これから保育士になる方。この記事では、保育士登録の方法を解説しています。
保育士登録のおおまかな流れは以下のようになります。
- STEP1 「保育士登録の手引き」の取り寄せ
- STEP2 手数料の払い込み
- STEP3 申請に必要な書類の用意
- STEP4 申請書類の提出
- STEP5 保育士証の交付
登録事務処理センター「保育士登録の手引き」を取り寄せるためだけに、封筒と返信用封筒を用意して返信用の切手も貼って送らなければいけないですし、手数料もかかります。
申請をしてからも保育士証が発行されるまでに時間もかかるので、早く働きたい人は早め早めに動くことが大事です。
保育士登録を実際に行った経験があります
その経験が参考になればと思います
保育士登録は保育士として働くために必須
平成15年11月29日の児童福祉法の改正により保育士の定義が変わり国家資格となりました。それに伴い保育士を名乗り、保育士として仕事をするには「保育士登録」が必要となりました。
保育士登録と言っても難しい手順は特になく、戸籍などの書類と保育士試験の合格証を指定の手順で発送すればよいです。そうすると一定の期間の後、保育士証が届けられます。
実際に保育園で働く際に、保育証のコピーの提出を求められると思います。つまり、保育士試験の合格証だけでは働くことができません。
保育士登録は都道府県に対して必要ですが、登録は 社会福祉法人 日本保育教会の運営する「登録事務処理センター」 にすべて委託されているので、どの都道府県に登録する場合も方法は同じになります。
なぜ保育士登録が必要?
平成15年以前は保育士という資格は、名称独占資格ではなく詐称して名乗っても罰則等は特にありませんでした。そのためより厳重に詐称を防ぐために法改正が行われ、さらに都道府県ごとに保育士登録簿を備え、都道府県知事が発行する「保育士証」の交付を受けることが義務付けられました。
保育士登録する都道府県は?
保育士登録する都道府県は、
- 指定保育士養成施設を卒業した方は申請書提出時点で住民票住所地のある都道府県
- 保育士試験に全科目合格した方は保育士試験合格地の都道府県
と定められています。「現住所」や「本籍地」、「勤務先の保育園の住所」とは違うので注意してください。
先にも述べたとおり、登録は 社会福祉法人 日本保育教会の運営する「登録事務処理センター」 にすべて委託されているので、どの都道府県に登録する場合も方法は同じになります。
国家戦略特区地域限定保育士の保育士登録について
国家戦略特別区域限定保育士試験の合格者は、地域限定保育士として登録後、3年間は受験した自治体のみで保育士として働くことができる資格が付与されます。そして就業後、3年経過後は全国で保育士として働くことができます。
過去には以下の都道府県で実施されています。
- 神奈川県
- 千葉県
- 大阪府
- 沖縄県
- 仙台市
地域限定保育士の合格者も、通常の保育士の登録同様に「登録事務処理センター」で保育士登録が必要です。
最初に「保育士登録の手引き」ではなく「地域限定手引き」を登録事務処理センターから取り寄せます。その他の手順は保育士登録と同様です。
保母資格から保育士への切り替えについて
保母資格証明書(保育士資格証明書)を持っている場合は、それをもって保育士登録が可能です。
保母資格証明書だけでは、保育士として働くことはできないので、必ず保育士登録を行ってください。手順は保育士登録と同様です。保母資格証明書の原本を送付します。
保育士登録の手順・方法を解説
保育士登録の手順・方法を解説します。
保育士登録に必要な書類一覧
- 返信用封筒:1枚 (角形2号(A4用紙が折らずに入るサイズ))
- 返信用封筒に貼る切手140円
- 返信用封筒を送るための送信用封筒:1枚
- 送信用封筒に貼る切手:必要金額分
- 登録人数分の手数料:登録1人当たり4,200円
- 保育士となる資格を証明する書類の原本
- (A) 保育士(保母)資格証明書
- (B) 指定保育士養成施設卒業証明書
- (C) 保育士養成課程修了証明書
- (D) 保育士試験合格通知書
- 現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
特に戸籍抄本は取得するのに自分の本籍地が置かれている都道府県に行く必要があるので注意が必要です。もしくは、郵送での請求も可能な自治体が多いです。いずれにしても時間がかかるので早め早めに動きましょう。
保育士登録の手順
手順は以下の様になっています。詳細はhttps://www.nippo.or.jp/hoikushi/regi/regi.htmlで確認してください。
- STEP1 「保育士登録の手引き」の取り寄せ
- STEP2 手数料の払い込み
- STEP3 申請に必要な書類の用意
- STEP4 申請書類の提出
- STEP5 保育士証の交付
登録事務処理センターから保育士証はいつ届く?所要期間は?
