目次 | 内容 |
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保育園で働く保育士の健康診断について | ・会社に雇用される職員は年に一度健康診断の受診が義務 ・保育士も健康診断の対象 ・受けないと保育園に影響が出る場合がある ・自身の健康状態を把握するためにも受診が大切 |
保育園で働く保育士の雇入時の健康診断ってなに? | ・新しく働く際に受診を求められる健康診断 ・法律で会社に義務付けられたもの ・労働者の健康状態を把握することが目的 ・基本的にこの結果で採用不採用は決まらない |
パート保育士として働く場合も雇入時の健康診断は必要? | ・無期契約や一年以上の契約で正社員の4分の3以上働くパートは対象 ・雇入時と定期健康診断の受診が会社に義務付け ・法律の義務でなくても会社が受診を求める場合がある |
保育士の雇入れ時の健康診断の受診の時期タイミングについて | ・内定受諾や入職決定後に保育園の指示で受診が一般的 ・入職日の3ヶ月以内の受診が推奨 ・事前に受診する場合は有効期限に注意 ・保育園からの指示を待つのが最も効率的 |
保育士の雇入時の健康診断の有効期限について | ・法律上の有効期限の定めはない ・一般的に入職日の3ヶ月以内の受診が推奨 ・3ヶ月以上前の受診は再受診を求められる場合あり ・入職時の正確な健康状態把握のため |
保育士の雇入時の健康診断の費用と負担者について | ・費用は5千円から8千円程度で保険適用外 ・原則として雇用主である保育園が費用を負担 ・保育園によっては一時立て替え後に返金 ・領収書の保管が重要 |
保育士の就職転職時の雇入時の健康診断の受診項目について | ・定期健康診断と項目が異なる場合あり ・業種や保育園によって指定項目あり ・事前に保育園への確認が必須 ・指定がなければ「雇入れ時の健康診断」で必要な項目が実施される |
前職の保育園で定期健康診断を受けたばかり | ・転職先での利用可否は保育園に確認 ・入職日から3ヶ月以内かつ項目が一致する場合に利用可能 ・結果をなくした場合は医療機関に再発行を依頼 |
新卒の保育士で大学等の健康診断の結果は利用できる? | ・入社日から3ヶ月以内かつ必要な項目を満たす場合 ・保育園が了承すれば利用可能 ・自身で判断せず、保育園へ確認が必要 |
健康診断が入職に間に合わない場合は? | ・入職直後の受診でも問題ない場合が多い ・焦って事前に受診する必要はない ・入職後の受診で対応可能 |
健康診断書の提出はコピーでも問題ない? | ・原本かコピーかは保育園の指示に従う ・自身でコピーを保管し、原本提出が無難 ・原本紛失時は受診医療機関に再発行を依頼 |
まとめ | ・雇入時健康診断は正職員や一部パートで雇用される際に必要 ・採用決定後、保育園の指示を待つのが最も効率的 ・費用、項目、有効期限は保育園により異なる場合がある ・過去の結果は条件が合えば活用可能 |
よくある質問(FAQ) | ・雇入時健康診断の費用は原則保育園が負担 ・内定受諾・入職日確定後に保育園指示で受診が効率的 ・保育士は感染症関連の項目が追加される場合あり、事前確認が重要 ・健康診断結果が採用に直接影響することは基本的になし ・過去の結果は3ヶ月以内かつ項目一致で利用可、保育園へ確認 ・受診場所は自由だが、保育園に指定がないか事前確認 |
- 保育士は雇入時の健康診断はどうすれば良い?
- 自分自身で受診する必要がある?
保育士として新しい職場で働くあなたにとって、雇入時健康診断の進め方は最初に解決したい疑問の一つです。
この健康診断について、面接前などに慌ててご自身で受診する必要はありません。
むしろ、費用負担や受診項目の問題、有効期限などを考慮すると、保育園に採用が決定し入職日が決まった後に、保育園の指示に従うのが最も効率的な方法です。

転職先での雇入時健康診断って、いつ、どこで受けたら良いのかしら?

保育園の指示に従うのが、最も効率的な進め方です。
先に結論を書きますが、雇入時の健康診断に関しては、基本的には、面接の前などになにか自分自身でやっておかなければいけないということはありません。むしろ、費用負担や受診項目の問題、有効期限もあるので、保育園に採用が決定され入職日が決まった後に、保育園の指示に従ったほうが効率が良いです。
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保育園で働く保育士の健康診断について
健康診断は、保育士に限ったことではありませんが、会社に雇用されている職員は年に一度受診する必要があります。企業が労働安全衛生法によって義務付けられています。そのため、基本的には正社員は、業務時間、業務内容、勤続年数などにかかわらず全員が健康診断の対象となります。
保育士が健康診断を受け忘れたらどうなる?
保育士の方のなかには、健康診断を受け忘れてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
あくまでも健康診断を受けさせる義務があるのは雇用している会社側なので、健康診断を受けなかった保育士に何か罰則などがあるというわけではありません。
ですが、受けなかったら雇用している保育園に迷惑がかかる可能性もあります。また、本人としても健康診断は受けたほうがよいので、保育園の指示を仰いで、健康診断を受けるようにしましょう。
保育園で働く保育士の雇入時の健康診断ってなに?
