目次 | 内容 |
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シフト制が基本の保育士の出勤 | ・保育士の働き方はシフト制が基本 ・毎日出勤曜日や時間帯が固定されず、シフトが発表されるまで把握できない ・交代で勤務する体制 |
保育園で働く保育士の出勤がシフト制になっている理由 | ・保育園は月曜から土曜が開園日、開園時間も長い ・1人の保育士が全時間勤務するのは困難 ・法律で定められた労働時間を守るため、シフト制で必要な人員を調整 ・子どもの人数に応じた配置基準を常に満たすため |
保育士のシフト制の勤務例 | ・朝番・中番・遅番などのシフトがある ・朝番は午前7時〜午後4時頃の勤務 ・中番は午前8時か9時〜午後5時か6時頃の勤務 ・遅番は午前10時〜午後7時頃の勤務 |
保育士の土曜日出勤について | ・月1〜2回程度の土曜日出勤が一般的 ・土曜日は利用者が少ないため、出勤人数も少なめ ・園の行事がある日は出勤回数が増える場合も ・事前に土曜出勤日を決める園もあり、その場合予定を立てやすい |
保育士の日曜日・祝日出勤について | ・休日保育がない保育園は日曜や祝日の出勤が基本的にない ・保育園の行事もほとんどは平日か土曜日 ・休日保育を行う保育園では日曜や祝日の出勤がある |
保育士の振替休日・代休について | ・土曜日や日曜日・祝日に出勤した際は、平日に振替休日か代休を取得 ・行事などで多数の保育士が出勤し、休みが難しい場合は別途手当を支給 ・振替休日は事前に休日を変更し、割増賃金なし ・代休は休日出勤後に休みを付与、休日出勤分の割増賃金が発生 |
保育士のシフト制の勤務のメリット・デメリットは? | ・デメリット: 先の予定が立てにくい、旅行などの計画が直前になり料金が高騰 ・メリット: 連休を作りやすい、独自の3連休で混雑を回避可能 ・平日に銀行や役所、病院などの用事をスムーズに済ませやすい |
保育士のシフト・有給休暇の希望は通る? | ・保育園の運営状況によって異なる ・保育士の人員に余裕がある園は希望が通りやすい ・人員が足りていない園は希望を叶えにくい ・仕事とプライベートのバランスのため、希望が通りやすい園を選ぶことが重要 |
保育士の勤務シフトはいつごろ決まる? | ・前月の月末付近に決まることが多い ・保育園の利用者人数が決まるのが前月末近辺のため ・利用者人数に合わせて保育士の配置を調整 ・直前まで決まらないことが多く、予定が立てづらい側面がある |
【まとめ】保育士のシフト制勤務・土日・祝日の休日出勤の扱いについて | ・月曜から土曜の週5日勤務が基本 ・休日保育がある園は日曜や祝日も出勤する可能性がある ・早番、中番、遅番など複数の勤務シフトがある ・土曜出勤は平日の休みか、超過勤務手当の支給 ・行事は平日か土曜に実施する園が多い ・シフトは前月末に決定 ・状況次第でシフトや有給希望は考慮される場合がある |
実は保育士も固定シフトでも正社員で働ける可能性がある! | ・固定シフトで正社員として働くことは可能 ・保育士不足の状況から、多様な働き方を推進する園が増加傾向 ・時短勤務や週休3日制の正社員制度を導入する園もある ・転職エージェントの利用が、このような求人探しに有効 |
よくある質問(FAQ) | ・振替休日と代休は法的な意味合いや賃金扱いが異なる ・土日出勤の振替や代休は就業規則に定められ、人員不足で取得困難な場合も ・法定休日と法定外休日で休日出勤手当の計算方法が異なる ・休みが取得できない場合は、就業規則確認や関係機関への相談を推奨 ・シフト制でも工夫次第でプライベートを充実させることが可能 ・固定シフトで正社員として働くことは可能で、転職エージェントの利用が効果的 |
- 保育士のシフト制勤務について具体的に知りたい!
- 保育士の土日の休日出勤の扱いや振替休日(代休)事情はどうなっている?
保育士として働く上で、シフト制勤務における土日の休日出勤と、その際の振替休日・代休の具体的な扱い方は、非常に重要なポイントです。
不規則な勤務体制が多いため、「本当に自分の望む働き方ができるのか」と不安を感じる方もいらっしゃいます。
この記事では、保育士のシフト制の基本から、土日出勤時の休みや手当のルールを詳しく解説し、あなたの理想とする働き方を見つけるヒントを提供します。

土日出勤が多い保育士の仕事で、プライベートの休みはちゃんと確保できるのかしら?

