保育士の皆様。給料明細をみて疑問に思うことはないですか?
保育士が自分の給料の内訳をしっかり知ることはとても大切です。保育士は手当がたくさんで、わかりにくいという方も多いと思います。このような方のために、今回は保育士の給与明細についてを解説しています。
その経験が参考になればと思います
保育士の給与明細の支給額って?
支給額は保育士が貰えるお金のことになります。
基本給以外にも様々な手当が含まれています。
- 基本給
- 資格手当
- 時間外手当
- 通勤手当
- 処遇改善費
これらの金額をすべて含めた金額が「総支給額」になります。
総支給額から後述する「控除額」を引いたものが手取りの金額になります。
保育士の給与明細の控除額
続いて保育士の給与明細の控除額について説明します。控除額というのは、支給額から差し引かれる金額のものです。
健康保険料
健康保険は病院にいった際の負担を、一般的には3割負担で、受診することができる制度などです。その他にも、出産時や休業時の給付金などの機能があります。
被扶養者の方以外の場合は、基本的に従業員の加入が義務付けられています。
健康保険料は事業者である保育園と従業員である保育士が1対1の割合で負担しています。
健康保険料は4、5、6月の3ヶ月分のその保育士の平均給料で決まるように設定されています。そのため一概に、毎月いくらづつ天引きされているかどうかは個人個人によって異なります。
一般的な保育士の給料(月給20万円と仮定)とすると、 おおよそ毎月1万円程度 が天引きされている計算になります。
給料が少ないひとはもう少し安いかもしれませんし、高い人はもう少し支払っている方もいると思います。
また、負担する健康保険料は加入している健康保険組合、住んでいる都道府県などによっても多少異なります。
保育園を退職した場合はどうなる
保育園を退職した場合は、基本的には国民健康保険、所謂、国保に加入することになります。
保険料を会社が半分負担してくれなくなるので、通常は自己負担額は増加することになります。
介護保険料
40歳になると介護保険料の支払いが始まります。40歳以上の人は前述の健康保険料と合わせて給料から天引きされます。
一般的な保育士の給料(月給20万円と仮定)とすると、健康保険料とは別に追加で おおよそ毎月2千円程度 が天引きされている計算になります。
こちらも健康保険料と同様に、負担する健康保険料は加入している健康保険組合、住んでいる都道府県などによっても多少異なります。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、所謂、年金の負担額になります。将来、年金を受給するために必要な負担になります。
被扶養者の方以外の場合は、基本的に従業員の加入が義務付けられています。
厚生年金保険料は事業者である保育園と従業員である保育士が1対1の割合で負担しています。
健康保険料と同様に4、5、6月の3ヶ月分のその保育士の平均給料で決まるように設定されています。そのため一概に、毎月いくらづつ天引きされているかどうかは個人個人によって異なります。
一般的な保育士の給料(月給20万円と仮定)とすると、 おおよそ毎月2万円程度 が天引きされている計算になります。
こちらも健康保険料と同様に、負担する健康保険料は加入している健康保険組合、住んでいる都道府県などによっても多少異なります。
年金基金保険料
企業年金基金などの年金基金に支払っている保険料になります。簡単に言うと、企業が社員に対して年金を支給する仕組みで、通常の年金の追加部分になります。
加入している場合は保険料が天引きされています。
雇用保険料
雇用保険料は雇用保険にかかる保険料で、労働者が退職や解雇などによって失業した場合の失業保険の給付などに利用されます。
- 一般求職者給付
- 高年齢求職者給付
- 短期雇用特例求職者給付
- 日雇労働求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
その他にも、育児休業や介護休業の給付にも利用されています。
年度によっても異なりますが、保育園の場合は、従業員である保育士と事業者が1:3の割合で負担しています。
従業員である保育士の負担は、おおよそ総支給額の3/1000ぐらいの金額になります。
つまり、総支給額20万円の保育士の場合は おおよそ600円程度 が毎月給料から天引きされていると思います。
ちなみに、労災保険料に関しては事業者が納付しているため従業員である保育士の給料から天引きされるということはありません。
所得税
