派遣保育士として働いている方。これから派遣保育士として働くことを検討している方。
派遣保育士の契約期間について正しく知っていますか?
派遣についてよく知らず、このような疑問を持っている方もいらっしゃると思います。今回は、派遣保育士の契約期間について解説します。
※参照「厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 派遣労働者の皆様へ」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/01a.pdf
その経験が参考になればと思います
派遣保育士の契約期間は決まっている?
派遣保育士は有期雇用契約での就業になります。それに対して正社員は、無期雇用の雇用形態になります。有期雇用ということは期間が定められているということで、無期雇用とは期間が定められているということになります。正社員は原則的に定年まで働くことができますが、派遣保育士はそうではないということです。
ちなみに、パート・アルバイトの雇用形態は保育園によって雇用期間の定めなどがあることもあるので、有期雇用・無期雇用のどちらも考えられます。
登録制の派遣契約の場合は、派遣保育士は 契約した一定の期間 を保育園で就業することになります。契約期間は事前に決まっているためその期間まで勤務した場合は契約終了となります。この契約期間は途中で一方的に変更することはできないため、定められている期間の間は就業を続けることが可能です。逆に、働く派遣保育士もやむを得ない事情を除いた場合に、契約期間中に退職することはできません。やむを得ない事情とは、体調不良や家庭の事情などが当たります。
派遣保育士のメリット・デメリットについては以下の記事を参考にしてください。
派遣保育士の契約期間は延長できる?
派遣保育士の契約期間は、派遣会社と保育士と保育園のそれぞれが合意をした場合に契約を更新することが可能です。後述しますが、登録制の派遣の場合は、派遣保育士が同じ保育園で続けて就業できる期間は最長3年間になります。
派遣保育士が同一の保育園で就業できる期間は最長3年間
登録制の派遣の場合は、派遣保育士が保育園で続けて就業できる期間は最長3年間になります。これは法律によって定められています。
※参照:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十条の二|e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=360AC0000000088_20200601_501AC0000000024
3年以上も長い期間を働くなら派遣じゃなくて直接雇用の正社員として雇用すれば良いよねというルールになります。
また、この最長3年間というのは、3ヶ月と1日以上の空白期間を経ることでリセットされます。つまり3年間、派遣として同一の保育園で働いた後に、一旦契約を終了し3ヶ月と1日以上の期間を開ければ再度同じ保育園で就業することができるようになります。
法律の抜け穴を突くようなやり方ではありますが、この方法であれば引き続き同じ保育園で働くことも可能になる場合があります。
ただし保育園に派遣される派遣保育士の場合は、この空白期間である「クーリング期間」を設けてまで派遣契約を続けるということは、保育園側にあまりメリットがありません。当然ですが、3ヶ月間の空白期間が生じてしまいますし、その間に働く保育士は不足してしまうことになります。また、正職員の保育士として雇用したほうが金銭的にも効率が良く、その空白期間に保育士が足りなくなってしまうためです。そのため、実情としては、派遣保育士はあまりこの方法で派遣保育士として長期間働き続けるということはあまりないようです。
紹介予定派遣は最長6ヶ月間
派遣には、登録制の派遣とは別に「紹介予定派遣」という種類の派遣形態があります。これは直接雇用の正社員として雇用されることを前提に、派遣保育士として一定期間働く雇用になります。この紹介予定派遣の場合は、最長6ヶ月間が派遣の契約期間ということになります。
紹介予定派遣で最終的に直接雇用の正社員として働くには、本人と保育園の双方の合意が必要になります。そのため、必ず最終的にその保育園で働かなければいけないというわけではありませんし、そして、6ヶ月後に必ず正職員として働けるというわけでもありません。あくまでも双方の合意が必要になります。
保育園も保育士の実際の働き振りを判断してから、直接雇用をするかどうかを決めることができますし、保育士もや保育園の雰囲気や人間関係などを実際に自分で経験してから判断することができます。保育士としての仕事に自信がある方にはとてもおすすめの派遣の活用方法です。
紹介予定派遣については以下の記事でも説明しています。
派遣期間終了後は派遣保育士はどうなる?どうすれば良い?
今回は、派遣期間終了後は派遣保育士はどうなるのか、そして、どうすれば良いのかということを説明します。
別の派遣先の保育園に派遣されて働く
派遣の契約期間が終了した後は、派遣会社が別の保育園の派遣求人を探してくれます。新たな保育士派遣求人が見つかれば、新たな保育園で派遣保育士として就業することができます。もちろん、必ずしも条件に合致する保育士派遣求人が見つかるとは限りません。この部分は、運の要素も多少あるでしょう。もちろん、契約が終了したら、またその派遣会社を利用し続けなければいけないというわけではないので、別の派遣会社に登録をして仕事を探すということも可能です。
直接雇用の正社員として働いていた保育園で働く
直接雇用の正社員として働いていた保育園で働くというのがもうひとつの選択肢になります。ただし、これは保育士本人はもちろん、派遣として働いていた保育園も了承をしなければいけません。派遣保育士は、産休や育休の代替などで一定期間だけ働くというケースも多いので、必ず正職員として働くことが保証されるわけではありません。
契約期間が終了し、派遣として働いていた保育園で直接雇用として働く場合は、基本的には通常と同じ様な採用プロセスを経ることになります。もちろん、保育士の仕事ぶりが評価されているなどの状況によっては形式だけの面接等をおこなうだけの場合もあります。形式としては、あらたに面接を受けて採用され、給与なども決定するというプロセスになります。
新しい保育園の求人を探す
最後の保育士として就業を続けるための選択肢は、新しい保育園の求人を探して「転職をする」ということです。転職をする場合は、自分自身で保育園の求人を探して応募する必要があります。ここからは派遣会社の手を離れることになります。通常の求人を探す・見学/面接をするという手順を経て新しく就業する保育園を探します。もちろん、正職員として働いても良いですし、パート保育士として働くこともできます。
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まとめ:派遣保育士の契約期間は決まっている?延長はできる?
今回は、派遣保育士の契約期間に関することついて解説しました。
派遣保育士の契約期間についてまとめると、
- 派遣保育士は定められた契約期間働く
- 派遣保育士の契約期間は延長できるが最長で三年間まで
- 紹介予定派遣の契約期間は6ヶ月間
というようになります。保育園で働く保育士においては、1年を超える年数で派遣として同一の保育園で働き続けるというケースは少ないです。雇用する保育園にとっては、コスト的にも正社員を雇用したほうが良いためです。そのため、派遣保育士として働いた保育園から、契約終了後は正社員として働かないかというような提案をされるケースも多いです。
派遣期間終了後は派遣保育士が、保育士として働き続けるためには、以下の3つの選択肢があります。
- 別の派遣先の保育園に派遣されて働く
- 直接雇用の正社員として働いていた保育園で働く
- 新しい保育園の求人を探す
派遣保育士の働き方にも様々なメリットはありますが、最長で同じ保育園に3年間しか働くことができないというデメリットには注意が必要になります。