保育士の皆様。特にこれから子育てを行う予定の方々。時短勤務制度をご存知ですか?
当然のことでありますが、条件を満たせば保育園で働く保育士も時短勤務制度を利用することが可能です。子育てをしている方にとって助けになる制度です。気をつけなければ行けない点は、ただでさえブラックが多い保育業界の中で、制度を導入していても実質的に利用できるとは限りません。
制度を利用したい方は、前例があって周囲の理解のある保育園への就職をおすすめします。
複数回の転職経験があります
その経験が参考になればと思います
時短勤務/短時間勤務とは?
時短勤務の正式名称は「短時間勤務制度」で「改正育児・介護休業法」によって定められています。
改正育児・介護休業法では、短時間勤務制度が適用される条件は「3歳に満たない子を育てていること」などが条件になっています。
ここにあげる条件はあくまでも制度上の短時間勤務制度が適用される条件になります。
- 3歳未満の子どもを養育
- 一日の労働時間が6時間以下でない
- 日々、雇用されるものでない
- 制度導入前から育児休業をしていない
- 労使雇用亭により適用除外とされていない
また、以下の場合のいずれかに該当する場合、労使協定により短時間勤務制度の適用の対象外とすることが可能です。
- 雇用期間が1年未満の場合
- 1週間で2日以下しか働いていない場合
- 既に1日6時間の短時間勤務制度が導入されているなど、業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度の導入が難しいと考えられる場合
このように、育児をしている労働者の短時間勤務の導入は例外を除き義務になっています。つまり、短時間勤務を条件を満たしていれば必ず利用できる はず の制度になっています。
そして、短時間勤務の利用を申し出た従業員に対して、解雇や降格、給料の減額などの不利益な扱いをすることを禁止しています。
例えば、短時間勤務を申し出たから担任を降ろさせるとか、時給を減らすなどはやってはいけないことになっています。
制度の基準は最低条件
この条件を見て「雇用期間が1年未満」に該当している方もいるかもしれません。例えば、産後に就業していなくてこれから働く保育園を探すという場合です。
このような場合は、短時間勤務を利用できないと思うかもしれません。ですが、実はそうとは限らないです。
ただし、この制度の基準はあくまでも法律で設定された最低条件になります。すべて保育士を雇う保育園はこの条件を満たす必要がありますが、この条件より良い条件で短時間勤務制度を導入することは問題ないです。
つまり、これから就業を考えている方は、「雇用期間が1年未満」が条件ではない保育園の求人を探せば良いです。
実際、昨今は保育士不足のため「雇用期間が1年未満」の場合でも短時間勤務制度が利用できる保育園の求人はたくさんあります。
このような複雑な条件の保育園の求人を探す場合は保育士の転職エージェントの活用がおすすめです。面接に行く前に、様々な条件を保育園側に確認して求人を紹介してくれます。
面接に行ってから、その条件では難しいと言われて時間を無駄にしてしまうことが少ないです。
保育士の転職サイトを利用すれば、事前に職場の時短勤務の前例についても聞きながら転職先を探していくことができます。保育園の内情なども聞くことができるのでおすすめです。
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時短勤務/短時間勤務になるとどうなる?
もちろん保育園によって異なりますが、時短勤務になると一日6時間の勤務になる場合が多いです。フルタイムの8時間と比べて2時間勤務時間が減ることになります。
例えば8時出勤の場合は15時に退勤することができます。この勤務時間だと保育園のお迎えなどにも柔軟に対応することができると思います。家庭での家事なども臨機応変にこなせると思います。
給料も減額され勤務時間と同様3/4となる場合が多いようです。給料は減ってしまいますが、その分勤務時間も減るのがメリットになります。
子育てをしながらの勤務になるので、体力的な負担が減らせることはかなりのメリットになると思います。
保育士の短時間勤務制度の実情は?
