退職した保育士必見|失業保険の受給方法から支給条件、もらえる時期や金額を徹底解説

保育士の退職関連の話
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  • 退職した保育士の失業保険の受給方法、支給条件を知りたい

退職後の生活を支える失業保険は、再就職までの重要な支えとなります。

この記事では、退職した保育士が失業保険を受給するための条件、申請方法、受給できる時期や金額についてわかりやすく解説します。

雇用保険の加入状況や退職理由によって給付期間や金額が異なるため、しっかりと確認しましょう。

失業保険って、私でももらえるのかな?

さえこ
さえこ

この記事を読めば、保育士さんが失業保険を安心して受給できるようになります。

これから退職する方や、保育園の倒産などで離職した場合に活用できるのが失業保険です。この制度は複雑なため、申請をしないと、申請した場合と比べて損をしてしまう可能性があります。待っていても自動的に支給されるわけではないため、自ら調べて申請する必要があります。

保育士は、多少の空白期間があっても転職に支障がないため、退職後に失業保険を受給しながら転職活動を進めることも可能です。

※参考「ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
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雇用保険手続きに関しては、ハローワークインターネットサービスの情報を参考にしています
その経験が参考になればと思います

失業保険ってなに?

失業保険は雇用保険の制度で、従業員が企業などを離職した場合に、再就職をするために求職している期間に給付を受けることができる保険になります。

雇用保険は基本的に、企業に雇われている場合は必ず加入している保険になります。雇用保険料も会社と折半して毎月負担しています。

詳細は後述しますが、 保育園に1年以上雇われていて退職した場合は、失業保険の給付の対象 になります。リストラや倒産などで失職した場合も同様に給付対象となります。

失業保険の受給金額の計算方法は?

失業保険の受給金額は、前職の給与を基に計算されます。失業保険の金額を算出する計算式は複雑です。

  • 直近6ヶ月の月給
    • 交通費などの手当も含む、ボーナスは含まない

まずは上記の条件をもとに、賃金日額を計算します。賃金日額は、過去6ヶ月分の給与を一日あたりに換算した賃金になります。

賃金日額をもとに以下の条件によって、給付率(日額の何%を給付するか)が決定されます。

  • 年齢
  • 賃金日額の金額

基本的には、賃金日額が低い場合は給付率も高くなります。これは生活に必要な水準を考慮しているためです。低所得者ほど多い給付率で支給される仕組みです。

平均的な給与を得ていた保育士の正職員の場合、賃金日額の50~80%程度が支給されると考えられます。

正確な金額は、厚生労働省が発表している計算式を基に算出してください。

給付率の計算方法は、厚生労働省によって毎年改定され公表されます。これは前年度の勤労統計における平均給与額の変動比率などをもとに、その年の給与水準に修正されるためです。

失業保険の支給期間は?

失業保険の支給期間は、雇用保険の加入状況や退職理由によって異なります。これを所定給付日数と言います。

失業保険は、所定給付日数分、もしくは、次の職が決まるまでの間の日数分を受給することができます。

自己都合の場合

自己都合の退職というのは、基本的には自分から退職を申し出た場合にあたります。

この場合の所定給付日数は、被保険者期間によって以下の通りです。

被保険者期間所定給付日数
1年以上10年未満90日
10~19年120日
20年以上150日

被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間になります。(=会社に雇用されていた期間)

会社都合の場合

会社都合退職とは、会社の解雇(リストラ)や倒産などで退職した場合を指します。

この場合は、被保険者期間と離職時の年齢によって所定給付日数が異なります。

会社都合で退職した場合の所定給付日数【離職時の年齢別】

被保険者期間所定給付日数(29歳以下)所定給付日数(34歳以下)所定給付日数(44歳以下)所定給付日数(59歳以下)所定給付日数(64歳以下)
1年未満90日90日90日90日90日
1~4年90日120日150日180日150日
5~9年120日180日180日240日180日
10~19年180日210日240日270日210日
20年以上240日270日330日240日

失業保険の受給には待機期間がある

失業保険には失業保険が支給されない期間である待期期間というものが存在します。待機期間の間は失業保険の給付を受けることはできません。

自己都合退職の場合、待機期間の後、3ヶ月間の給付制限があり、その期間は失業保険を受け取ることができません。

会社都合での退職の場合は、待機期間の後から最大で所定の給付日数分の給付を受けることができます。

雇用保険には通算制度がある

雇用保険の加入期間には通算制度があります。上記の被保険者期間は、必ずしも一つの会社での加入期間である必要はありません。

前職などと通算することができるので、前職で雇用保険に加入していた年数も被保険者期間に含めることが可能です。

例えば、3年間ある会社に働いていて、転職(失業保険を受給せずに)をし、その後2年間別の会社に勤務した場合は、被保険者期間は5年間ということになります。

したがって、「転職後すぐに退職した場合」でも、失業保険の給付対象となる場合があるため注意が必要です。

申込方法は?

失業保険の受給の申込方法を解説しています。

どこに申し込めば良い?

