転職を考えている保育士の皆様。求人を探す上で意外に見落としがちなのは、社会保険に関してです。
今回は保育士として働く場合の社会保険についてと転職する時に求人を選ぶ際に見極めるべきポイントを紹介します。
協会けんぽの情報は協会けんぽの公式HPの情報を参考にしています
私学共済の情報は私学共済の公式HPの情報を参考にしています
その経験が参考になればと思います
そもそも社会保険って?
社会保険とは「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つの保険の総称となります。
- 健康保険・・・ 病気や怪我の際の保険で国保のようなものです。これがあると病院に行く際は3割負担になります。出産などの休業の際の保険もあります。
- 厚生年金保険・・・国民年金を更にグッレードアップさせたような年金です。将来もらえる金額が上乗せされます。
- 雇用保険・・・失業時などに利用できる保険です。
- 労災保険・・・業務中の災害に対する保険です。
これら4つは正社員の保育士であれば必ず加入することになります。加入する内容については法人ごとに決まっているので、被雇用者である保育士側が選ぶことはできません。
また、正社員でなくても条件を満たす場合は、加入が義務付けられています。その場合の加入の条件については、後述しています。
自営業などは国民健康保険+国民年金に加入する
ちなみに、自営業の方(会社に所属しないフリーランスや自分で店を経営している人は)は、国民健康保険と国民年金に加入します。
機能としては、健康保険・厚生年金保険と同様になりますが、支払う金額や年金の貰える金額などが異なってきます。厚生年金に加入している場合は、国民年金に加入している人と比較して年金がもらえる額は多くなります。
フリーランスなどの自営業者は会社に雇用されているわけではないので、雇用保険や労災保険には加入しません。つまり、フリーランスの場合は、仮に失業状態になっても失業手当などは貰えないということになります。
正社員の保育士の場合は、仮に会社が倒産したりリストラなどに合った場合、自己都合で退職した場合なども条件を満たせば失業手当を貰うことが可能です。
社会保険に加入するメリットは?
社会保険に加入するメリットについて紹介します。
会社が保険料を半額負担してくれる
社会保険は国保と違って保険料の半額を会社が負担することが義務づけられています。そのため同じ年収であれば、保険料は国保で支払っていた時のおおよそ半分程度になります。
例えば保育士を一時的に退職して、国保に切り替えた場合は、毎月給料から引き落とされていた保険料のおおよそ2倍程度がかかる見込みになります。
もちろん、会社は負担しているといっても法律上そうしなければいけないから負担していることになります。当然そのお金は会社のお金で支払われているので、厳密に言えばその分給料が減らされているとも考えることができます。
将来もらえる年金が増える
厚生年金保険は仕組み上、国民年金に金額を上乗せして支払っている形となります。そのため将来もらえる年金額は国民年金に加入している場合と比べて多くなります。
ちなみに厚生年金の掛け金も半額は会社が負担になっているので、そういう点でも、とてもお得な制度になっています。
なので保育士を一時的に退職して、国民年金に切り替えた場合は国民年金文の支払いになるため、会社に所属していた時と負担額は殆ど変わりません。
国民年金だけにはいっていた自営業、フリーランスの人よりも、厚生年金に加入していた人のほうが貰える年金額は多いです。
病気や出産の際に給付を受けることができる
社会保険には、病気や出産の際で働けなくなった場合でも一定期間、一定額の給料が保証される「傷病手当金」という制度があります。
例えば保育士に多いのが「うつ病」です。うつ病で働けなくなってしまった場合でも、条件を満たすことで一定期間もらっていた給料の一部が保証されます。
平均的には1年半程度の期間は給料の7割程度の金額が保証されます。条件や支給額の計算方法は加入している健康保険組合などで異なります。
逆に、国保に加入しているフリーランスの方などは、「うつ病」などで働けなくなったとしても「傷病手当金」を貰うことはできません。
社会保険に加入するデメリットは?