こちらも保育園で働く保育士に限ったことではありませんが、保育士が雇用される際には、雇入時の健康診断の受診を求められます。これは労働安全衛生法によって事業者に義務付けられているものになります。
ちなみに、基本的にはこの健康診断の結果で採用不採用を決めるということはありません。 基本的にというのは、例外としてあるのは、労働者や周囲に危険が及ぶ場合(パイロットで視力が悪い)などです。ただ、もしそのような項目があるのであれば、企業は採用・不採用を決める前に、事前に確認を行うべきです。
あくまでも、雇入時の健康診断は、企業に労働者の健康状態を把握する義務があるため実施しているものになります。
パート保育士として働く場合も雇入時の健康診断は必要?
無期契約、もしくは、契約期間が1年以上のパート保育士で、正社員と比較して4分の3以上の時間を働く場合は、パート保育士でも以下の健康診断を受診させる義務が企業にあります。
- 雇入れ時の健康診断
- 定期健康診断
正社員と比較して4分の3以上の時間というのは、正社員の週所定労働時間に対しての数字になります。つまり、正社員の週の所定の労働時間が週5日40時間の場合は、週30時間以上の労働時間ということです。
パートでも労働時間が長い場合は、雇入れ時の健康診断・定期健康診断ともに受診をする必要があるということです。
ただし、これはあくまでも法律で企業に課される義務になります。保育園によっては、上記の基準を満たさないパート保育士に対しても雇入れ時に健康診断の受診を求める場合もあります。
保育士の雇入れ時の健康診断の受診の時期タイミングについて
保育士の雇入れ時の健康診断の結果は、基本的には、面接を受け、内定を受諾し入職を決めた段階で提出を求められるものになります。もしくは、その段階で、保育園側から指定の医療機関での健康診断の受診を求められることになります。
これらは各保育園によって対応が異なります。いずれにしても、提出が必要になるのは、入職を決めてからということになります。
注意点としては、前もって入職を決める前に健康診断を受診しておくことも可能ですが、雇入れ時健康診断には期限があり、おおよそ入職日の3ヶ月以内に受診をする必要があります。
つまり、次年度の初めに入職をする場合など、3ヶ月以上先の入職日になる場合は、再度健康診断を受診しなくてはならなくなる場合があるということです。それを考えると、やはり、雇入れ時の健康診断は入職日を決めた後に保育園からの支持に従って受診すべきです。
もしどうしてもなんらかの事情で事前に受診をする必要があるという場合は、念の為領収書などを残しておくと後で、保育園に実費を請求できる可能性もあります。
保育士の雇入時の健康診断の有効期限について
前項にも記載しましたが、雇入時の健康診断には法律上の有効期限の定めはありません。しかし、一般的に入職日のおおよそ3ヶ月以内の受診が推奨されます。そのため、入職日を基準として3ヶ月以上前に受診した場合、再度受診を求められる場合があります。これは、入職時の健康状態をより正確に把握するためです。この点には注意が必要です。
保育士の雇入時の健康診断の費用と負担者について
雇入れ時の健康診断は、おおよそ5千円から8千円程度の費用負担が発生します。料金は保険適用外になります。気になるのは、この費用は誰が負担するのかという点だと思います。結論としては、雇用される保育園によっては指定の医療機関で費用負担を行ってくれる場合もありますし、自身で受診をしなければいけない場合もあります。
保育園が費用を負担してくれるという場合は、必ず領収書などを貰い、負担した額を明確にしておきましょう。
健康診断の受診をさせる義務があるのが企業である保育園にあるということを踏まえると、雇入れ時の健康診断の費用を負担してくれない保育園は不親切な保育園と言えるでしょう。
保育士の就職転職時の雇入時の健康診断の受診項目について
健康診断には、様々な受診内容があります。定期健康診断と雇入れ時の健康診断では内容が異なります。また、就業する業種によっても指定の項目が異なることもあります。
雇用される保育園によっても指定の受診項目が必要になる場合があります。必ず事前に保育園に項目のなどの指定がないか確認をとってください。
特に指定がない場合は、医療機関で「雇入れ時の健康診断をお願いします」といえば、必要十分な項目の健康診断を実施してくれます。
前職の保育園で定期健康診断を受けたばかり
転職の時期によっては前職の保育園等で定期健康診断を受けたばかりという方もいるかもしれません。そのような方は、転職の際にその結果をそのまま利用できないのかと考えると思います。
前項にも記載しました、健康診断には様々な検査項目が存在します。前職の保育園で受けた定期健康診断の項目と、次に入職する保育園が求める雇入時の健康診断の項目が一致するという場合は、入職日のおおよそ3ヶ月以内(多くの企業が目安とする期間内)の結果であれば、そのままその結果を利用できる可能性もあります。
前職の定期健康診断を受けたばかりという方は、次に入職する保育園にその結果を利用できないか確認してみると良いです。また、受診の結果をなくしてしまったというような方は、病院に再発行ができないかを確認してみると良いでしょう。
新卒の保育士で大学等の健康診断の結果は利用できる?