所得税は、所得にかかる税金で毎月給料から「源泉徴収」されています。
源泉徴収というのはその従業員の予想される年間の所得をもとに毎月の金額が決定され天引きされています。
あくまでも、予想なので、残業手当などで多少前後することがあります。その過不足分を年末に調整するのが「年末調整」になります。
なので最終的に所得税の金額は年度ごとに決定されて、不足金は12月の給料から天引きされます。逆に所得税を払いすぎていた場合は、12月の給料で還付されるという流れです。
日本の所得税は累進課税という仕組みが採用されていて、所得額が大きい人ほど支払う所得税も多くなるように設定されています。
そのため、一概に給料の何%が天引きされると言えるわけでは有りません。
一般的な保育士の年収(月給20万円、賞与年合計80万円)で計算すると、毎月 おおよそ4000円程度 が所得税として天引きされる計算になります。
住民税
住民税は、住んでいる市区町村に支払う税金になります。保育園を運営している事業所が従業員である保育士に変わって住民税を市区町村に納めています。これを住民税の「特別徴収」と言います。
住民税の特徴は前年の収入をもとに、翌年(6月から翌年5月)に支払うというものになります。
なので社会人一年目などで前年度に収入がない場合が、住民税は天引きされません。その場合、住民税が引かれるのは2年目の6月からになります。
この点を注意しておかないと、2年目の6月からは給与の手取り額が減少することになります。
保育園を退職した場合
先程説明したとおり、住民税の特徴は前年の収入をもとに、翌年(6月から翌年5月)に支払うというものです。
つまり、保育園を退職した場合でも住民税は継続して支払う必要があります。そして、保育園を退職した場合は、先程説明した「特別徴収」から「普通徴収」に変更になります。
「普通徴収」では住民税の請求書が自宅に届くので、それをもってコンビニなどで自分で支払う必要があります。
ただし、転職などで働く保育園が変更になった場合は、少しややこしいので新しい勤務先の保育園に住民税の支払いはどうすればよいか確認したほうが良いです。
給食費
給食などを食べている場合に引かれる金額です。保育園では毎食200円程度を保育士の負担としている場合が多いです。
毎食200円だと月額で4000円程度が引かれていることになります。
差し引き支給額 = 手取り金額
上記で説明した給与から控除される金額を総支給額から引いたものが差し引きの支給額、つまり、手取り金額(銀行に振り込まれる金額)になります。
保育士に限らずですが、総支給額に対してこれらの金額が天引きされているということになります。
賞与の給与明細について
賞与額から以下の控除額が、月給と同様に引かれることになります。
賞与の金額が月給よりも多いと引かれる金額も多くなります。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金
- 年金基金
- 雇用保険
- 所得税
賞与の金額が丸々貰えるわけではないので注意しましょう。
年末調整について
所得税の項で少し説明しましたが、所得税は源泉徴収という形で、その従業員の予想される年間の所得をもとに毎月の金額が決定され天引きされています。
残業や手当の増減などがあると、年末に所得税の追加聴取、もしくは、還付があります。
また、年末調整に際にさらに以下の控除をさらに受けることも可能です。これらを支払った証明があると、支払う税金を少なくすることができます。
- 生命保険料
- 地震保険料
- 小規模企業共済等掛金控除
- ふるさと納税
税金の仕組みをしっかり理解して節税することも、保育士が少ない給料で生きていく上でとても大切なことだと思います。
まとめ:保育士の給与明細を解説!これってなんのお金?支給と控除!
保育士が、自分の給料の内訳をしっかり知ることはとても大切です。手当や控除の内容を理解するとブラック保育園に搾取されにくくもなります。
給料の支給額は以下のようなものになります。
- 基本給
- 資格手当
- 時間外手当
- 通勤手当
- 処遇改善費
給料から天引されるものは以下のような費用になります。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金
- 年金基金
- 雇用保険
- 所得税
それぞれに計算方法や支払いの有無があるので、各個人の金額は異なります。
また、生命保険控除やふるさと納税、iDeCoなどで節税も可能です。
税金の仕組みをしっかり理解して節税することも、保育士が少ない給料で生きていく上でとても大切なことだと思います。