認定こども園や保育教諭とは?必要資格や仕事内容、保育士・幼稚園教諭との違い!

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こんな疑問や悩み、不満、経験はありませんか?
  • 認定こども園ってそもそも何?
  • 保育園や幼稚園とはなにが違う?
  • 保育教諭ってなに?
  • 保育教諭として働くのに必要な資格は?
  • 仕事内容、働く施設が知りたい
  • 保育士・幼稚園教諭との違いは?
  • 認定こども園の保育教諭は働きやすい?
  • 給料や待遇は?

保育教諭という職業を聞いたことがありますか?最近増えてきている認定こども園ですが、そのなかの「幼保連携型認定こども園」で働くには、保育士でも幼稚園教諭でも無く「保育教諭」である必要があります。

では一体、保育教諭となるためにはどのような資格条件があるのでしょうか?今回は、保育教諭の必要な資格や仕事内容、働く施設、保育士や幼稚園教諭との違いなどを解説します。

※参考「厚生労働省 幼稚園教諭免許・保育士資格の
更なる併有促進について」https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000989489.pdf

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
保育教諭については、「内閣府子ども・子育て本部 幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有促進のための
支援策について」を参考にしています
その経験が参考になればと思います

認定こども園とは?

認定こども園は、教育・保育を一体的に行う施設で幼稚園と保育園の機能を併せ持った施設になっています。法律としては2006年10月に施行されスタートされました。

各都道府県の条例で決めた基準を満たす施設だけが『認定こども園』として認定されます。意外にも歴史のある制度になっています。

認定こども園の種類は?

認定こども園には以下の種類があります。

・幼保連携型
幼稚園および保育所等の施設・設備が一体的に設置、運営されているタイプ
・幼稚園型
認可された幼稚園が保育所的な機能を備えたタイプ
・保育所型
認可された保育所が幼稚園的な機能(幼児教育)を備えたタイプ
・地方裁量型
都道府県の認定基準により認定されたタイプ

もともと幼稚園だった施設が認定こども園に移行する場合は、幼稚園型であったり、幼保連携型の認定こども園に移行することが多いです。

逆に、保育園だった施設は保育所型の認定こども園に移行することが多いです。

地方裁量型というのは数は少ないですが、各都道府県などが需要などに応じて認定こども園の認定基準をつくり認定しています。

認定こども園の制度ができた理由は?

認定こども園ができたのは「待機児童」の増加が主な理由になります。特に都心部では「待機児童」の増加が深刻な問題になっています。

共働きなどの就労する女性が増えたため保育園への入園希望者が増加している一方で、幼稚園の入園希望者は年々減少傾向にありました。

こうした流れを受けて、既存の幼稚園の保育時間を伸ばすことを可能にし、保育可能な児童数を増やす為に「認定こども園」は誕生しました。

幼稚園は通常は14時頃には園児が降園ということになるので、その時間に迎えに行く必要があります。保護者が仕事をしている場合は、迎えに行くことが難しいので、仕事をしないかパートなどで働くことになります。

それでは、実質的にパートタイムの仕事はできても、正社員での仕事は難しいです。つまり、幼稚園にあずけている以上は、両親のどちらかは正社員ではなく、パートタイムなどの仕事をする必要があります。

そんな中で、幼稚園が持っている機能に保育所の機能を併せ持つことで待機児童の人数を解消する狙いがあります。すなわち、預かり時間を増やすということです。

昨今では、共働きにより幼稚園の需要が低下していて、保育所への入所を希望する人も多く定員割れも起きています。

幼稚園としても、定員割れが起きて赤字になって閉園するよりかは認定こども園へ移行して補助金を貰いつつ定員を埋められるというメリットがあります。

全国の認定こども園の数は?

