今回は、保育園で働く保育士の欠勤について、保育園に与える影響や、罰則や減給、クビになることはあるのかという点について紹介します。
複数回の退職、転職経験があります
その経験が参考になればと思います
そもそも欠勤とはどういう状況?
本題に入る前に、まずは、欠勤とはなんなのかということについて説明します。欠勤は、仕事に欠勤すべき時に、出勤をしないことを指します。
保育園で働く保育士の場合は、シフト制での勤務が多いと思いますが、シフトで決まっている出勤日に出勤をしない場合は、欠勤ということになります。後述しますが、その点で、そもそも出勤しなくて良いと決まっている有給休暇とは異なります。
そして、労働者が出勤すべき日に欠勤をした場合は、基本的には、その分の給料を差し引かれてしまうことになります。わかりやすくざっくり言うと、月20日の出勤が決まっている月給20万円の保育士は、1日欠勤すると、給料の支給額は19万円になります。
欠勤と有給休暇、休業や休職との違いとは?
先にも書いた通り、欠勤とは労働者が出勤すべき日に出勤をしないことです。
有給休暇、休業や休職との違いは、その点になります。労働者が出勤をしないということに変わりはありませんが、有給休暇、休業や休職にはそれぞれの違いがあります。
有給休暇は労働者に与えられた権利、取得し場合、給料をもらった上で、休暇を取得することができます。
休業は、産前産後休業や育児休業、介護休業などに代表される、特別な事情がある場合の休業になります。この期間は、給料は支払われない場合が多いですが、雇用保険などによって給付金が支給されます。
休職については、明確な定義はありませんが、会社の就業規則や合意のもと、一定期間の間に仕事を休む場合のことを指します。一般的には、病気休職などがあります。この期間に給料が支払われるかどうかは勤めている会社によって異なりますが、支給されない場合が多いです。
欠勤は、これらに該当しない場合で、労働者の都合等によって仕事に出勤しない場合を指します。
遅刻と欠勤の違いとは?
ここまで欠勤というものについて説明をしましたが、なかには、遅刻と欠勤はどう違うのかということが気になる方もいらっしゃると思います。遅刻は、出勤すべき時間に出勤していないということなので、広い意味では欠勤に含まれると言って良いでしょう。
当然ですが、一般的には、遅刻をした時間分の給料は支払われないということになります。
急な病気は欠勤になる?
特に、保育園で働く保育士は、感染症などに感染しやすいこともあり、急な体調不良等で出勤すべき日に出勤ができないという場合もあるかと思います。そのような場合に気になることは、急な病気で出勤できない場合は、欠勤扱いになってしまうのかということだと思います。
勤めている保育園によっては、有給休暇を適用してくれるということもあると思います。その場合は、欠勤ということではなく、有給休暇の消化して給料をもらう休暇ということになります。そのような制度がなかったり、有給休暇が残っていない場合は、基本的に欠勤という扱いになるでしょう。
ただし、勤めている保育園によっては指定の感染症などは、「病気休暇」「傷病休暇」というような形で、別途、有給休暇とは別の休暇制度が定められている場合もあります。また、労働中の事故などが原因で傷病になった場合は、労災という扱いになったり、私的な理由による傷病であっても、条件によっては健康保険組合から傷病手当金などの給付を受けられる場合もあります。
急な病気等で保育園を欠勤しなくてはいけなくなってしまったという方は、就業規則や関連する制度などをよく確認するようにしましょう。
保育園で働く保育士の欠勤の影響とは?
ここまで欠勤という行為そのものについての説明をしましたが、実際に欠勤をしてしまうと保育園や自分にどのような影響があるのでしょうか。一つは、先程も上げた通り、自分自身が受け取る給料が欠勤した分減ってしまうというものです。1日欠勤すれば、1日分の給料が貰えなくなります。
また、保育園の場合は、そもそも保育士ひとりひとりの負担が多く、日々ぎりぎりの状況で運営しているという場合も多いかと思います。急な欠勤者が出てしまうと、他の保育士がその分をカバーしなくてはいけなくなります。そのことは、人間関係などにも悪い影響を与えてしまう場合もあります。
保育園で働く保育士が欠勤すると罰則や減給になことはある?
保育士が欠勤をした場合に、保育園が罰金等を支払わせるということはできません。ですが、勤めている保育園の規定などによって、昇給賞与の査定などに影響が出る場合もあります。また、欠勤の理由によっては、本人の印象も悪化してしまい、副次的に様々な影響が出てしまう可能性もあります。
欠勤で保育園をクビ(解雇)になることはある?
すでに欠勤をしてしまっているという保育士の方は、勤で保育園をクビ(解雇)になることはあるのかということが気になると思います。
一度や数回の欠勤や遅刻で、いきなり保育園をクビになるということはないでしょう。ただし、度重なる遅刻や欠勤で、勤務している保育園から注意や指導を受けているのにも関わらず、改善が見受けられないと、解雇になる可能性もあります。
保育士が欠勤してしまった場合の対処法
ここからは、保育士が万が一欠勤しなくては行けない状況になってしまった場合の対処法について紹介します。
無断欠勤はしない
まず1つ目は、無断欠勤はしないということです。どんなに後ろめたい理由だったとしても、無断欠勤をしてしまうことは、状況をさらに悪化させることになってしまいます。連絡せずに欠勤をすると、保育園としても状況がわからないため、例えば、一人で家で倒れてしまっていると思い、家に訪問をする可能性もあります。余計に、保育園に手間を取らせて迷惑をかけてしまうことになります。
なるべく早く連絡をする
欠勤をしなくてはいけなくなってしまった場合は、なるべく早くその旨を保育園に連絡しましょう。保育園は、状況によっては代替の人物を確保したり、シフトを調整したりする必要があるためです。欠勤の連絡が遅くなればなるほど、保育園や同僚を困らせてしまうことになります。
理由を明確に伝える
欠勤をする場合は、理由を明確に伝えることが重要です。特に病気や感染症などの場合は、情報を正確に伝えることで、印象を良くすることができます。
休暇や休職等の制度が利用できないか検討する
最後に、もし、欠勤が続いてしまっている場合などは、休暇や休職等の別の制度などを利用できないか検討しましょう。
保育士が欠勤してしまった場合の対処法についてより詳しくは以下の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
まとめ:保育園で働く保育士の欠勤とは?罰則や減給、クビになることはある?
今回は、保育園で働く保育士の欠勤について、保育園に与える影響や、罰則や減給、クビになることはあるのかという点について紹介しました。
保育園で働く保育士の場合は、シフト制での勤務が多いと思いますが、シフトで決まっている出勤日に出勤をしない場合は、欠勤ということになります。欠勤をした場合は、その分の給料は差し引かれることになります。
保育士が欠勤をした場合に、保育園が罰金等を支払わせるということはできません。ですが、就業規則等によって、欠勤を理由にした減給・減俸などの規定がある場合もありますし、欠勤によって印象が悪化したことによる、悪影響もある場合があります。
また、一度や数回の欠勤や遅刻で、いきなり保育園をクビになるということはないでしょう。ただし、度重なる遅刻や欠勤で、勤務している保育園から注意や指導を受けているのにも関わらず、改善が見受けられないと、解雇になる可能性もあります。
もし、欠勤が続いてしまっている場合などは、休暇や休職等の別の制度などを利用できないか検討しましょう。