休日出勤のルールと正しい知識を知れば、あなたの働き方もきっと変わります
シフト制で勤務した経験があります
その経験が参考になればと思います
シフト制が基本の保育士の出勤
曜日や時間が固定されている勤務と違い、多くの保育園での保育士の勤務はシフト制が基本になっています。シフト制とは、交代勤務のことで、出勤曜日や時間帯が毎日固定されていない勤務方法になります。つまり保育士は、自分が何曜日に何時に出勤するのかはシフトが発表されるまで把握することができません。
保育園で働く保育士の出勤がシフト制になっている理由
基本的な認可保育園の開園日は月曜日から土曜日が開園日になっています。また、一日の開園時間も11時間〜13時間程度と長くなっています。
日本の法律では、1日8時間で週40時間の労働時間が上限とされています。1人の保育士が開園中のすべての時間に出勤するというのは難しくなっています。そのため、シフト制を採用することで、必要な保育士の人数を満たせるように調整しています。
保育園で働く保育士には、子どもの人数に合わせて必要な保育士の人数が定められているので、その日は少し人数足りないけど良いか!というわけにはいけません。
保育園も保育士の配置基準ちょうどの人数の保育士しか雇用していないと、開園時間が長い保育園の勤務体制をうまく回すことができないので、余裕を持った人数の保育士を雇用しています。
これがうまくできていない保育園は、保育士が足りずに残業時間が増加したり、サービス残業に繋がってしまいます。
ちなみに、休日保育を行っている保育園や認可外保育施設の場合は、日曜や祝日が出勤日になることもあります。その場合は、保育園もより多くの保育士を雇用する必要があります。
保育士のシフト制の勤務例
あくまでも一例になりますが、私の勤めている保育園ではおおよそ以下のようなシフト体系になっています。
- 朝番・・・7時 〜16時
- 中番・・・8時 or 9時 〜 17時 or 18時
- 遅番・・・10時 〜19時
これよりさらに細かい30分ごとの区切りのシフトになっている場合や、開園時間がもっと長い場合はよりシフトの種類も多くなると思います。
このような勤務シフトが毎日変わる場合や、週ごとに出勤時間帯が固定された勤務になる場合もあります。
保育士の土曜日出勤について
園の利用者の動向によっても異なりますが、保育士の土曜日出勤は月1、2回程度になります。土曜日は多くの保育園で、平日と比べると利用者が少ないため、出勤する保育士の人数も少なく済む場合が多いです。
行事などが土曜日にある保育園の場合は、土曜日の出勤回数が多くなるでしょう。行事の際は、出勤する保育士の人数も多くなるため、出勤回数も増えることが考えられます。
私が働いている園では、先に土曜日出勤の日を1年分決めるという手法を取ってくれています。このおかげで、少なくとも土曜出勤の振替休日以外の休みの日程を先に把握しておくことができます。これによって、旅行の予定などもだいぶ立てやすくなっています。
旅行が好きで休みの日の予定は先に立てたいという方は、就業する保育園を決める際に、事前にシフトがどのように決まるのかを園長に聞いてみるのが良いと思います。
保育士の日曜日・祝日出勤について
休日保育を行っていない保育園では、基本的に日曜日や祝日に出勤をするということはありません。保育園の行事などもほとんどの場合は、平日か土曜日に行うことが多いです。
なので、休日保育を行っている保育園を除けば、保育士が日曜日や祝日に出勤するということは滅多にないと考えて良いと思います。
保育士の振替休日・代休について
多くの保育園では、土曜日や日曜日・祝日に出勤した際は、平日に振替休日・代休を取得することになります。
一部、行事などで多くの保育士が土曜日や日曜日・祝日に出勤した場合は、平日に代休を取得することが困難になるので、休日出勤として別途手当が支払われることが多いです。
保育士のシフト制の勤務のメリット・デメリットは?
