保育園の保育士の有給休暇の申請方法・取得理由・時期は?気をつける点を紹介!

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保育園で働く保育士の皆様。

こんな疑問や悩み、不満、経験はありませんか?
  • 有給休暇の申請方法ってどうすれば良い?
  • 有給休暇の取得理由はなんて言えば良い?
  • 有給休暇はいつ頃取得すれば良い?
  • 有給休暇の取得において気をつける点はある?

入職したてで有給休暇の申請方法・取得理由・時期などについて、どうしたらよいかわからないという方もいらっしゃると思います。保育園で働く保育士は、他の一般企業とは違い、休暇に関して気をつけなければいけない点も少なくないです。

今回は、保育園の保育士の有給休暇の申請方法・取得理由・時期などについてと有給休暇の申請で気をつける点を紹介します。

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
有給休暇を思い通りに取得できた経験もあれば、できなかった経験もあります
その経験が参考になればと思います

保育園で働く保育士の有給休暇の概要

まずはじめに保育園で働く保育士の有給休暇の概要について簡単に説明します。

有給休暇の付与は原則、入職半年後から

有給休暇の付与は原則、入職半年後からになります。つまり、有給休暇が使えるのは最短で入職して半年が経過して以降になります。この基準は最低限の基準で、どの保育園で働いた場合も共通しています。

ただし、保育園の制度によっては、入社後すぐに有給休暇を付与してくれる場合があります。先にあげた入職半年後というのは、最低限の基準になるので、それを上回って休暇を取れるようにするということは保育園の自由です。

これは、福利厚生の意味合いが強く、入社後すぐに病気やプライベートの用事などが入ったら休暇を取れるようにしています。そういった意味では良心的な保育園と言えると思います。入社後すぐに有給休暇が付与されていないと、休暇を取得する場合は欠勤ということになり、給与額が減ってしまうことになります。

正職員の場合は初年度は10日間の付与

有給休暇の付与基準の最低ラインは法律で決まっています。フルタイムで勤務する保育士の正職員の場合、入職初年度は半年後に10日間の有給休暇が付与されます。これについても、保育園の制度によっては最低基準よりも多くの日数の休暇を付与している場合もあります。求人を探す場合は、その点もよく確認してみましょう。

付与日数は勤続するごとに増えていく

有給休暇の付与日数は勤続するごとに増えていく仕組みになっています。付与される日数は年々増えていき、最大で勤続6年6カ月以降は年間20日間の有給休暇が付与されます。

保育園には有給休暇を消化させる義務がある

2019年4月に労働基準法が改正され、保育園等の従業員を雇用する事業者には、10日以上の有給が付与されている従業員に対して、年間5日の有給を必ず取得させることが義務付けられました。つまり、正職員の保育士の場合は、年間最低5日間は有給休暇が消化できるということになっています。

未使用の有給休暇は繰越される

有給休暇は二年間有効なので、未使用分の有給休暇は次年度に繰り越されます。つまり、1年間で必ずしもすべて使いきらないとなくなってしまうというわけではありません。だだし、二年後移行や上限である40日間を超えた部分の有給休暇の残日数は消滅していまいます。

保育士は有給休暇はいつ取得してよいか

保育士に限ったことではないですが、従業員は勤務をする出勤日であれば、いつでも有給休暇の利用が可能です。つまり、出勤日ではない日である祝日等の保育園が休みの日などに有給休暇を利用して、給料を多くもらうというようなことはできません。

有給休暇は、いつでも取得できると書きましたが、保育園には有給休暇の時季変更権というものがあります。これは 有給休暇を利用する職員に対して有給休暇の利用の日付を変更を依頼できる という権限になります。ただし、勝手に代わりに休む日付を決めていよいというわけではありません。

時季変更権が使えるのは、例えば、保育園の場合は、その人が休暇を取ると保育士が足りなくなってしまう場合などがあげられます。人手が足りないから休ませないということができるわけではなく、あくまでも、別日に取得してもらうということになります。したがって、シフトが決まる前などに申請をすれば、希望の日に取れるというのが原則のはずです。

実際のところ保育士は有給休暇はいつ取得できるか

前項では、いつでも有給休暇の利用が可能と書きましたが、これはあくまでもルール上の話になります。保育園に限らないですが、実際には様々なしがらみがあって、実質的には、いつでも有給休暇を取得できるというわけではありません。