失業保険を申請するには、居住地を管轄するハローワークに行く必要があります。ハローワークの事業所ごとに管轄している市区町村があります。

受付時間は月曜日から金曜日の平日のみであるため注意が必要です。

必要な書類など

申請に必要な書類などは以下のようになっています。

  • 雇用保険被保険者離職票:以前の勤務先(保育園)から発行されます。退職時に必ず依頼しておきましょう。
  • 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票のいずれか1つ。
    • マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 写真:最近撮影した正面上半身の写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚。
    • 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

これらを持参して最寄りのハローワークに出向く必要があります。

このうち、雇用保険被保険者離職票に関しては、保育園から貰う必要があります。退職の際に伝えておかないと用意してくれないこともあるので注意しましょう。

失業保険はいつから貰える?いつ申し込めば良い?

前項では失業保険の給付には、7日間の待機期間と、自己都合の場合は3ヶ月間の給付制限があるということを紹介しました。

待機期間はいつから発生するのでしょうか。離職票を提出し、申請してから7日間となります。ちなみに申請は基本的にはハローワークで平日のみ受け付けています。

つまり、 退職をしたらできるだけ早く申し込みを行うことが素早い給付に繋がります。

保育園側の離職票などの書類送付に関しても、退職後すぐに届くとは限らなないので注意が必要です。

申込みが遅れれば遅れるほど、給付の期間も後ろ倒しになります。その期間に就職先が決まれば、給付は打ち切りになってしまいます。

失業保険を受給できる基準は?

申込みをしてしまえばあとは自動的に受給対象となるというわけではありません。

あくまでも失業保険は、求職している期間中の保証という扱いになるので、求職活動をしているという実績が必要です。

失業保険の受給期間中は、月に2回以上求職活動を行っている実績をハローワークに示す必要があります。

求職活動を行っている実績というのは、簡単にいうと「保育園の面接を受ける」ということになります。

ハローワークで求人を紹介してもらって面接を受けるのも良いですが、保育士の転職サイトに登録して面接を受けるのもおすすめです。

保育士の転職サイトであれば、保育園側とのやり取りも代行してくれ、内定の辞退なども代わりの保育園側に伝えてくれます。これならじっくり転職活動を進めることができます。

これなら失業保険を貰いながらじっくり働く保育園を見極めることができると思います。

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自己都合か会社都合かは異議申し立てができる

離職票は会社が発行するため、会社側が「自己都合」か「会社都合」かを記載しています。

実質的に解雇に相当する場合など、退職理由によっては異議申し立てによって訂正してもらうことが可能です。

異議申し立てはハローワークにすることで、会社に対して調査が行われます。客観的な情報が必要となるため、解雇に相当する場合は、あらかじめ書類などを保管しておくと良いでしょう。

まとめ:退職した保育士の失業保険の受給方法、支給条件を解説。

失業保険についてまとめると以下のようになります。退職後の生活を支える失業保険は、次の職場を見つけるまでの大切な支えとなります。

  • 失業保険は、失業している間、規定の期間、給付を受けられる
  • 保育園に1年以上雇われていて自己都合で退職した場合は、失業保険の給付の対象
  • リストラや倒産など会社都合で失職した場合も給付の対象
  • 失業保険は申請から7日間の待期期間後に支給される
  • 自己都合での退職の場合は、待機期間の後、3ヶ月間の給付制限がある
  • 離職票は退職の際に伝えておかないと用意してくれないこともあるので注意
  • 退職をしたらできるだけ早く申し込みを行うことが素早い給付に繋がる

保育士は、多少の空白期間があっても転職に支障はないため、退職してから失業保険を給付しながら転職活動を進めるということも可能です。

保育士がブラック保育園に就職しないためには、焦らず、金銭的にも精神的にも余裕を持つことが大切なので、該当する場合は失業保険の給付を検討すると良いと思います。

よくある質問(FAQ)

Q
保育士を退職後、すぐに失業保険を申し込むべきですか?
A

はい、原則として退職後できるだけ早く申請を行うことが推奨されます。

失業保険の給付は、ハローワークに申請してから7日間の待機期間後、自己都合退職の場合はさらに3ヶ月間の給付制限後に開始されるため、手続きが遅れると給付開始も遅れてしまいます。

Q
失業保険の申請に必要な書類は何ですか?
A

失業保険の申請には、雇用保険被保険者離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。

中でも雇用保険被保険者離職票は、以前に勤務していた保育園から発行してもらう必要があるので、事前に依頼しておくと良いでしょう。

Q
失業保険はいつもらえますか?
A

ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みを行ってから、原則として7日間の待機期間があります。

自己都合退職の場合は、この待機期間満了後、さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。

給付制限期間が明けた後、初めての失業認定日に失業の認定を受けることで、基本手当が支給されます。

Q
退職理由が自己都合の場合、失業保険の給付開始は遅れますか?
A

はい、自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて3ヶ月間の給付制限があります。

この給付制限期間中は失業保険を受け取ることができません。

会社都合退職(解雇や倒産など)の場合は、給付制限はありません。

Q
保育士を辞めてから転職活動をする場合、失業保険はもらえますか?
A

はい、失業保険は、再就職を積極的に行っている期間に支給されるものです。

ハローワークでの職業相談や職業紹介、保育士の転職サイトを利用して求人に応募し面接を受けるなど、求職活動の実績をハローワークに報告することで、失業保険の受給資格を維持できます。

Q
以前に保育士として働いていた期間がある場合、失業保険の受給期間に影響しますか?
A

はい、雇用保険の加入期間には通算制度があり、過去に雇用保険に加入していた期間も合算できます。

例えば、以前の職場で1年以上雇用保険に加入しており、今回の退職で受給資格を満たす場合、その期間も受給期間の算定に影響します。

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