保育教諭とは?必要資格や仕事内容、働く施設、保育士・幼稚園教諭との違いを解説!

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こんな疑問や悩み、不満、経験はありませんか?
  • 保育教諭ってなに?
  • 保育教諭として働くのに必要な資格は?
  • 仕事内容、働く施設が知りたい
  • 保育士・幼稚園教諭との違いは?

保育教諭という職業を聞いたことがありますか?最近増えてきている認定こども園ですが、そのなかの「幼保連携型認定こども園」で働くには、保育士でも幼稚園教諭でも無く「保育教諭」である必要があります。

では一体、保育教諭となるためにはどのような資格条件があるのでしょうか?今回は、保育教諭の必要な資格や仕事内容、働く施設、保育士や幼稚園教諭との違いなどを解説します。

※参考「内閣府子ども・子育て本部 幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有促進のための
支援策について」https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h310218/pdf/2_s9-1.pdf

この記事の信頼性
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
保育教諭については、「内閣府子ども・子育て本部 幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有促進のための
支援策について」を参考にしています
その経験が参考になればと思います

保育教諭とは?

保育教諭は、保育士の資格と幼稚園教諭免許状の資格の両方を有していて、「幼保連携型認定こども園」に勤務する人のことを指します。古くからある保育士や幼稚園教諭とは違い、比較的新しい職業になります。

幼保連携型認定こども園とは?

幼保連携型認定こども園とは、教育と保育の機能を併せ持つ施設で、幼稚園と保育所の両方の特徴を持っている施設です。施設は都道府県から認定されます。新たに新設される場合や、既存の幼稚園や保育園が移行して開設されるケースも多いです。そのため、認定こども園だから比較的新しい施設かもと思うかもしれませんが、意外に歴史がある園が運営をしていたりします。

幼保連携型認定こども園には以下の子どもが在園します。

  • 1号認定: 保育を必要としない3〜5歳児
  • 2号認定: 保育を必要とする3〜5歳児
  • 3号認定: 保育を必要とする0〜2歳児

今まで保護者の就労状況などによって幼稚園(1号認定)に子どもを預けるか、保育園(2号認定、3号認定)に預けるかという選択肢がありましたが、認定こども園ではその両方の児童を預かります。

基本的に、認定こども園で保育業務に従事するのは保育士の資格と幼稚園教諭免許状の資格の両方を有している「保育教諭」になります。

保育教諭になるための必要な資格の詳細の条件は?

先に書いたとおり、保育教諭となるためには、

  • 保育士
  • 幼稚園教諭免許状

の両方を保持していて、「幼保連携型認定こども園」に雇用される必要があります。それらの詳細の条件について説明します。

幼稚園教諭免許状の種別に条件はある?

幼稚園教諭免許状には、「一種免許状」「二種免許状」「専修免許状」などの種別が存在しますが、この種別はどれであっても保育教諭の条件を満たすことが可能になっています。

ただし、幼稚園教諭免許状については、休眠状態は不可で有効な状態である必要があります。休眠状態とは、免許状は執行していないが、更新講習修了確認を受けていない状態のことです。

保育士登録が必要

保育士資格に関しては、更新などの制度は存在しません。ですが、保育教諭として勤務する場合は、都道府県に対して「保育士登録」を行う必要があります。試験に合格しただけでは、保育教諭として働くことはできません。

なぜ保育士の資格と幼稚園教諭免許状の両方が必要なのか

幼保連携型認定こども園で就業するのに、保育士と幼稚園教諭免許状の両方の資格が必要な理由は、幼保連携型認定こども園が保育園と幼稚園の機能を併せ持つ施設であるためです。教員となる人もどちらにも対応できるように両方の資格の保持が望ましいため、「幼保連携型認定こども園」の保育教諭は両方の資格が必要というように定められています。

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園では、両方の資格は必要ない?

認定こども園には、幼保連携型以外に「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の認定こども園があります。

「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の認定こども園については下記のように担当することができます。

年齢 資格条件
0~2歳児 保育士資格保有者
3~5歳児 幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つのが望ましい

幼稚園型・保育所型・地方裁量型については担当する年齢をごとに資格が定めてられていはいますが、両方の資格を持っているほうがより柔軟に働くことができます。採用時にも、両方の資格を持っていることの方が優遇されるのは間違いないです。

経過措置と資格取得の特例制度

平成27年4月1日の子ども・子育て支援法の施行によって、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。これにより幼稚園、もしくは、保育園から幼保連携型認定こども園に移行をする施設というのが出てきています。

既存の施設が幼保連携型認定こども園に移行するにあたって問題になるのが、既存の職員(幼稚園教諭と保育士)が保持している資格の問題です。

先に記載したとおり、「幼保連携型認定こども園」は両方の資格の保有が必要なため、既存の職員で片方の資格しか保持していない場合は、保育教諭として働くことができません。そうなると失職者が出てしまうことになります。そうならないために、期間中に片方の資格のみで働くことができる経過措置と、両方の資格を取得しやすくなるような特例措置を設けている形になります。

当初、平成31年度末までとされていた経過措置と資格取得の特例制度は、令和4年度末(2024年度末)まで5年間延長されています。延長がされた背景には、幼保連携型認定こども園の施設数の増加に伴いどちらか一方のみの免許状・
資格しか保有していない方が増加しているためです。