例えば、保育園では運動会などの行事などもありますが、当日に担任の保育士が有給休暇をとるという実質的には不可能ですよね。このように実際のところ保育士は有給休暇はいつ取得できるかというのは、保育園の雰囲気や空気感によるところが大きいです。法律やルール上は取れると言っても、取った後の職場の人間関係も大切ですよね。

シフトを決める前であれば、いつでも利用しても良いというような雰囲気の園もあれば、保育士が足りておらず、あまり有給休暇を使用してほしくないという空気感がある園もあります。

保育園で働く保育士としては、最低限は行事などの準備で忙しい繁忙期などは避ける、他の保育士も休暇の取得を希望している日は避けるなどの、工夫が必要になります。

保育士は有給休暇をいつ申請すればよいか

保育士が気になることは、有給休暇はいつ申請すればよいかということだと思います。これに関しては、その保育園の慣習やルールに従うべきです。共通して言えることは、次月のシフトが決まる前までには必ず申請をしておくべきということです。そうでないとシフトの作り直しが発生してしまう可能性があるためです。そして、保育園においては有給休暇の申請は、もし休みたい日が決まっていればできればできるだけ早く申請したほうが良いです。これは、休みたい日付が他の保育士とかぶってしまうことを未然に防いだり、シフトの調整などをしやすくするためです。

保育士は入社後すぐに有給休暇を使える?

続いては、保育士は入社後すぐに有給休暇を使うことができるのかという点を説明します。

入社後すぐに有給休暇を使えるかどうかは勤めている保育園次第になります。そのため、自分が勤めている保育園の就業規則を確認するようにしましょう。

先程から書いていますが、法律による規定では、フルタイムの正社員の場合は、入社後半年後に10日間の有給休暇を付与することが義務付けられています。これは法律による最低基準になるので、各会社がそれを上回る形で従業員に有給休暇を付与することは可能です。つまり、保育園によっては、入社後すぐであっても有給休暇の取得が可能な場合があります。

逆に、保育園が法律通りの付与基準で有給休暇を付与している場合は、入社後すぐには有給休暇が使えないということになります。

同僚からの印象が悪くなる?

入社後すぐに有給休暇を取得するというのは、同僚からの印象が悪くなるのではと思ってためらってしまう方もいらっしゃるでしょう。まだ新しい職場での人間関係に馴染めていないという場合は、特に遊び等の私用での有給休暇の私用は避けたほうが良いでしょう。

入社後は、どうしてもという場合を除いて、有給休暇の積極的な利用は避け、職場の人間関係や、有給休暇を利用の雰囲気等がつかめてから利用するのが望ましいかもしれません。

入社後すぐに有給休暇が使えない場合はどうしたら良い?

先程も書いたとおり、勤務している保育園が入社後すぐには有給休暇を付与してくれない場合もあります。そのような場合に、入社後すぐに有給休暇を利用したいとなった場合にどうしたら良いのかという転についての解説になります。

有給休暇以外の休暇を検討する

企業が従業員に与える休暇の種類は有給休暇だけではありません。保育園によっては、有給休暇以外の休暇が入社後すぐであっても利用可能な場合があります。

例えば、

  • 病気休暇
  • 慶事休暇
  • 特別休暇

などがそれらに当たります。もちろん、これらの休暇の有無や利用可否についても、勤めている保育園次第になるので、園長次第になります。

保育園の園長等に相談する

有給休暇もなく、それ以外の休暇も無いという場合は、保育園の園長等に相談をしてみましょう。理由によっては、特別な対応をとってくれる場合もあります。まずは、相談をしてみましょう。また、欠勤扱いになってしまう可能性もありますが、休暇をとることができる可能性もあるでしょう。

急な用事や病気等の場合はどうすればよい?

急な用事や病気等の場合はどうすればよいかというのも、保育園で働く保育士が悩んでしまうことですね。これに関しては、できるだけ早く保育園に伝えるということが大切です。そうすることで保育園にも代替の人員を確保する余裕などが生まれます。

保育士は有給休暇を誰にどうやって申請すればよい?

保育園で働く保育士は有給休暇の申請に関しては、その保育園の慣習やルールに従うべきです。基本的には園長に申請するというのが一般的だと思います。園によっては主任保育士などに事前に確認をとった上で申請をするという場合もあると思います。

保育士の有給休暇の取得理由はどう説明すれば良い?

