子どもがいる保育園で働く保育士の方。
「子の看護休暇」 という制度はご存知ですか?
うちの保育園にはそのような制度はない、使っている人は見たことがないという方もいらっしゃるかもしれません。
「子の看護休暇」は育児・介護休業法に定められた休暇で、子ども病気や怪我などで看護が必要な時に利用できる休暇になります。法律で定められているので、基準を満たせば誰でも利用ができる休暇になります。
今回は、子がいる保育士が知っておくべき「子の看護休暇」について紹介します。また、現実的に保育園で働く保育士は利用できるのかという点についても紹介します。
参照:「厚生労働省 子の看護休暇制度」https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
その経験が参考になればと思います
「子の看護休暇」とは?
「子の看護休暇」は育児・介護休業法に定められた休暇で、子ども病気や怪我などで看護が必要な時に利用できる休暇になります。法律で定められているので、基準を満たせば、誰でも利用ができる休暇になります。ただし、保育園を運営する会社ごとに制度や利用手順などに違いがある場合も多いので、子がいる保育士の方は、働く保育園選びの判断基準の一つにもなるでしょう。
「子の看護休暇」の概要
「子の看護休暇」の概要は以下になります。
- 1年度に労働者1人につき5日(子が2人以上の場合は10日)
- 取得単位は1日単位、半日単位、時間(1時間)単位
- 給与の有無は企業ごとの判断で制定
子ども病気や怪我などで看護が必要な時に利用できる休暇になります。
- 子どもの病気や怪我
- 子どもの体調不良
- 子どもの通院
- 乳幼児健診
- 子どもの予防接種
「子の看護休暇」は誰が対象?
「子の看護休暇」の対象は、
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
です。そのなかで、以下に該当する場合は除きます。
- 日々雇い入れられる労働者
次の子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定があるとき
- ①雇用期間が6カ月未満の労働者
- ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- ③半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
小学校就学前のこどもがいるほとんどすべての労働者が対象になります。
どの保育園で働いていても利用できる?
「子の看護休暇」自体は、条件を満たしていれば、どの保育園で働いていても利用することができます。育児・介護休業法で定められている「子の看護休暇」は最低の基準になります。その条件を上回る内容であれば、保育園を運営する会社が独自で制定することができます。そのため、保育園ごとに「子の看護休暇」の条件は異なります。
就業する保育園ごとの「子の看護休暇」の違い
先程も書きましたが、育児・介護休業法で定められている「子の看護休暇」は最低の基準になります。その条件を上回る内容であれば、保育園を運営する会社が独自で制定することができます。その条件を下回る基準を制定することはできません。
つまり、育児・介護休業法で「子の看護休暇」が定められているからといって、各保育園ごとに同じ条件で利用ができるというわけではないので、注意しましょう。自分が勤めている保育園の条件を知りたい場合は、詳しくは勤めている保育園の就業規則等を確認してみましょう。
「子の看護休暇」は無給?有給?
育児・介護休業法では「子の看護休暇」は有給とするという義務は定められていないので、有給にするか無給にするかは保育園を運営する会社の裁量で決めることができます。つまり、勤めている保育園によって「有給」か「無給」なのかは異なるということになります。
ただし、育児・介護休業法では、子の看護休暇の取得によって従業員に不利益が発生することを禁じているので、「子の看護休暇」を取得して欠勤したからといって、例えば、昇給や賞与の査定・評価を下げるということはできません。
「子の看護休暇」の利用に診断書などは必要?
子どもの病気や怪我などは事前に予測できるわけではないので、当日に電話などによって利用できる場合が多いです。後日、診断書などの証明書の提出を求められる場合もあります。詳しくは勤めている保育園の就業規則等を確認してみましょう。
時間単位で取得ができる?
「子の看護休暇」は、2021年1月から法律が改正され、時間単位での取得が可能です。1時間からの時間単位、半日、一日で取得ができます。
パート保育士は利用できる?
先程書いたように、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者で労使協定によって定めがある場合を除けば、パート保育士などの雇用形態に限らず利用ができます。
派遣保育士は利用できる?
先程書いたように、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者で労使協定によって定めがある場合を除けば、派遣保育士などの雇用形態に限らず利用ができます。ただし、派遣保育士に関しては、派遣される保育園ではなく、派遣元の派遣会社の制度を利用します。
現実的に保育園で働く保育士は利用できるか?
保育園で働く保育士の方が気になるのは、制度はあっても現実的に利用できるかということだと思います。保育園で働く保育士の「子の看護休暇」の利用には、働く保育士側も配慮が必要なのは間違いありません。
保育士の人数が充足している時間帯ならばともかく、例えば、早番・遅番などで保育士の人数が基準のギリギリに設定されている時間帯に、当日急に「子の看護休暇」で欠勤をするというのは、制度上は認められていても、なかなか難しい場合が多いです。
そのような場合は、まずは、パートナーや親戚などを頼ったり、病児保育などの利用を検討する等の配慮が必要になるでしょう。また、それでも出勤が難しい場合でも、代わりに出勤できる保育士の方を探すなどの対応が必要になってしまうことも多いです。
また、まだまだブラックな環境が多い保育園においては、実質的に利用できる状態ではないという場合もあると思います。
そういった意味でも、特にお子さんがいる保育士の方が、新たに保育園に就職や転職をするという場合は、保育士の人数に余裕があるホワイトな保育園に就職するということが、子育てと保育士の仕事の両立を図る上でとても大切なことになります。
まとめ:子がいる保育士が知っておくべき「子の看護休暇」とは?
「子の看護休暇」は正職員、パート、派遣などの雇用形態を問わず、小学校入学前のお子さんがいるほとんどの働く保育士が利用できます。
当然、どの保育園で働いていても利用ができますが、法律による最低の条件を上回る内容であれば、保育園を運営する会社が独自で制定することができます。そのため、勤務している保育園によって条件が異なる場合があります。
ただ、保育園で働く保育士の「子の看護休暇」の利用には、働く保育士側も配慮が必要なのは間違いありません。当日に急に休むことによって、安全に保育園の運営を継続できないケースがあるためです。
そのため、まずは、パートナーや親戚などを頼ったり、病児保育などの利用を検討する等の配慮が必要になるでしょう。そういった意味でも、特にお子さんがいる保育士の方が、新たに保育園に就職や転職をするという場合は、保育士の人数に余裕があるホワイトな保育園に就職するということが、子育てと保育士の仕事の両立を図る上でとても大切なことになります。
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