最初に「保育士登録の手引き」を取り寄せしてからはおおよそ2ヶ月はかかります。そのため、できるだけ早めに申し込むことをおすすめします。また、書類に不備があった場合はさらに時間がかかります。
保育士証が届くのは基本的には翌月の中旬になっています。例えば、9月申し込み分は10月中旬に届くといった形です。うまくタイミングが合えば一ヶ月で届く可能性もあります。
中旬は11日から20日までなので、その間に届きます。私の場合は郵便局の書留で届きました。
【注意点】結婚などで氏名・本籍が変わった場合は書き換えの申請が必要
氏名・本籍地の都道府県が変更された場合は、保育士証の書き換え交付の申請手続きが必要です。
主に結婚などの場合に該当します。現住所が変わった場合は対応の必要はありません。
その場合は、「書換え手引き」を登録事務処理センターから取り寄せることから始まります。基本的には申込み時と同様の手順になります。書換え交付1人当たり1,600円の手数料がかかります。
- STEP1「書換え手引き」の取り寄せ
- STEP2 手数料の払い込み
- STEP3 申請に必要な書類の用意
- STEP4 申請書類の提出
- STEP5 保育士証の書換え交付
保育士登録に関するQ&A
保育士登録に関するよくあるQ&Aを紹介します。
保育士登録は必ず必要?
保育士として働く場合は保育士登録が必ず必要です。逆に、保育士として働かない場合は必ずしも必須ではありません。
保育士資格を取得しても今の所保育士として働くつもりがない場合は、とりあえず登録を保留しておいても問題ないです。もちろん保育士登録だけしておいても問題はありません。
現時点で働くつもりはなくても、もし、働きたいと思った時に登録までに時間がかかってしまうので、保育士登録だけは済ましておくのがよいかもしれません。
保育士登録に更新などは必要
保育士登録は有効期限などはないため更新は不要です。ただし、結婚で氏名・本籍などに変更があった場合は書き換えが必要です。書き換えにもそれなりの時間がかかるのではやめに動きましょう。
引っ越ししたら保育士登録はどうなる
引っ越しをしても特に必要な手続きはありません。保育士証をなくさずに引越し先に持っていくことが大切です。
転職したら保育士登録はどうなる
異なる保育園に転職をしても特に必要な手続きはありません。保育士登録は一度行っていれば全国で保育士として働くことが可能です。転職先で保育士証を求められると思います。
保育士の資格証が届く前は働けない?
例えば、勤務開始予定日に保育士登録が終わっておらず「保育士証」が手元にない場合でも早く働きたいという場合もあると思います。保育園は4月から勤務開始が多いので、それ以降まで待っていると求人が極端に少なくなってしまう場合もあると思います。
そういう場合でも、保育園によっては前倒しで採用してくれる可能性があります。
保育士として働くには保育士登録が必ず必要ですが、「保育補助」として働く場合は必ずしも保育士登録が終わっている必要はないです。なので、資格証がないうちは保育補助として働き資格証が届いたら保育士として正式に働くという対応をして貰える場合があります。
また、幼稚園教諭、小学校教諭など特例的に保育士として就業が可能な資格を持っている場合も前倒しで勤務開始できる可能性があります。
このような細かい対応をしてもらうには、保育士の転職サイトの利用がおすすめです。保育園と細かい条件調整を行ってくれるので柔軟な対応が期待できます。
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【まとめ】保育士登録の手順方法。登録事務処理センターから保育士証はいつ届く?
保育士証が届くのは、最初に「保育士登録の手引き」を取り寄せしてから最短でもおおよそ2ヶ月はかかります。そのため、保育士試験などに合格する見込みができたら、早めに「保育士登録の手引き」を取り寄せておき、合格証が届いたらすぐに書類を送付できるように準備しておくと良いです。
- STEP1「書換え手引き」の取り寄せ
- STEP2 手数料の払い込み
- STEP3 申請に必要な書類の用意
- STEP4 申請書類の提出
- STEP5 保育士証の書換え交付
保育士登録の手順は上記のようになっていて、居住地や勤務地などによらず、同様の手順になります。
保育士証が届くのが待てないという方は、前倒しで保育園の面接を受けておいたり、「保育補助」として働くということもできます。柔軟な対応をしてもらうためにも、保育士の転職サイトの活用がおすすめです。