保育士のシフト制勤務にはメリットもあればデメリットもあります。それらについて紹介します。
先の予定を立てにくい
シフト制で働く保育士のデメリットは先の予定を立てにくいということです。シフトが発表されるまでは、土曜日の出勤の可能性があるので、土日で出かける予定も立てにくくなってしまいます。
特に旅行が好きな方は、あらかじめ数ヶ月前から休みの日に合わせて飛行機やホテルの予約を取ると思います。ですが、シフトが決まってからだと、基本的に直前の予約が必要になります。料金が高騰してしまっていたり、既に希望のホテルや飛行機が埋まってしまっていて旅行ができないということがよく起きます。
連休を作ることができる
逆に保育士のシフト制のメリットの一つは、連休を作ることができるということです。例えば、土曜日に出勤をした振替休日を月曜日に取得すれば、その週の土日月を三連休とすることができます。
カレンダー通りの祝日を挟む3連休とは違い、自分だけの独自の3連休なので混雑を避けて、通常よりも安い金額で旅行をすることが可能になります。多くのホテルや交通機関は土日は料金が上乗せされることもあるので、保育士の懐事情には良いかもしれません。
平日に用事を済ませることができる
例えば「銀行に行く」「市役所に行く」「病院に行く」というタスクを休みである平日や早番・遅番の日に済ませることができるようになります。
例えば、7〜16時の勤務時間なら、就業後にこれらのタスクをこなすことができます。平日9時〜18時の固定の勤務シフトだとほとんどの施設は閉まってしまっていて、平日にこれらのタスクをすることは難しいですよね。
平日にしかできなかったり、土日だと混雑してなかなか予約が取れないようなタスクを平日に実行できるのは、勤務時間の幅が広い保育士のシフトのメリットの一つになります。
保育士のシフト・有給休暇の希望は通る?
保育士の自分のシフトや有給休暇の希望が通るかどうかは、その保育園次第になると思います。保育園がうまく運営できている場合は、シフトや有給休暇の利用の希望をある程度は考慮してくれることが多いと思います。うまく運営できているというのは、保育士の人数に余裕があって、うまくシフトを組むことができているということです。
シフトの希望が通ると、例えば、朝の出勤の早い早番を希望して、午後から市役所に行く・病院に行くということや有給休暇を利用して三連休を作るということができます。
保育士の人数が足りていないなど保育園がうまく運営されていないと、個々の保育士のシフトの希望を叶えるのは難しくなってしまいます。
ワークライフバランスを考えると、ある程度シフトの希望を叶えてくれる保育園に就業するということはとても重要なことになると思います。
保育士の勤務シフトはいつごろ決まる?
どこの保育園でも保育士の勤務シフトが決まるのは、前月の月末付近になります。これは、保育園の利用者が決まるのが前月末近辺になるためです。保育園はまずは利用者の人数が決まらないとシフトを決めることができません。
保育園は利用者の人数が毎日異なるので、それに合わせて保育士のシフトを決定する必要があります。利用者が少ない日は、保育士の人数を減らして、逆に多い日に保育士を多く出勤させる等の対応が必要になります。
そのため、保育士のシフトは割と直前まで決まらないことも多く、なかなか予定が立てづらいことも少なくないです。
【まとめ】保育士のシフト制勤務・土日・祝日の休日出勤の扱いについて
保育士のシフト制勤務、土日・祝日の休日出勤の扱いについてまとめると以下のようになります。
- 月〜土で週5日勤務が基本
- 休日保育を行っている保育園では日曜祝日の出勤もある
- 朝がはやい早番や出勤の遅い遅番などのシフトがある
- 土曜日の出勤の場合は平日に休む、もしくは、超過勤務手当が支払われる
- 行事は平日か土曜に行われることが多い
- シフトは前月末付近に決まることが多い
- 状況次第でシフトや有給休暇の希望が通ることもある
保育士のシフト制勤務は、土日出勤を含む不規則なものと感じやすいですが、プライベートを大切にしながら正社員として働く道も十分に開かれています。
シフト制の働き方への不安から正社員の保育士を諦めてしまうのはもったいないことです。
ご自身の理想の働き方を実現するためにも、保育士の求人情報を積極的に探し、希望に合った職場を見つけてください。
実は保育士も固定シフトでも正社員で働ける可能性がある!
ここまで保育士はシフト制で、勤務時間や曜日が毎日・毎週異なるということを解説しましたが、様々な事情で勤務時間を固定して働きたいという方もいらっしゃると思います。
そのような場合にパートや契約社員でないと雇用してくれないと思ってしまっていませんか?