一部の例外を除き短時間勤務制度の導入は義務となっていることは前述で説明しました。でもそう一筋縄でいかないのが保育業界です。
実際に、制度を利用しようとしていても、あれこれ理由をつけて利用できないということも残念ながら少なくないようです。これは本当は禁止されている行為です。
そして仮に制度が利用できるとしても、他の保育士が8時間勤務したあとに残業しているなか6時間で帰宅することになるので、周囲の理解が必ず必要になってきます。
そのため、短時間勤務制度が利用できるといっても前例があまりない場合は、精神的に苦労をすることにもなりえます。
保育士が短時間勤務制度を利用するのはしっかりと前例があり、周囲の理解も得られている保育園でないとうまくいかない場合もあります。
制度が導入されていても実質的に利用できるかどうかは、園や上司、同僚の雰囲気によって異なるのが難しい点になります。
おすすめなのは制度がしっかりしている大規模な株式会社の保育園になります。就業している保育士に人数も多く制度が整っている場合が多いです。
時短勤務のメリット
時短勤務のメリットを紹介します。
子育てに利用できる時間が増える
保育士として日々たくさんのこどもと接しているにも関わらず、自分の子どもとの時間が持てないということに悩んでいる保育士の方も多いと思います。時短勤務をになると子育てに利用できる時間を増やすことができます。
保育園への子どもの迎えに行って、その後は、子どもとの時間や家事などの時間に充てることができます。
スキルを維持できる
育休・産休とは違って保育園に保育士として勤務をすることになるので、ブランクが無くキャリアを維持することができます。
育休・産休でもなく保育士を辞めて子育てに専念する専業主婦になる場合は、復帰をする際にブランクになるため、給与などにも影響が出る可能性があります。
保育の面でもスキルを維持することができるので、現場の感覚を失うこと無く、子育ての時間を作ることができます。
時短勤務のデメリット
時短勤務にはデメリットもあります。
持ち帰り残業につながる懸念
ただでさえ忙しい職場で、一人の保育士の稼働時間が減るわけですから、その分持ち帰りの残業が増えてしまうということはよくあるようです。
現状持ち帰り残業を強いられている方は、時短勤務になったからといってそれもなくなるということは考えづらいので、注意が必要な点です。
他の保育士から妬まれる
こちらも同様に一人の保育士の稼働時間が減っているので、必然的に他の保育士の負担が増えることになります。
その負担がないように円滑に保育園を運営するのが保育事業者の責務ではありますが、なかなかそうは行かないことも多いと思います。
前述にも記載しましたが、時短勤務には周囲の理解が必要不可欠です。
当然の権利を行使しているだけで時短の分は給料も減っています。そのため、本来は他の保育士から妬まれるようなことではないですが、理解が行き届いていないと変な軋轢を生んでしまいます。
時短勤務が利用できる保育園の求人例
時短勤務が利用できる求人例を紹介します。月給は時短勤務ではない通常の正社員の月給になります。
- 東京都中央区の認可保育園
- 園児定員45名
- 月給230,500円〜
- 東京都千代田区の認可保育園
- 園児定員78名
- 月給248,300円~260,000円
- 神奈川県川崎市の認可保育園
- 園児定員60名
- 月給215,480円~251,080円
- 神奈川県横浜市の認可保育園
- 園児定員60名
- 月給211,000円〜
- 埼玉県さいたま市の認可保育園
- 園児定員60名
- 月給210,000円~260,000円
- 埼玉県千葉市の認可保育園
- 園児定員60名
- 月給210,000円~260,000円
これらの求人は【マイナビ保育士】で紹介してもらうことができます。
保育士が時短勤務をしたい場合は保育士の転職エージェントでの転職がおすすめ
短時間勤務制度の導入は事業者の義務です。ですが、ただでさえブラックが多いという保育業界で、義務だからといって確実に利用できると思って入職するのは危険です。
既に法令違反であるサービス残業・持ち帰り残業などが行われている保育園において、義務だからといって短時間勤務が行えるとは思えません。
本当は禁止されているのですが、制度があっても利用させないように妨害するということもあり得ます。特に空気を読んでしまう保育士の方は利用できる空気ではないなと諦めてしまう人も多いです。
時短勤務の利用は前例がどれくらいあって、周囲の保育士がどれくらい理解してくれるかという点がとても重要です。
保育士の転職エージェントであれば、事前に職場の時短勤務の前例についても聞きながら転職先を探していくことができます。保育園の内情なども聞くことができるのでおすすめです。
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- ヒトシア保育| ※全国の正社員・派遣・パート保育士の求人に対応しています。登録しないと得ることができない非公開の求人もたくさんあります。 求人数も多いのでとにかくたくさんの情報を得たいという人にもおすすめです。
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週休3日正社員保育士という選択肢も!!
保育士の就業形態に週休3日制の正職員保育士という働き方も増えています。
こちらは、週の休みが増える制度になります。保育士不足の影響もあり多様な働き方を推進している保育園が増えています。
詳細については以下の記事で紹介しています。
まとめ:保育士の時短勤務とは?
時短勤務制度は、の正式名称は「短時間勤務制度」で「改正育児・介護休業法」によって定められています。
雇用期間が1年以上で、1週間で2日以上一日6時間以上働いていて、3歳未満の子どもを養育している方の場合は、例外はありますが基本的に利用ができる制度になります。
子育て中の保育士の方にとっては、給料は減ってしまう可能性はありますが、仕事の負担を減らして子育てのための時間を捻出することができる制度になります。
気をつけなければ行けない点は、ただでさえブラックが多い保育業界の中で、制度を導入していても実質的に利用できるとは限りません。
制度を利用したい方は、前例があって周囲の理解のある保育園への就職をおすすめします。