保育士1年目の新人は有給休暇が使えない?現役保育士が解説!

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こんにちは。さえこ@ブラック脱出済み(プロフィール)です。ブラック幼稚園・保育園を脱出できました(^^)

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これから保育士として働く予定の方や1年目の保育士の方。

こんな疑問や悩み、不満はありませんか?
  • 保育士1年目の新人は有給休暇が使えない?
  • 保育士1年目の新人は有給休暇が使わないほうが良い?

保育士1年目の新人は有給休暇は使えないの?と思っている方もいると思います。今回はそのような疑問にお答えします。

結論から言うと、法律上はフルタイムの正職員であれば、最低でも入社半年後に10日の有給休暇が付与されます。そして年5日間の有給休暇の取得の義務が企業にあります。なので、法律上は保育士1年目の新人でも有給休暇は使えるということになります。

ただ、実際のところ有給休暇が希望通りに使えるかどうかは保育園によるところになってしまいます。しっかりと働く保育園の情報を見極めて選ぶことが大切です。

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
採用一年以内に有給休暇をり利用した経験があります
その経験が参考になればと思います

法律における一年目の保育士の有給休暇の付与条件は?

保育士に限らないことですが、有給休暇の付与基準というのは法律で定められています。

入職から6か月勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10日の年次有給休暇を付与しなければいけない決まりになっています。

つまり保育園の正職員やフルタイムのパートであれば、入社半年後に10日の有給休暇が付与されます。

例えば、2019年4月1日に入職した場合は、2019年10月1日までに10日の有給休暇を付与する必要があります。

2019年4月1日から9月30日までは有給休暇は無く、2019年10月1日以降は有給休暇がある状態になります。

なので一年目の保育士は半年後から有給休暇がある形になります。

法律の基準は最低基準

先に述べた基準は、有給休暇の最低付与基準になります。すなわち、この基準を下回ってはいけないというものになります。

逆に言うと、この基準を上回って有給休暇を付与する分には問題ないことになります。

よくある例としては入社時に3日間付与、半年後に残りの7日間を付与というケースです。

入社後6ヶ月以内に病気になることも想定されるため、前もって利用できるように有給休暇を付与している例になります。

このような保育園は福利厚生が整っている保育園と言えると思います。

これ以外にも誕生日休暇やアニバーサリー休暇と称して有給休暇とは別に休暇を付与する制度がある保育園もあります。

(法律上は)1年目でも保育士は有給休暇が使える

保育所の正職員として入社後半年が経過していれば、少なくとも10日の有給休暇が付与されているはずです。

そして、有給休暇は労働者側から申請があれば取得を拒否することはできません。繁忙期などで、取得する時季の調整を依頼することは可能です。

つまり、法律上は入社後半年が経過していれば1年目の保育士であっても有給休暇が使えることになります。

さらに、2019年度からは有給休暇の取得の義務化が始まっています。これは最低でも5日以上の有給を消化させることが義務付けられています。

違反した企業には罰金が課されます。例えば、2019年4月1日に入職した場合は、2019年10月1日に10日の有給休暇が付与されます。

2019年10月1日以降の1年間に5日以上の有給を取得させる義務が会社に発生します。

(実情は)有給休暇が使えるかどうかは保育園による

法律上1年目でも入社後半年が経過していれば、有給休暇が使えるということをお伝えしました。

しかしながら世の中にはルールを守らないブラック保育園もあります。そのような保育園の場合は有給休暇を使わせないようにする場合もあります。

先輩保育士から「1年目なのに有給休暇を使うの?」と圧力をかけられることも有るようです。

悪質な例では、取得義務がある5日間の有給休暇をもともと休みだった年末年始や夏季休暇などで取得させる形にしている保育園もあるようです。

このようなブラック保育園に入職してしまうと、労働者の権利である有給休暇が実質使えないという状況になってしまいます。

このように保育園で有給休暇が取れない場合の対処法は以下の記事で紹介しています。

有給休暇の付与前に病気になったら?