社会保険に加入する唯一のデメリットは、夫や妻などの被扶養者だった方が社会保険に加入した場合です。この場合、毎月の手取り額が減ってしまうことになります。
年収130万円、年収106万円にそれぞれ壁があり、それを超えると手取り額が減少してしまいます。つまり、中途半端に年収がその金額を越えてしまうより、130万円以内に抑えたほうが手取り額は高くなります。
保育士のパートの場合は、扶養内で働くという人も多く、採用の際に扶養内なのか・そうではないのかと言うのが決まっている場合も多いです。
保育士の雇用形態における社会保険の加入に有無について
正社員の保育士 ・・・正社員として雇用される保育士は、どのような規模の事業所であっても「社会保険」の加入は必須になっています。
派遣・パート・アルバイトの保育士 ・・・「週30時間以上」の勤務の方、もしくは、「週20時間以上」で 一定の条件 を満たす方の加入は必須になっています。
- 一定の条件
- 一ヶ月あたりの賃金が88,000円以上
- 雇用期間の見込みが1年以上であること
- 学生でないこと
- 従業員が500人以上の会社
- 従業員が500人以下の会社で、社会保険に加入することについて労使で合意
逆に、夫や妻などの配偶者の被扶養者として健康保険に加入をしたい場合は、パート・アルバイトなどで週30~20時間以内の勤務にするか、従業員が500人以下の会社で社会保険の加入のない会社で働く必要があります。
正社員の求人における「社会保険完備」は当たり前
ちなみに、前述の「保育士の雇用形態における社会保険の加入について」でも書いたように、正社員として雇用される場合は、どのような規模の保育園であっても「社会保険」の加入は必須になっています。
よく求人に書かれている「社会保険完備」というのは当たり前といえば当たり前なのです。ただ歴史的な経緯などもあり、書いてないと不安に思う人もいるので多くの求人には「社会保険完備」と書かれているという状態になります。
なので、もし会社に社会保険が完備されていないということがあれば、なんらかの法律に違反している可能性もあります。
また、前述したとおりパートの場合でも、一定の条件を満たせば加入が義務付けられています。こちらももし会社に社会保険が完備されていないということがあれば、なんらかの法律に違反している状態の可能性が高いです。
主な保育士の社会保険・健康保険組合の比較
多くの保育園では以下にあげる健康保険組合へ加入することが多くなっています。求人を探す際は、全国健康保険協会なのか組合健保なのかという観点でもチェックすると良いと思います。
細かいことですが、加入する健康保険によって、産休育休の手当や給付など、結婚時の給付金、前述の傷病手当金の期間などが異なります。
また、保険料自体も実は加入する組合などによって異なってくるので、意外に差が出る部分になります。ただし、現在では多くの健康保険組合が赤字となっており、協会けんぽへの移行が進んでいる点には留意が必要です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
全国健康保険協会(協会けんぽ)は全国健康保険協会が運営していて一般企業が多く加入しています。多くの会社の健康保険の受け皿になっています。
後述する組合健保などの運営が悪化した場合、解散して協会けんぽに移行となります。組合健保などの運営が悪化というのは、加入者に高齢者が増えて医療費が増え赤字になってしまった場合や、運用資金の投資に失敗してしまった場合などです。
小規模な社会福祉法人の運営する保育園の場合は、この全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する可能性が高いです。
私学共済など組合健保・共済
組合健保は従業員が常時700人以上いる単独の企業や、複数の企業などが自前で健康保険組合を運営しているものです。
保険料率が協会けんぽと比べると安い場合があり、その場合は毎月引かれる保険料の額が少なくなります。それ以外にも病気や怪我の際に、法定給付とは別に付加給付を受けられる場合もあるため、基本的には協会けんぽと比べていると制度が充実している傾向があります。
例えば、学校法人が運営する保育園・幼稚園・認定こども園であれば、健康保険組合は「私学共済」である可能性が高いです。
私学共済では結婚した際の「結婚手当金」が充実しており支給額は、80,000円となっています。多くの健康保険組合などは、このような結婚祝い金などは支給していないことが多いです。
保育士の転職は転職サイト・エージェントがおすすめ!
健康保険の情報の詳細は、求人票の段階ではわからないことが多いです。転職エージェントに登録すると詳しい条件をコンサルタントが教えてくれます。
よくある保育士の転職活動の失敗例としては、しっかり履歴書・職務経歴書を作って面接に行ってみたら、求人票ではわからなかった悪い条件の話が出てくるということです。自分の希望の条件に合わない保育園はそもそも面接に行く必要が無いので時間が無駄になってしまいます。
保育園の求人では、このようにあまり良くない条件は求人情報には載せないという場合も少ないくないです。転職エージェントを活用すれば、履歴書を書く前に保育園の様々な情報を入手することができます。
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