保育士がメンタル不調で休むことはできる?休み方、休職方法を解説。

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  • 保育園を休職したい

今回は、保育士がメンタル不調で休むことはできるのかという点について紹介しています。

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
その経験が参考になればと思います

保育士にも多いメンタル面の不調

保育園での保育士の仕事においては、メンタル不調に陥ってしまう保育士の方も多いです。小さい組織で人間関係のトラブルなども多かったり、仕事の責任や負担の多さやきちんとした休憩がなかったり、サービス残業などの労働環境の悪さなども原因の一つになっているということは、容易に想像ができます。

保育士がメンタル不調になってしまって、仕事に行きたくない、出勤したくないと感じてしまうことがある保育士の方もいらっしゃると思います。

また、心療内科等の病院でも「適応障害」「うつ病」と診断されるケースもあります。

保育士がメンタル不調で休むことはできる?

プライベートの予定や通院などの予定とは違い、メンタル不調の場合は、あらかじめ予定がわかっているということは少ないと思うので、基本的には、前日や当日に急に休むということになると思います。厳格にシフトが管理されている保育園において、前日や当日に休むというのはなかなか難しいですよね。

まず、結論としては、メンタル不調は場合によっては休むべきだと言えます。風邪や感染症などの体調不良と同様で、適応障害やうつ病というような病気である可能性もあります。

無理をすれば出勤ができるという状態であっても、その状態で出勤を続ければ余計に症状が酷くなってしまう場合もあります。答えにはなっていないかもしれませんが、自分の体調は自分で管理するしかないので、もう無理だと思ったら、きちんと休むというのが良いです。

保育園は小さい組織とは言っても、一人が急に休んだからといって、運営ができなくわけではないので、自分の体調管理を優先するということも大切です。もちろん、一時的に同僚等に迷惑や負担がかかることも想定されますが、その部分は、体調が回復したらフォローをするしか無いです。無理して体調が回復しなければ、その保育園を退職しなければいけない状況になるので、余計に同僚たちに迷惑や負担をかけることにもなります。

保育士がメンタル不調で休む方法

ここからは、保育士メンタル不調で保育園の勤務を休む方法を紹介します。

有給休暇を取得する

理由を求められた場合は「体調不良」と答えるのが良いと思います。

欠勤する

有給休暇が残っていなかったり、当日の休みで有給休暇が適用出来ない保育園もあると思います。その場合は、「欠勤する」というのがもう一つの選択肢になります。欠勤の場合は、有給休暇とは違い休んだ分の給料は貰えないということになります。

もちろん、欠勤が続いてしまえば、評価や査定に影響してしまったり、最終的には園をクビになってしまうという可能性もあります。ただ、すでに出勤できないような精神状態になってしまっているのであれば、その保育園での先のことを気にする必要はないはずです。自分自身の体調のほうがが大切なので、

保育士がメンタル不調で休職する方法

次に保育士がメンタル不調で、保育園を休職する方法を紹介します。

まずは勤務している会社・法人の制度を確認する

長期間に渡って仕事を休む休職は、有給休暇とは違い、会社や法人に勤務している会社員であれば、誰でも利用ができるというわけではありません。勤務している保育園を運営する会社や法人に「休職
」の制度がなければ、休職するということはできません。

そのため、保育士がメンタル不調で休職を考える場合は、まずは、勤務している会社・法人の制度を確認しましょう。就業規則等に特別休暇、病気休暇、傷病休暇というような名称で休職の制度が定めれれている場合があります。その条件を満たすことができれば、休職をすることができるということになります。

休職の条件、休職の期間、休職期間中に給料が出るか出ないかについてなども、勤務している会社・法人の制度次第になるのでよく確認しましょう。一般的には、メンタル不調の場合は、医師による診断書が必要になることが多いです。

パワハラなどが原因の場合は労働災害

また、精神疾患の原因が勤務している保育園でのパワハラなどが原因という場合は、労災保険の休業補償を受けることができる場合があります。労働災害に該当する場合は、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あてに行う必要があります。

※「労働災害が発生したとき」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

※「精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します」https://www.mhlw.go.jp/content/000637497.pdf

最終的には復帰か転職をしよう

保育士に限ったことではありませんが、ずっと休職にままでいるということは不可能です。そのため、メンタル不調などで休暇、休職をした場合でも、最終的には復帰をするか、退職して転職をしなければいけません。

まとめ:保育士がメンタル不調で休むことはできる?休み方、休職方法を解説。

今回は、保育士がメンタル不調で休むことはできるのかという点について紹介しました。

自分の体調は自分で管理するしかないので、もう無理だと思ったら、きちんと休むというのが良いです。無理して勤務を続けてしまうと、それこそ状態が深刻になってしまう可能性もあります。

保育園次第であれば、短期間であれば、有給休暇で休むということも可能だと思います。また、有給休暇が残っていなかったり、直前の申告では利用ができないという場合は、欠勤をするという選択肢もあります。

加えて、勤務している会社や法人によっては、医師の診断を受けることによって休職をすることができる場合もあるので、就業規則等をよく確認するようにしましょう。