- シフト時間の30分前に出勤は当たり前
- 勤務時間に含まれているのに残業代は出ていない
保育士の皆さん、毎日の出勤時間で悩んでいませんか?この記事では、保育士が出勤時間30分前に出勤することが当たり前になっている現状について解説します。

30分前の出勤が当たり前になっているけど、これって普通なの?

それは当たり前ではありません!
この記事を読めば、サービス残業の問題点や、残業代を請求するための具体的な方法を知ることができます。
不当な労働環境から抜け出すための第一歩を踏み出しましょう。
- 30分前出勤が違法となるケース
- 残業代を請求するための証拠の残し方
- ブラック保育園から転職する方法
今勤めている保育園では、出勤時間の5分前を目安に出勤しています
その経験が参考になればと思います
目次 | 内容 |
---|---|
保育士の勤務時間って? | ・基本勤務時間は8時間前後 ・週40時間上限、週休二日の場合が多い ・残業代は割増賃金で支給 ・シフト制勤務が基本で、早番、中番、遅番などがある |
ブラック保育園あるあるの30分前出勤 | ・30分前出勤が当たり前の職場も存在する ・サービス残業が常態化している場合がある ・業務改善のきっかけが少なくなる傾向 ・疑問を持つことが脱出の第一歩 |
30分前出社の強制は違法?残業代は支払われるべき? | ・指示や強制による30分前出勤は勤務時間に含まれる ・未払い残業代は法律違反の可能性 ・着替え時間などは判断が分かれる場合がある ・専門家や労働基準監督署への相談を推奨 |
保育士の出勤時間は30分前が当たり前?勤務時間に含まれないの?残業代は出る? | ・30分前出勤は当たり前ではない ・仕事ができる状態であれば5分前出勤でも良い ・強制された場合は残業代を請求すべき ・タイムカードがない場合は転職を検討 |
まとめ | ・30分前出勤が「指示」「強制」なら違法 ・残業代請求には証拠が必要 ・ブラック保育園からの転職も視野に |
よくある質問(FAQ) | ・30分前出勤は当たり前ではない ・強制されたら残業代を請求 ・タイムカードがない園は違法の可能性 ・証拠を残すことが重要 ・専門機関への相談も検討 |
保育士の勤務時間って?
本題へ入る前に、保育士が知っておくべき勤務時間の基本情報について解説します。
保育士の一日の基本勤務時間
保育士の基本勤務時間は基本的に8時間前後が多いです。短い保育園では7時間30分というところもあります。この一日の基本の勤務時間は、労働基準法などで定められる上限を超えない形で、保育園が独自に設定することができます。
例外はありますが、基本的には週40時間が上限になるので、週休二日とすると5日間を一日8時間勤務としている保育園が多いです。基本の勤務時間が7時間30分というのは上限より少ないので、労働環境としては良い保育園ということになります。
これを越えた時間は通常、残業時間となり超過勤務手当が別途支給されます。基本的に残業代は割増賃金で支払われるため、通常より1.25倍の金額が支払われます。
通常の金額というのは、正職員であれば月給から時給換算したものになります。パートであれば時給の1.25倍になります。祝日出勤の場合も超過勤務手当を支払う必要がある場合もあります。
保育士のシフト制勤務について
保育園で働く保育士は、基本的には早番、中番、遅番などのシフト体系で勤務をすることがほとんどです。それは保育園の開園時間が基本的な勤務時間である8時間と一致しないためです。
それぞれの市区町村や保育園によっても開園時間はことなりますが、一般的な保育園の開園時間は朝7時から夜20時くらいが多いです。子供を預ける保護者の多様な働き方に合わせて12時間から13時間程度開いているので、保育士はそれぞれ異なった時間帯に勤務するシフト制とすることで、すべての時間帯で保育士が勤務するように調整しています。子どもがいる時間は必ず保育士がいる必要があるので、保育士の人数もしっかり確保する必要があります。
土曜・日曜日などの休日保育
最近では多様な働き方も増え、土曜日に開園している保育園も多いです。土曜の保育は平日と比べて預かる人数は少ないので、少ない人数ではありますが保育士も出勤することになります。また、どんなに少ない子供の人数でも保育士が最低2人は出勤している必要があります。土曜日に出勤した場合は、「平日に振替休日を取得する」という保育園が多いです。振替休日の取得がない場合は、超過勤務つまり残業という扱いなので、当然、労働時間分の手当てを支払う必要があります。
ブラック保育園あるあるの30分前出勤
私の場合は幼稚園でしたが、ブラック幼稚園に勤めていた頃は、30分前出勤は当たり前でした。皆当たり前のように30分前には出社して業務を開始していました。新人はさらにそれより早く来るというのが美徳(ほぼ強制的な空気)とされていました。「仕事が遅い」というような理由で先輩などから早く来るように圧力をかけられる場合もあります。
先輩は自分たちも今までそうしてきたので、それが当たり前になっていて、後輩にも押し付けてきました。もしかしたらそのことに疑問すら抱いていなかったのかもしれません。 もちろん残業代などの超過勤務手当は支払われていませんでした。というか残業代というものが支払われたことはその園では一度もありませんでした。
保育園でも似たようなことは起きていて、これが当たり前になってしまっている保育園、保育士もいるので、なかなか闇が深い問題になっていると思います。しかも内部でそれが当たり前になってしまっていると、改善しようと思う人もいないので、労働環境が良くなることもありません。保育園に今ある仕事量が多くなってしまったら、保育士を早く出勤させて仕事を片付ければ良いという考え方になるので、業務自体の改善をするきっかけも少なくなってしまいます。残業代が増えれば、保育園も問題を解決しようと考えるかも知れませんが、サービス残業で保育園が支払う残業代が増えるわけではないですからね。
私はそのことに疑問を持つことができたので、なんとかブラックを脱出することができました。
30分前出社の強制は違法?残業代は支払われるべき?