認定こども園の数は年々増加傾向にあります。

年度 認定こども園数 公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
平成23年 762 149 613 406 225 100 31
平成24年 909 181 728 486 272 121 30
平成25年 1,099 220 879 595 316 155 33
平成26年 1,360 252 1,108 720 411 189 40
平成28年 4,001 703 3,298 2,785 682 474 60
平成27年 2,836 554 2,282 1,930 525 328 53
平成28年 4,001 703 3,298 2,785 682 474 60
平成29年 5,081 852 4,229 3,618 807 592 64
平成30年 6,160 1,006 5,154 4,409 966 720 65
平成31年 7,208 1,138 6,070 5,137 1,104 897 70
令和2年 8,016 1,272 6,744 5,688 1,200 1,053 75
令和3年 8,585 1,325 7,260 6,093 1,246 1,164 82
令和4年 9,220 1,414 7,806 6,475 1,307 1,354 84

※参考https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0f3ffc2a-7126-4f96-9497-dd3dbfb5438f/123c8b6f/20230929_policies_kokoseido_kodomoen_jouhou_01.pdf

この表にあるように、認定こども園の数は年々増加しています。多くは幼稚園からの移行になっています。

保育教諭とは?

保育教諭は、保育士の資格と幼稚園教諭免許状の資格の両方を有していて、「幼保連携型認定こども園」に勤務する人のことを指します。古くからある保育士や幼稚園教諭とは違い、比較的新しい職業になります。

幼保連携型認定こども園とは?

幼保連携型認定こども園とは、教育と保育の機能を併せ持つ施設で、幼稚園と保育所の両方の特徴を持っている施設です。施設は都道府県から認定されます。新たに新設される場合や、既存の幼稚園や保育園が移行して開設されるケースも多いです。そのため、認定こども園だから比較的新しい施設かもと思うかもしれませんが、意外に歴史がある園が運営をしていたりします。

幼保連携型認定こども園には以下の子どもが在園します。

  • 1号認定: 保育を必要としない3〜5歳児
  • 2号認定: 保育を必要とする3〜5歳児
  • 3号認定: 保育を必要とする0〜2歳児

今まで保護者の就労状況などによって幼稚園(1号認定)に子どもを預けるか、保育園(2号認定、3号認定)に預けるかという選択肢がありましたが、認定こども園ではその両方の児童を預かります。

基本的に、認定こども園で保育業務に従事するのは保育士の資格と幼稚園教諭免許状の資格の両方を有している「保育教諭」になります。

タイプ別認定こども園の働きやすさの特徴は?

幼保連携型、幼稚園型、保育所型のそれぞれの特徴から働きやすさ・働きにくさをまとめてみました。

幼保連携型の働きやすさは?メリット・デメリットは?

幼保連携型の認定こども園はその名の通り幼稚園と保育園の両方の面白さ・大変さを兼ね揃えています。幼保連携型は保育時間は週6日・11時間などが義務づけられています。

そのため土曜も仕事になることが多く、幼稚園の機能もあるため、イベントも多く行われる傾向があります。それによって仕事量も多くなりがちです。

一方で様々な年齢の子供の保育と教育の両方を経験することができます。

また、イベントも多いため保育士・幼稚園教諭の両方のスキルを幅広く経験することができるのが特徴です。教え方は幼稚園のようにきっちり教えるのか、自由保育のような形なのかは園によって様々になります。

幼稚園型の働きやすさは?メリット・デメリットは?

幼稚園型の認定こども園はもともとが幼稚園であることが多いので、働く上では幼稚園の特徴が大きく出ることになります。そのため保育ではなく教育が中心となり、イベントや行事が多いのが特徴です。

幼稚園型は保育時間に決まりはありませんが、週6日実施する園もあるようです。その場合、先生の負担は非常に大きくなります。

子どもたちへの教え方は幼稚園のようにきっちり教える形が多いでしょう。幼稚園から幼稚園型の認定こども園に移行すると、前よりも長期の休みなどは取れなく傾向があります。

保育所型の働きやすさは?メリット・デメリットは?

