育園の場合は、日曜日が会社の法定休日と設定されていることが多いです。
シフト制による土曜出勤の場合は?
本題に入る前にまず説明して置かなければいけないことは、シフト制で土曜出勤する場合は休日出勤に当たるのかということだと思います。前項で説明したとおり、休日出勤は労働基準法で定められた休日に出勤した場合が該当します。土曜日も開いていることが多い保育園では、土曜日が会社の就業規則で決められた休日となっていない場合が多いので、厳密には土曜出勤は休日出勤ではないことが多いということになります。もちろん、これはそれぞれの保育園ごとに異なるので、注意が必要です。
保育園で働く保育士の休日出勤事情
ここからは保育園で働く保育士の休日出勤事情について紹介します。
保育園で働く保育士に休日出勤が必要な理由
保育園で働く保育士に休日出勤が必要な一番の理由は、 園の行事などが土日に行われる 場合があるためです。保育園に子どもを預ける保護者の方は平日は仕事をしていることが多いので、保護者の方の参加が必要な行事は土日に行われることが多いです。当然ですが、その場合は保育士の出勤も必要になり、休日出勤ということになります。
保育士の休日出勤の頻度
複数の園での勤務経験がありますが、体感的には、保育士の休日出勤はあまり多くはありません。今働いている保育園では、頻度としては 月に1回あるかないか というような状況です。保育園で働いたことがない方のイメージとしては、休日もたくさん出勤しているような印象もあるかもしれませんが、意外に保育士は休日出勤は当たり前ではなく、多くもありません。もちろん、実情は各保育園ごとに異なるとは思います。
また、休日出勤に関しては、いきなり「来週出れる?」というような突然出勤を求められるケースはほぼ無いです。保育園の年間の行事は予め年初に決まっていますし、保護者の方にも周知するので、保育士が出勤するべき休日も年度初めにほぼすべてが決まる状況になります。そのため、突然出勤を求められるのは、誰かがやむを得ない事情で出勤できなくなってしまった場合なので、頻度としてはそこまでありません。
休日出勤した場合の代休はどうなる?
勤めている保育園にもよりますが、多くの保育園では、 保育士が休日出勤をした場合、代休や振替休日は付与されないことが多い です。
それは、保育士が休日出勤することが多いのは、保育園の行事によるものが多く、行事にはほとんどの正規の保育士が出勤するためです。そのため、休日出勤した保育士全員に代休や振替休日を与えてしまうと、通常の平日の開園日等に働く保育士が足りなくなってしまいます。そのため、多くの保育園では休日出勤をした場合、代休や振替休日は付与されないことが多いです。
ただし、代休や振替休日が付与されないからといって、タダ働きさせれるわけではありません。後述しますが、 代休や振替休日が取得できない場合は、別途手当が支給 されます。
休日出勤をした場合の手当はどうなる?
前述したとおり、保育士が休日出勤をした場合、代休や振替休日は付与されないことが多いです。その代わりに、休日出勤の手当が支給されます。これは法律によって支給が義務付けられていて、タダ働きにはならないようになっています。
休日出勤をした場合の手当の金額の計算方法は少々ややこしいですが、例えば、1日8時間・週40時間を原則とする労働時間の上限を超えた部分に関しては、25%以上の割増賃金が支払われます。
もし、法定休日(企業が従業員に必ず与えなければならない休日)に休日出勤をした場合は、35%の割増賃金が支払われることになります。民間の保育園の場合は、法定休日は日曜日に設定されているケースが多いです。つまり、休日出勤をして振替休日がない場合は「時給×勤務時間×1.25~1.35」の手当が支給されるということになります。
休日出勤があるのに振替休日や手当の支給がないブラック保育園は違法
ここまで保育士の休日出勤事情について説明しました。私の場合は、幼稚園時代にはなりますが、休日出勤しても手当は雀の涙ほどしかもらえないということがありました。実際に法律を守らないブラックな保育園もあるので、これから就業をされる方は注意しましょう。
休日出勤が当たり前になってしまっている
保育士の方のなかにも、休日出勤が当たり前になってしまっているという方もいらっしゃるかもしれません。慢性的に週6日の勤務になってしまっているというような方です。このような場合でも、もし、手当の支給や振替休日をきちんと取得できているのであれば、違法な働かせ方を強いられているわけではありません。ただし、保育園の場合は保育士が慢性的に不足してしまっているというようなことが考えられるので、保育士にとってもデメリットが多いと言えます。
持ち帰りの仕事、研修等も休日出勤に当たる場合も
保育園で働く保育士の方のなかには、平日の出勤中に終わらなかった仕事を土日に家に持ち帰ってするという方もいらっしゃるかもしれませんが、それらも休日出勤に該当する場合もあります。また、見落としがちなのが、強制参加の研修等を休日に参加したという場合です。こちらも手当や振替休日、代休などの対価がもらえていないという場合は、違法な働かされ方をさせられてしまっているということになるでしょう。
まとめ:保育園で働く保育士の休日出勤事情とは?休日出勤は当たり前?
今回は、保育園で働く保育士の休日出勤事情について紹介しました。
私自信の経験上では、保育士の休日出勤はあまり多くなく、 月に1回あるかないか といような状況です。意外に保育士は休日出勤は当たり前ではなく、多くもありません。もちろん、実情は各保育園ごとに異なるとは思います。
そして、保育園で働く保育士が休日出勤をした場合、代休や振替休日は付与されないことが多いです。それは、休日出勤した保育士全員に代休や振替休日を与えてしまうと、通常の平日の開園日等に働く保育士が足りなくなってしまうためです。その代わり、休日出勤をして振替休日がない場合は「時給×勤務時間×1.25~1.35」の手当が支給されます。これは法律によってタダ働きにならないようになっています。
ただし、休日出勤しても手当は雀の涙ほどしかもらえないということがありました。実際に法律を守らないブラックな保育園もあるので、これから就業をされる方は注意も必要です。