入社半年以内で有給休暇が付与されていない場合に病気になったらどうなるでしょうか。

答えは、基本的に「欠勤」という扱いになります。一部の法人では病気休暇がある場合があり、その場合は診断書などを提出することで有給での休暇が取得できる場合があります。

「欠勤」というのはどういうことかというと、単純に欠勤した日の給料が支払わられないということです。

一日欠勤したら一日分の給料が基本給などから引かれることになります。基本給が20万円ならおおよそ、1万円ほど(月の勤務日数などによる)が引かれる形になります。

病気であれば仕方がないですが、あまりに欠勤が増えると保育園としても査定(賞与や昇給)などに加味する場合があります。

それ故に、有給付与前は軽い病気であれば我慢して出勤する保育士は多いです。

有給休暇を取得した際に同僚にお礼やお土産などは必要?

体調不良などで急な休みを取ることになってしまうことがあると思いますが、そんな時に悩みがちなのが、休み明けの同僚に対する謝罪などに関してだと思います。

私自身も、幼稚園に勤務していた時は風邪やインフルエンザで休んだ時などは、迷惑をかけた謝罪の気持ちとして簡単なお菓子などを同僚や園長などに渡すという文化があり、それを実行していました。

有給休暇などを取得することは、本来、労働者の権利であるので、なにか謝罪したりお礼をするような性質のものではないと私は思っています。

なので、個人的にはできればこのような文化はなくなってほしいとは思いますが、そこは組織の人間関係がある以上はある程度は従う必要があるかなとは思います。

もし、勤務している保育園にそのような文化がある場合は、人間関係を円滑にするためにそれに従うのが無難かなとは思います。

旅行などで出かけた際のお土産に関しても同様です。

入職したてで、周りの保育士がどのような対応をしているかわからないという方は、年齢が近い先輩などに聞いてみると良いと思います。それが間に合わないような場合は、最初はあらかじめ用意だけはしておいて出勤後に聞いてみると良いと思います。

そのような物品やお土産などが不要という場合でも、明らかに迷惑をかけた同僚などには、「急な休みでご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。」「長期の有給ありがとうございました。」などと声をかけると、より円滑に人間関係が構築できると思います。

有給休暇がしっかり取れる保育園で働くには?

  • もともと休みだった年末年始に有給休暇を取らせる保育園
  • 最低限の5日間だけ取らせる保育園
  • 夏休みとして有給休暇を計画消化する保育園
  • 割と自由に有給休暇が使える保育園

など保育園には様々あります。

まず保育園の求人において着目すべきは、最低基準を上回って有給休暇を付与する制度があるかどうかです。

やはり、基準よい良い条件で有給休暇を付与している保育園は、有給休暇も取りやすい傾向にあります。

そして注意すべき点は、夏季休暇や年末年始の休暇などについてもです。有給の条件は良いけどその他の休暇の条件が悪ければ意味がありません。

このような細かい条件は求人票でチェックするのは限界があります。そこでおすすめなのが、保育士の転職エージェントの利用です。

いざ面接になってしまうと休暇のことばかり聞いたら落とされてしまうと思って遠慮してしまう方も多いと思います。

保育士の転職エージェントは事前に保育園に様々な待遇面の条件を確認してくれます。保育園の内部事情にも詳しいので有給休暇のとりやすさも分かる場合があります。

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保育士1年目の新人は有給休暇が使えない?現役保育士が解説!

法律上はフルタイムの正職員であれば、最低でも入社半年後に10日の有給休暇が付与され、年5日間の有給休暇の取得義務もああります。そのため、保育士1年目の新人でももちろん有給休暇の取得が可能です。

ただし、保育園によっては法律を守らないブラック保育園もあるので、有給休暇がつかえなかったり、希望通りに取れない可能性もあります。

これから働く保育園を決めるという場合は、きちんと法律を守るホワイト保育園に就職するということが大切になります。