シフト時間の30分前の出勤は違法ではないのか、残業代は支払われるべきかという点を解説します。結論から言うと、保育園の「指示」「強制」で30分前に出勤している場合は、勤務時間に含まれるので保育園は残業代を支払う必要があるということになると思います。つまり30分前の出社の残業代が支払われていない場合は、サービス残業という扱いになり、保育園は法律違反をしているということになりかねないです。自分がそのような出勤を強いられていて、残業代が支払われるべきかわからないという場合は、一度労働関係に詳しい専門家や労働基準監督署などの行政機関に確認してみることをおすすめします。
たちの悪い保育園は少し早く出勤させて保育士にかかる人件費を節約しようとします。
現在保育園に勤務していて、明らかに保育園の指示・強制のもとシフト時間よりも早い出勤を強いられているのであれば、残業代はきっちり払ってもらうべきです。
たかが30分と言っても、月換算すると10時間にものぼります。10時間の残業代は、保育士の低賃金を考慮したとしても、少なくとも1万5千円以上に相当すると思います。先程も言ったように、残業時間に関しては超過勤務手当として少なくとも時給の1.
25倍の給料を支払う必要が出てきます。
年換算すれば18万円以上になります。この金額を保育園に不当に搾取されてしまっているということになります。
着替え時間は勤務時間?
ただし、判断が曖昧な部分もあります。それが着替えの時間などです。着替え時間が勤務時間に当たるかどうかは専門家でも見解が分かれるようです。制服のようなものの着用を義務付けていれば勤務時間に含めるという意見もあります。
保育士でエプロンのようなものを着るだけだと、着替え時間を勤務時間にしてくれというのは少し無理があるかもしれません。
ただし、仕事をしているのに着替え時間や準備時間と称して残業時間に含めない悪質な場合もあるので注意が必要です。あくまでも、業務をしている時間が勤務時間に含まれるというのが正しいはずです。
このような判断がわかれるような状態であれば、先程も言ったように、一度労働関係に詳しい専門家や労働基準監督署などの行政機関に確認してみてもよいかもしれません。
保育士の出勤時間は30分前が当たり前?勤務時間に含まれないの?残業代は出る?