幼保連携型認定こども園の保育教諭等の資格の特例【令和4年度末(2024年度末)まで】

保育教諭の資格要件である、幼稚園教諭免許状と保育士も両方の資格保持という条件を、どちらか一方のみでの就業できるように経過措置として緩和しています。

これにより、どちらか一方の資格を保持していれば、幼保連携型認定こども園で令和4年度末(2024年度末)までは保育教諭として勤務することが可能です。制度の延長がなく、それ以降に両方の資格を保持していない場合は、保育教諭としては失職となります。

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例【令和4年度末(2024年度末)まで】

幼稚園教諭免許状を保有していて、幼稚園等においての実務経験が 3年 かつ 4,320時間 ある場合は、保育士養成施設において最大8単位を取得することで「保育士」が可能となる特例になります。

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/tokurei.htmlを参照してください。

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例【令和4年度末(2024年度末)まで】

保育士の登録を受けていて、保育士としての実務経験が 3年 かつ 4,320時間 ある場合は、大学において8単位を修得することで「幼稚園教諭免許状」の取得が可能となる特例になります。

詳細はhttps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htmを参照してください。

期間までにこれらの要件を満たすことによって、両方の資格を保持することが可能となります。

保育教諭と保育士や幼稚園教諭との違い

繰り返しになりますが、保育所で働くのが保育士、幼稚園で働くのが幼稚園教諭、幼保連携型認定こども園で働くのが保育教諭です。それぞれの保有している資格については先に説明したとおりです。

幼稚園は幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする「学校」の性質を持っている教育の場です。対して、保育所は保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする「児童福祉施設」という大きな役割の違いがあります。幼保連携型認定こども園はそれらの2つの特性を保持している施設ということになります。

保育士は0歳(2・3号認定)からの子どもを担当し、幼稚園教諭は3歳児(1号認定)からの子どもを担当するというのが大きな違いです。保育教諭はクラスによってその両方(1・2・3号認定)を担当します。

  • 1号認定:保育を必要としない3〜5歳児
  • 2号認定:保育を必要とする3〜5歳児
  • 3号認定:保育を必要とする0〜2歳児

例えば、3号認定である保育を必要とする0〜2歳児を担当する保育教諭は、保育士と同様の働き方になります。もちろん、保育教諭は、1号認定と2号認定の子どもたちを同じクラスとして同時に担当する可能性もあります。

また、保育園、幼稚園、幼保連携型認定こども園には、それぞれ「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が施設のあり方の指針として示されています。ただし、近年のそれぞれ改定では3歳時からの幼児の部分に関しては、それぞれが整合性を確保するようされています。役割としては共通している部分も多くなっているのが実情です。

保育教諭の仕事内容

保育教諭の仕事は、簡単に言うと、幼稚園教諭と保育士の仕事を合わせたものとなります。幼稚園児と保育園児が同時に同じ施設へ通園しているという状態をイメージしてもらうとわかりやすいと思います。

認定こども園は保育所や幼稚園とは異なり、1号認定、2・3号認定の登園時間の異なる子どもがそれぞれ在籍します。つまり、9時~14時まで登園する子もいれば、親が就業している7時~18時に登園する子もいます。

  • 1号認定:保育を必要としない3〜5歳児
  • 2号認定:保育を必要とする3〜5歳児
  • 3号認定:保育を必要とする0〜2歳児

子どもが登園している時間は園児によって異なるので、それぞれによって異なる指導計画も必要になります。

もともと幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園の場合は、幼稚園としての特徴が強いです。逆に保育園から移行した幼保連携型認定こども園の場合は、保育所としての特徴が強く出ていることが多いです。

保育教諭の仕事は大変?

幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所が併せ持つ施設になるので、仕事量も多く大変なのではと思う方も多いと思います。ですが、保育教諭の仕事が単純に倍になって大変というわけではありません。

施設によっても負担の度合いは異なるため、幼保連携型認定こども園だからといって、必ず保育園や幼稚園と比較して仕事が大変ということはありません。この点は各施設次第になるので、保育園・幼稚園と同様に働く施設の選択はとても重要になります。

ただし、幼稚園での幼稚園教諭の仕事に慣れている人からすると、子ども在園している時間が基本的に長くなるという注意があります。このことにより負担が増加しているように感じることが多いと思います。また、土曜日も基本的に開園になるので、シフトにより土曜日に出勤する日も増えると思います。また、幼稚園から認定こども園に移行する場合は、定員も基本的に増加します。0−2歳も加わるケースが多いので、仕事は以前より大変になることが多いかもしれません。ただ、幼稚園とは違い複数担任のクラス編成になることも多いので、増加した負担がすべて一人に降りかかるということではありません。

まとめ:保育教諭とは?必要な資格や仕事内容、働く施設、保育士や幼稚園教諭との違いなどを解説

今回は、保育教諭という仕事について解説しました。

「幼保連携型認定こども園」で働くには、保育士の資格と幼稚園教諭免許状の資格の両方を持っている「保育教諭」である必要があります。

でも現時点では、まだ特例制度があります。片方の資格だけしか持っていない場合でも保育教諭として「幼保連携型認定こども園」での就業が可能です。また、片方の資格と3年以上の実務経験があれば、もう片方の資格を取りやすくなる特例制度も実施されています。保育園や幼稚園で働いていて片方の資格しか持っていないという方は、この機会にもう片方の資格を取得したほうが良いでしょう。

現時点で「幼保連携型認定こども園」として働いてはいなかったとしても、今後、幼稚園や保育所が「幼保連携型認定こども園」に移行するという可能性もあります。まだ片方の資格しか持っていないという方は、特例制度を活用して両方の資格を揃えておくと良いと思います。