これから保育園に入職する新卒の保育士の方で、大学等の健康診断の結果が利用できないかと考える方もいると思います。
- 入社日から3ヶ月以内
- 必要な受診項目を満たしている
上記の基準を満たした上で、保育園側が了承してくれるのであれば、大学で実施している健康診断の結果の利用が可能になります。いずれにしても自分で判断せず、保育園へ確認するのが良いでしょう。
健康診断が入職に間に合わない場合は?
転職時に入職日が直前の日程で、健康診断が間に合わないという方もいると思います。結論からいうと、保育園の雇入れ時の健康診断の受診は入職直後でも問題ない場合が多いです。
つまり、すぐに入職したいと思っているけど、まだ健康診断をしていないという人が、事前に健康診断を自分の判断で受診しておく必要はありません。 入職後の受診でも問題ない場合が多いので、急ぎの場合は無理をせずに、入職後に受診するようにしましょう。
健康診断書の提出はコピーでも問題ない?
雇入時の健康診断書の提出が原本が必要なのかコピーが必要なのかというのは雇用される保育園の指示に従いましょう。基本的には、原本をコピーして予備として自分で持っておいて、原本を提出するというのが良いと思います。また、原本がすでにないという場合は、受診した医療機関に対して再度発行を依頼することも可能です。
まとめ
今回は、保育士の雇入時の健康診断について解説しました。保育士が正職員や一部のパートで雇用される際には、雇入時の健康診断の受診を求められます。
この健康診断は、焦って自分自身で事前に受けるのではなく、保育園に採用が決定され入職日が決まった後に、保育園の指示に従うのが最も効率的な方法です。
ただ、雇入時の健康診断に関しては、基本的には、面接の前などになにか自分自身でやっておかなければいけないということはありません。むしろ、費用負担や受診項目の問題、有効期限もあるので、保育園に採用が決定され入職日が決まった後に、保育園の指示に従ったほうが効率が良いです。
もし入職日から3ヶ月以内に健康診断などを受信している場合は、結果が使い回せる可能性もあるので、こちらも就業する保育園に確認してみましょう。
新しい職場で安心してスタートを切るために、入職に向けては落ち着いて保育園からの指示を待ち、不明な点があれば積極的に確認してください
よくある質問(FAQ)
- Q雇入時健康診断の費用は、誰が負担するのでしょうか?
- A
保育士さんの雇入時健康診断の費用は、原則として雇用主である保育園が負担することになっています。
労働安全衛生法で事業者に義務付けられているためです。
多くの場合、みなさんが一度費用を立て替え、その後、保育園から返金されるか、または保育園が指定する医療機関で受診する際に、直接費用を支払ってくれるケースがあります。
領収書は必ず保管してください。
- Q内定が出たばかりですが、雇入時健康診断はいつ受けるのが最も効率的ですか?
- A
内定を受諾し、入職日が確定した後で、保育園からの指示を待ってから受診するのが最も効率的です。
雇入時健康診断には通常、入職日の3ヶ月以内という有効期限があります。
もし早すぎると、再度健康診断を受け直す必要が出てくる可能性があるため、無駄な手間や費用を避けるためにも、保育園の指示に従いましょう。
- Q保育士として、雇入時健康診断で特に確認すべき検査項目はありますか?
- A
通常の雇入時健康診断の必須項目に加えて、保育士は園児との接触が多いため、麻しん、風しん、B型肝炎、C型肝炎、腸管出血性大腸菌O157などの感染症に関する抗体価検査や保菌検査が追加で求められることがあります。
これらの項目は雇用先の保育園の方針によって異なるため、事前に保育園に確認することが大切です。
- Q健康診断の結果が、採用に影響することはないのでしょうか?
- A
雇入時健康診断の結果が、直接みなさんの採用不採用に影響することは基本的にありません。
この健康診断は、みなさんの健康状態を保育園が把握し、業務上の配慮や健康管理に役立てるために実施されるものです。
もし何らかの所見が見つかった場合でも、すぐに不採用となるわけではなく、業務内容の調整や医療機関への相談が推奨されるのが一般的です。
- Q過去に受けた健康診断の結果を、そのまま転職先で使えますか?
- A
以前に受けた健康診断の結果を転職先で利用できる可能性はあります。
入職日から3ヶ月以内のものであり、かつ新しい保育園が求める全ての検査項目を満たしている場合に限り、使用できることがあります。
この場合も、ご自身で判断せず、必ず入職予定の保育園に確認してください。
- Q雇入時健康診断の受診場所は、自分で選んでも良いのでしょうか?
- A
基本的には、みなさんが自由に医療機関を選んで受診することができます。
しかし、保育園によっては、特定の医療機関を指定している場合や、みなさんが選んだ医療機関の診断書様式や検査項目が異なる場合もあります。
そのため、受診前に必ず保育園に指定の医療機関があるか、または受診項目について指示がないかを確認するようにしましょう。