保育所型はもともとが保育園であることが多いので、働く上では保育園の特徴が大きく出ます。

保育時間は、幼保連携型同様に、週6日11時間が義務づけられているため、土曜を含めたシフト制の勤務になる場合がほとんどだと思います。

イベントや行事はあまり多くなく、教え方は保育園のような遊びを中心とした保育を行なっている場合が多いです。

一概ににどのタイプが働きやすいとはいえない

幼稚園・保育園に認定こども園が加わったことによって、様々なタイプの保育施設が存在するようになります。

結局の所は施設の種類だけではなく、運営母体がしっかりしているか、園長がしっかりしているか、人間関係はどうなのかというような点も働きやすさには大きな影響を与えます。

どのタイプが自分にあっているかということはもちろん、園自体の良し悪しをしっかり見極めて就職先を選ぶことが重要だと思います。

保育士が就業する際は、単に認定こども園ということだけではなく、どのタイプの施設で、どのような設立の経緯があり、どのような教育を行なっているかという点も確認したほうが良いです。

保育教諭になるための必要な資格の詳細の条件は?

先に書いたとおり、保育教諭となるためには、

  • 保育士
  • 幼稚園教諭免許状

の両方を保持していて、「幼保連携型認定こども園」に雇用される必要があります。それらの詳細の条件について説明します。

幼稚園教諭免許状の種別に条件はある?

幼稚園教諭免許状には、「一種免許状」「二種免許状」「専修免許状」などの種別が存在しますが、この種別はどれであっても保育教諭の条件を満たすことが可能になっています。

ただし、幼稚園教諭免許状については、休眠状態は不可で有効な状態である必要があります。休眠状態とは、免許状は執行していないが、更新講習修了確認を受けていない状態のことです。

保育士登録が必要

保育士資格に関しては、更新などの制度は存在しません。ですが、保育教諭として勤務する場合は、都道府県に対して「保育士登録」を行う必要があります。試験に合格しただけでは、保育教諭として働くことはできません。

なぜ保育士の資格と幼稚園教諭免許状の両方が必要なのか

幼保連携型認定こども園で就業するのに、保育士と幼稚園教諭免許状の両方の資格が必要な理由は、幼保連携型認定こども園が保育園と幼稚園の機能を併せ持つ施設であるためです。教員となる人もどちらにも対応できるように両方の資格の保持が望ましいため、「幼保連携型認定こども園」の保育教諭は両方の資格が必要というように定められています。

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園では、両方の資格は必要ない?

認定こども園には、幼保連携型以外に「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の認定こども園があります。

「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の認定こども園については下記のように担当することができます。

年齢 資格条件
0~2歳児 保育士資格保有者
3~5歳児 幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つのが望ましい

幼稚園型・保育所型・地方裁量型については担当する年齢をごとに資格が定めてられていはいますが、両方の資格を持っているほうがより柔軟に働くことができます。採用時にも、両方の資格を持っていることの方が優遇されるのは間違いないです。

経過措置と資格取得の特例制度

平成27年4月1日の子ども・子育て支援法の施行によって、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。これにより幼稚園、もしくは、保育園から幼保連携型認定こども園に移行をする施設というのが出てきています。

既存の施設が幼保連携型認定こども園に移行するにあたって問題になるのが、既存の職員(幼稚園教諭と保育士)が保持している資格の問題です。

先に記載したとおり、「幼保連携型認定こども園」は両方の資格の保有が必要なため、既存の職員で片方の資格しか保持していない場合は、保育教諭として働くことができません。そうなると失職者が出てしまうことになります。そうならないために、期間中に片方の資格のみで働くことができる経過措置と、両方の資格を取得しやすくなるような特例措置を設けている形になります。

当初、平成31年度末までとされていた経過措置と資格取得の特例制度は、令和4年度末(2024年度末)まで5年間延長されています。延長がされた背景には、幼保連携型認定こども園の施設数の増加に伴いどちらか一方のみの免許状・
資格しか保有していない方が増加しているためです。