有給休暇を利用する際に、悩んでしまうのが、取得理由についてですよね。まず、前提としては、有給休暇の取得に理由の説明は必要ありません。そもそもが、どんな理由であっても有給休暇は労働者の権利として利用できるはずのものだからです。

なので、聞かれなければ特に取得の理由などを説明する必要はありません。そもそも、理由の内容によって、園側が許可をするというようなものではありません。先程も書いたように、保育園ができるのは時季の変更を依頼することだけです。

もっともそのことを理解している保育園ばかりではないので、実際には臨機応変に対応する必要あります。有給休暇の取得がしにくい空気感の保育園の場合は、プライベート遊びなどの理由ではなく、市役所に行く、実家に帰省するなどの角が立たない無難な理由を伝えるのが良いかもしれません。

保育士が有給休暇の申請に関して気をつけるべき点

保育園で働く保育士は、他の一般企業とは違い、休暇に関して気をつけなければいけない点も少なくないです。最後に、保育園の保保育士が有給休暇の申請に関して気をつけるべき点を説明します。

保育園の繁忙期や行事日程などを考慮する

保育園には繁忙期などがあります。例えば、4月などの新入園児やクラス替えの時期、運動会などの大きな行事前の時期等です。このような日程は、不慣れな新しいクラスで日々の負担が大きかったり、行事の準備や練習などに追われたりすることが多い時期になります。

このような日程で空気を読まずに、有給休暇を申請してしまうと、周囲からは冷たい目で見られてしまうということもあります。もちろん、休暇をとることは労働者の権利なので、駄目というわけではありません。ですが、周囲との人間関係を円滑にするという意味では、ある程度状況を見て取得の申請をする必要があります。

土日・祝日の出勤などを意識する

保育士が有給休暇の申請に関して気をつけるべき点の2つ目は、土日・祝日の出勤などについてです。例えば、金曜日や月曜日に土日とあわせて連休としたいという場合もあると思いますが、保育士には土日出勤がある場合も多いです。そうなってくると、金曜日や月曜日に有給休暇の日程を入れたとしても、連休にならない可能性もあります。土日とつなげて3連休などにしたいときは、必ず、3連休にできるように調整してもらうようにしましょう。

同僚の休みの日程に注意する

保育士が特に有給休暇の申請に関して気をつけるべき点の一つが同僚の休みの日程についてです。保育園は同一日に複数の保育士が休暇を取ってしまうと、保育士が足りないという状況に陥ってしまう可能性があります。そうなってくると、結局別日に休んでほしいということになってしまうので、希望の日程に休むことができない可能性があります。保育園によっては早いもの勝ちのようなルールがある場合もあると思うので、もし確実に休みたい日というのが決まっている場合は早め早めに申請を行うようにしましょう。

日頃の仕事ぶりに注意する

最後に、保育士が有給休暇の申請に関して気をつけるべき点は、自分の日々の仕事ぶりに関してです。日頃から保育園にきちんと貢献していくという姿勢がとても大切だと思います。

やはり有給休暇は労働者の権利と言っても、園長を始めとして周囲にいる人達も感情がある人々なので、日頃サボっているような人が有給休暇を使うということには良い気持ちを抱かない人も多いです。

どうせ働くなら休暇の取得はもちろん、人間関係も気持ちよく働きたいですよね。そのためには、やはり、日頃から保育園にきちんと貢献していくという姿勢がとても大切だと思います。

まとめ:保育園の保育士の有給休暇の申請方法・取得理由・時期は?気をつける点を紹介!

今回は、保育園の保育士の有給休暇の申請方法・取得理由・時期、有給休暇の取得に関して気をつけるべき点を紹介しまいた。

有給休暇の取得に関して注意すべき点としては、以下の内容になります。

  • 保育園の繁忙期や行事日程などを考慮する
  • 土日・祝日の出勤などを意識する
  • 同僚の休みの日程に注意する
  • 日頃の仕事ぶりに注意する

どうせ働くなら休暇の取得はもちろん、人間関係も気持ちよく働きたいですよね。そのためには、やはり、日頃から保育園にきちんと貢献していくという姿勢がとても大切だと思います。