保育士の出勤時間は30分前が当たり前?勤務時間に含まれないの?残業代は出る?という点にまとめます。
保育士の出勤は5分前ぐらいで良い
保育士の出勤時間がシフトの時間の30分前という風に慣例的になってしまっているのは当たり前ではありません。あくまでも仕事をしている時間はすべて勤務時間で、もし規定の勤務時間を超えた場合は超過勤務手当として残業代が支払われるべきだと思います。
私は、シフト時間に仕事ができる状態になっていれば良いので、個人的には保育士の出勤はシフト時間の5分前ぐらいで良いと思っています。
謎ルールを押し付けてくる同僚や先輩もいるかもしれませんが、従う必要はありません。従わないと人間関係が悪くなるような保育園は、ブラック体質が強いので転職を検討したほうが良いかもしれません。
法律に反することを押し付けてくる保育園ということなので、他の面でも良くないことが起きているはずです。今まで自分たちがそうしてきたという理由で、後輩などにも同じことを要求していくのはパワハラ以外のなにものでもありません。
30分前出勤を強制されたら残業代を貰うべき
保育園側が30分前に来ることを強制されている場合は、しっかり残業代を請求しましょう。タイムカードをつける際はしっかり30分前になるように記載しましょう。
それで文句を言われたら、最終的には労働基準監督署などの機関に行くしかないですね。これが受け入れられない場合も、ブラック体質が強いので転職を検討したほうが良いかもしれません。
先にも言ったように、30分前などに出勤を強制されているということは、残業代を不当に搾取されているということになります。どうせ同じ保育士として働くのであれば、よりよい環境で働きたいですよね。
保育園のこのような問題は、保育士一人ひとりが拒絶する姿勢を見せていかないと改善されにくいと思っています。ただブラック保育園はあくまでも「自主的に勝手に保育園に早く来ている」と主張すると思うので、その点が争点になると思います。
そう言われないために、シフト時間前に出勤することが強制されているという証拠を残しておく必要があります。シフト時間通りに来て、文句を言われた際には、その内容をメモしたり録音しておくなどして残しておくのが良いです。
また、タイムカードが操作されている場合、30分前に来ているのにシフト時間の通りに来ていることになるようにされている、このような場合はしっかりと毎日自分が何時に出勤して何時に退勤していたかをメモして残しておくことが有効です。
これらをしっかりと残しておくことで労働基準監督署も動きやすくなります。
タイムカードがない?すぐ転職しよう!
「タイムカード?そんなものない」という方はすぐに転職活動を開始したほうが良いです。労働時間の管理は事業所の義務です。「適切に労働時間が管理されてない = 違法」といって良いので、残念ながらその保育園はブラックです。
私が勤めていたブラック幼稚園もタイムカードというものは存在しませんでした。それでどうやって監査等を乗り越えていたのか今となっては不明ですが、従業員の労働時間が管理されていないということはブラックということで間違いないです。
そのような保育園で長く働くのは、はっきり言って時間の無駄なので、すぐに転職活動を開始しましょう。今後改善されるのを待つより、自分が転職してしまったほうが早いです。
サビ残・持ち帰りの残業などがどうしても許せないという保育士の方は、転職エージェントを利用しての転職活動をおすすめします。
転職エージェントは保育園の内情に詳しいので、保育士がどのような形で働いているかという情報にも詳しいです。当然30分前出勤が強制されているということも知っている場合もあります。
保育士の転職活動は情報収集が肝になってくるので、情報をたくさん知っている転職エージェントを利用するのが有利です。
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まとめ
この記事では、保育士の30分前出勤が当たり前になっている現状に疑問を持ち、違法の可能性や残業代請求について解説しました。
- 30分前出勤が「指示」「強制」である場合は違法
- 残業代を請求するための証拠を残す方法
- ブラック保育園からの転職を検討すべきケース

30分前出勤は当たり前だと思っていませんか?

それは間違いです!
もし30分前出勤を強制されているなら、残業代を請求し、タイムカードがない、または改ざんされている場合は、すぐに転職を検討しましょう。
より良い環境で働くために、行動を起こすことが大切です。
よくある質問(FAQ)
- Q保育士が出勤時間より30分早く来るのは当たり前ですか?
- A
いいえ、保育士が出勤時間より30分早く出勤するのは当たり前ではありません。保育園からの指示や強制がある場合は、その時間は勤務時間として扱われ、残業代が支払われるべきです。
- Q30分前の出勤を強制された場合、どうすれば良いですか?
- A
まずは、タイムカードに30分前の出勤時間をしっかり記録しましょう。そして、保育園に残業代を請求してください。もし文句を言われた場合は、労働基準監督署などに相談することも検討しましょう。
- Qタイムカードがない保育園で働いています。どうすれば良いですか?
- A
タイムカードがない保育園は、労働時間管理が適切に行われていない違法の可能性が高いです。すぐに転職活動を始めることをおすすめします。
- Q30分前出勤の強制を拒否したら、人間関係が悪くなるかもしれません。どうすれば良いですか?
- A
30分前出勤を強制するような保育園は、ブラック体質の可能性が高いです。そのような環境で無理に働くよりも、転職を検討することをおすすめします。
- Q30分前出勤を強制されている証拠を残すには、どうすれば良いですか?
- A
シフト時間通りに出勤した際に文句を言われた場合は、その内容をメモや録音で記録しておきましょう。また、タイムカードが操作されている場合は、毎日自分で出勤時間と退勤時間を記録しておくことが大切です。
- Q残業代を請求したいのですが、どうすれば良いかわかりません。
- A
まずは、労働問題に詳しい専門家や労働基準監督署などの行政機関に相談してみることをおすすめします。ご自身の状況を詳しく説明し、適切なアドバイスを受けてください。