幼保連携型認定こども園の保育教諭等の資格の特例【令和11年度末まで】

保育教諭の資格要件である、幼稚園教諭免許状と保育士も両方の資格保持という条件を、どちらか一方のみでの就業できるように経過措置として緩和しています。

これにより、どちらか一方の資格を保持していれば、幼保連携型認定こども園で令和11年度末までは保育教諭として勤務することが可能です。制度の延長がなく、それ以降に両方の資格を保持していない場合は、保育教諭としては失職となります。

詳細はhttps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htmを参照してください。

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例【令和6年度末(2024年度末)まで】

幼稚園教諭免許状を保有していて、幼稚園等においての実務経験が 3年 かつ 4,320時間 ある場合は、保育士養成施設において最大8単位を取得することで「保育士」が可能となる特例になります。

詳細はhttps://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/hoikushi-shikaku-tokureiを参照してください。

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例【令和12年度末まで】

保育士の登録を受けていて、保育士としての実務経験が 3年 かつ 4,320時間 ある場合は、大学において8単位を修得することで「幼稚園教諭免許状」の取得が可能となる特例になります。

詳細はhttps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htmを参照してください。

期間までにこれらの要件を満たすことによって、両方の資格を保持することが可能となります。

保育教諭と保育士や幼稚園教諭との違い

繰り返しになりますが、保育所で働くのが保育士、幼稚園で働くのが幼稚園教諭、幼保連携型認定こども園で働くのが保育教諭です。それぞれの保有している資格については先に説明したとおりです。

幼稚園は幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする「学校」の性質を持っている教育の場です。対して、保育所は保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする「児童福祉施設」という大きな役割の違いがあります。幼保連携型認定こども園はそれらの2つの特性を保持している施設ということになります。

保育士は0歳(2・3号認定)からの子どもを担当し、幼稚園教諭は3歳児(1号認定)からの子どもを担当するというのが大きな違いです。保育教諭はクラスによってその両方(1・2・3号認定)を担当します。

  • 1号認定:保育を必要としない3〜5歳児
  • 2号認定:保育を必要とする3〜5歳児
  • 3号認定:保育を必要とする0〜2歳児

例えば、3号認定である保育を必要とする0〜2歳児を担当する保育教諭は、保育士と同様の働き方になります。もちろん、保育教諭は、1号認定と2号認定の子どもたちを同じクラスとして同時に担当する可能性もあります。

また、保育園、幼稚園、幼保連携型認定こども園には、それぞれ「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が施設のあり方の指針として示されています。ただし、近年のそれぞれ改定では3歳時からの幼児の部分に関しては、それぞれが整合性を確保するようされています。役割としては共通している部分も多くなっているのが実情です。

保育教諭の仕事内容

保育教諭の仕事は、簡単に言うと、幼稚園教諭と保育士の仕事を合わせたものとなります。幼稚園児と保育園児が同時に同じ施設へ通園しているという状態をイメージしてもらうとわかりやすいと思います。

認定こども園は保育所や幼稚園とは異なり、1号認定、2・3号認定の登園時間の異なる子どもがそれぞれ在籍します。つまり、9時~14時まで登園する子もいれば、親が就業している7時~18時に登園する子もいます。

  • 1号認定:保育を必要としない3〜5歳児
  • 2号認定:保育を必要とする3〜5歳児
  • 3号認定:保育を必要とする0〜2歳児

子どもが登園している時間は園児によって異なるので、それぞれによって異なる指導計画も必要になります。

もともと幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園の場合は、幼稚園としての特徴が強いです。逆に保育園から移行した幼保連携型認定こども園の場合は、保育所としての特徴が強く出ていることが多いです。

保育教諭の仕事は大変?

幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所が併せ持つ施設になるので、仕事量も多く大変なのではと思う方も多いと思います。ですが、保育教諭の仕事が単純に倍になって大変というわけではありません。

施設によっても負担の度合いは異なるため、幼保連携型認定こども園だからといって、必ず保育園や幼稚園と比較して仕事が大変ということはありません。この点は各施設次第になるので、保育園・幼稚園と同様に働く施設の選択はとても重要になります。

ただし、幼稚園での幼稚園教諭の仕事に慣れている人からすると、子ども在園している時間が基本的に長くなるという注意があります。このことにより負担が増加しているように感じることが多いと思います。また、土曜日も基本的に開園になるので、シフトにより土曜日に出勤する日も増えると思います。また、幼稚園から認定こども園に移行する場合は、定員も基本的に増加します。0−2歳も加わるケースが多いので、仕事は以前より大変になることが多いかもしれません。ただ、幼稚園とは違い複数担任のクラス編成になることも多いので、増加した負担がすべて一人に降りかかるということではありません。

認定こども園は学校法人の運営が多い

学校法人が運営する保育施設はその設立の経緯などから圧倒的に認定こども園が多くなっています。

これは、もともと幼稚園だった施設が認定こども園に移行するというケースが増えているからです。待機児童の増加など、保育所の需要が伸びていて、逆に幼稚園の定員が割れているという状況から移行が進んでいます。

認定こども園は最近できた新しい施設のタイプですが、幼稚園から移行しているものも多いので、実は園としては結構長い歴史があったりします。

逆に、学校法人が運営する認可保育園というのは、あまり存在しません。

学校法人とは?

学校法人は、私立の学校の設置を目的として設立される法人になります。保育施設を運営する法人は主に社会福祉法人が多いですが、保育施設を運営する学校法人も存在します。

私立学校に保育園は含まれませんが、2006年10月1日から認定こども園の制度がスタートし、幼稚園が認定こども園に移行できるようになりました。

認定こども園は教育と保育を一体的に行う、幼稚園と保育園の機能を併せ持った施設になります。

保育機能を含んだ施設に変わってきていることから、学校法人が運営する認定こども園が増えています。

学校法人の保育施設で働くメリット

学校法人だからと言って、一様に良いと言える点はあまりないです。強いてあげるとすると、あくまで個人的な印象になりますが、社会福祉法人と比べると家族経営が少ないという点があります。

学校法人は比較的大きな組織が多く、家族経営という形が薄れてきているものも多いです。家族経営の保育園にトラウマがあるような保育士の方は、学校法人のほうがその可能性は低いかもしれません。

また、学校法人の運営する認定こども園は、その収益が非課税という形で優遇されているので、保育士の給与も比較的高い傾向があります。これは、社会福祉法人なども同様です。

株式会社の保育園は、法人税などがかかるため、保育士の給与はやや低いイメージがあります。その代わり、各種制度が充実していたり、最新のIT技術の導入などが進んでいる傾向があります。

加えて、学校法人は健康保険が「私学共済」であることが多いので、その点には働く保育士にメリットがあります。私学共済は、その他の健康保険組合と比べても、加入者にメリットがあることで有名です。

例えば、保険料率が低く保険料が安かったり、付加給付(保険金などの独自の追加給付)が充実していたり、 「結婚手当金」が8万円支給されるなどです。

私学共済に関する詳細は以下の記事で紹介しています。

まとめ:保育教諭とは?必要な資格や仕事内容、働く施設、保育士や幼稚園教諭との違いなどを解説

今回は、保育教諭という仕事について解説しました。

「幼保連携型認定こども園」で働くには、保育士の資格と幼稚園教諭免許状の資格の両方を持っている「保育教諭」である必要があります。

でも現時点では、まだ特例制度があります。片方の資格だけしか持っていない場合でも保育教諭として「幼保連携型認定こども園」での就業が可能です。また、片方の資格と3年以上の実務経験があれば、もう片方の資格を取りやすくなる特例制度も実施されています。保育園や幼稚園で働いていて片方の資格しか持っていないという方は、この機会にもう片方の資格を取得したほうが良いでしょう。

現時点で「幼保連携型認定こども園」として働いてはいなかったとしても、今後、幼稚園や保育所が「幼保連携型認定こども園」に移行するという可能性もあります。まだ片方の資格しか持っていないという方は、特例制度を活用して両方の資格を揃えておくと良いと思います。