それが可能なのは、保育園で働く保育士が不足しているためです。なので粘り強く探すことで、出勤時間や曜日が固定であっても正職員として雇用してくれる保育園を見つけることも不可能ではないです。
不規則な勤務が難しいという理由で正社員の保育士を諦めてしまっている方にも十分チャンスは有ると思います。正社員ではあればボーナスなどの金銭面でも有利になると思います。
このような保育園の求人を探したい場合は、保育士の転職エージェントの利用がおすすめです。
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それ以外にも時短勤務や週休3日制の正社員などの制度を導入している保育園も出てきているので、多様な働き方を推進して保育士に来てもらおうと考える保育園は少なくないです。
よくある質問(FAQ)
- Q振替休日と代休の具体的な違いをもう少し詳しく教えてほしいです。
- A
振替休日と代休は、どちらも休日出勤の代わりの休みですが、法的な意味合いや賃金の扱いが大きく異なります。
振替休日は、事前に「この日が労働日になり、代わりに別のこの日が休みになる」と指定され、もともとの休日が労働日として扱われるため、休日労働の割増賃金は発生しません。
一方、代休は休日出勤をした「後で」代わりの休みが付与されるものです。
この場合、休日出勤の事実は残るため、労働基準法に基づき休日出勤の割増賃金(法定休日出勤であれば35%以上)が別途支払われます。
代休は無給になることも多いので、結果として休日出勤分の割増賃金だけが手元に残る形になります。
- Q土日に休日出勤した場合、必ず振替休日や代休はもらえるのでしょうか?もらえない場合はありますか?
- A
土日の休日出勤に対し、振替休日や代休が付与されるかどうかは、その保育園の就業規則に明確に定められています。
就業規則に規定があり、労使間で合意が取れていれば、原則として振替休日または代休が与えられます。
しかし、保育現場では慢性的な人員不足のため、振替休日や代休の取得が難しい実情があるのも事実です。
振替休日が事前に指定されず、事後になってから「休んでください」と指示された場合は、厳密には代休として扱われ、休日出勤分の割増賃金が発生します。
もし休みが取得できない場合、原則として休日労働として割増賃金が支払われることになります。
- Q法定休日と法定外休日とは何ですか?その違いが休日出勤手当にどう影響するのか知りたいです。
- A
休日は、労働基準法で定められた「法定休日」と、会社が独自に設定する「法定外休日(所定休日)」の2種類に分けられます。
法定休日とは、週に1日、または4週間に4日必ず与えなければならないと法律で定められている休日です。
この法定休日に出勤した場合、通常の賃金に35%以上の割増賃金が上乗せされて支払われます。
一方、法定外休日とは、週休2日制の場合のもう1日のように、法定休日以外で会社が定めている休日です。
法定外休日に出勤し、その労働時間が週の法定労働時間(原則40時間)を超えた場合、25%以上の時間外労働の割増賃金が発生します。
どちらの休日に出勤したかによって、もらえる休日出勤手当の計算方法が異なるため、この違いを理解しておくことが重要です。
- Qもし振替休日や代休が取得できなかった場合、サービス残業になってしまわないか不安です。どのような対応をすれば良いですか?
- A
振替休日や代休がなかなか取得できない場合、労働時間や賃金に関する不安は尽きませんね。
休日出勤後に代わりの休みが与えられず、その分の賃金も支払われない場合は、労働基準法に違反するサービス残業にあたる可能性があります。
まずは、ご自身の保育園の就業規則を確認し、休日出勤や振替休日・代休に関する規定がどうなっているかを把握してください。
もし規定通りに運用されていない、あるいは休みが取得できないのに手当も支払われないという状況であれば、直接園に相談してみましょう。
それでも改善が見られない場合は、地域の労働基準監督署や、保育士専門の労働組合に相談することも考えてください。
- Q土日出勤の多いシフト制勤務でも、プライベートを充実させる工夫やコツはありますか?
- A
シフト制勤務で土日出勤が多いと、プライベートの予定が立てにくいと感じることもありますね。
しかし、工夫次第でプライベートを充実させることも可能です。
例えば、振替休日を利用して「自分だけの3連休」を作ることで、カレンダー通りの休みとは異なるタイミングで旅行やレジャーを楽しむことができます。
平日に休みがあることで、銀行や役所の手続き、病院の受診など、土日では混雑しやすい用事をスムーズに済ませられるメリットも活かしましょう。
また、希望シフトや有給休暇の取得希望を、事前に園にしっかり伝えることも大切です。
人員に余裕がある園であれば、比較的希望が通りやすい傾向にありますので、積極的に相談してみてください。
- Q固定シフトで正社員の保育士として働くことは本当に可能なのでしょうか?どのように探せば良いですか?
- A
はい、固定シフトで正社員の保育士として働くことは十分に可能です。
記事でもお伝えしたように、保育士が不足している状況から、多様な働き方を推進する保育園が増えてきています。
週休3日制や時短勤務といった制度を導入している園も増えていますし、出勤時間や曜日が固定の正社員として募集しているケースも実際にあります。
このような求人は一般の求人サイトでは見つけにくい場合があるため、保育士専門の転職エージェントの利用をおすすめします。
エージェントは非公開求人も多く持っており、あなたの希望条件に合う園を粘り強く探してくれます。
まずは相談してみてはいかがでしょうか。