保育士の皆様、これから保育園で働こうと考えている皆様。保育園の開園・延長時間と保育士の勤務時間の関係性について解説します。
働いている保育園の労働時間、残業時間、休憩時間などの扱いは適切でしょうか。適切でない場合は、保育園として問題があるので、転職も検討すべきかもしれません。一度、自分の労働環境について確認してみると良いかもしれません。
その経験が参考になればと思います
保育園の開園時間について
多くの認可保育園では朝7時〜夜18時くらいまでの時間を開園時間としていることが多いです。ただし、保育園の開園時間は、市区町村や園によって異なります。
- 7時から18時
- 7時15分から18時15分
- 7時30分から18時30分
などと同じ市内の保育園でも開園時間にばらつきがあることも多いです。ですが基本的に、認可保育園であれば、共通しておおよそ合計11時間は開園していることが多いです。これは、保護者が子どもを預けられる時間が最大11時間のためです。
主に保護者がフルタイムで就労している場合は、保育標準時間として認定され11時間まで子どもを預けることができます。保護者がパートタイムで働いているなどの場合は保育短時間として認定され、最長8時間まで子どもを預けることができます。
延長保育について
前項でおおよそ11時間は開園していると説明しましたが、多くの保育園では延長保育という、時間外の保育を行っています。多くの保育園では1時間から2時間程度の時間の延長保育を実施しています。
延長保育は、保護者の就労を理由として通常の保育時間を超えて保育が必要な場合を対象としています。保護者が延長保育を利用する場合は別途、延長保育料というのがかかってきます。
延長保育を行っている保育園の開園時間は合計すると12〜13時間程度になります。当然ですが、保育士もそのすべての時間に勤務している必要があるので、子どもの人数に応じて、幅広いシフトでの勤務になります。
保育士の勤務時間について
保育士に限った話ではないですが、会社などに雇用される労働者の勤務時間は 基本的に1日8時間、週40時間が上限 とされています。
なので、ほとんどの認可保育園では1日8時間、週40時間を勤務時間としていると思います。あくまで上限なので、標準の労働時間がこれより短い保育園もあります。
- 1日8時間 週5日勤務
- 1日6時間 週6日勤務
これらは一日8時間、週40時間を超えていないので、違法ではありません。
- 1日10時間 週5日勤務
- 1日8時間 週6日勤務
これらは一日8時間、週40時間を超えているので、違法となります。ただし、後述しますが、36協定を締結し、残業代を支払えば上記の勤務時間でも問題はありません。
保育園で働く保育士の場合は、土曜日も開園しているので週6日勤務になることもあると思います。それが可能なのは、 平日に代休を取得している、もしくは、残業代として休日手当を支払っている 場合です。
保育園で働く保育士の方で1日8時間、週40時間を超えて勤務しているのに残業代を貰っていないという場合は、違法なブラック保育園である可能性があります。
先ほど説明したように、保育園の開園時間は延長保育を合わせると12〜13時間程度である場合が多いです。なので、保育士は適切な人数が常に配置されるようにシフト制での勤務になります。
休憩時間について
休憩に関しては、 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を付与される 必要があります。
8時間を超える場合なので、労働時間が8時間丁度の場合は45分の休憩を与えれば良いですが、一分でも過ぎる(残業する)場合は1時間の休憩が必要になります。そのため、ほとんどの認可保育園では1日8時間の労働時間と1時間の休憩時間があり、合計の拘束時間は9時間になっていると思います。
また、休憩時間は、本来は完全に業務から離れている必要があり、例えば、書類仕事をしている・子どもと給食を食べている(介抱もしている状態)・午睡を見守っているなどの時間は本来は休憩時間とは認められないです。
保育園で働く保育士の場合は、なかなか難しいですが、休憩時間は別室の休憩室などで完全に業務から離れていることが理想的になります。
残業時間(時間外労働時間)について
1日8時間、週40時間を超える部分に関しては、残業という扱いになります。残業の時間に関しては、保育園は保育士に対して割増の賃金を支払う必要があります。
割増賃金は通常の賃金の1.25倍の賃金の支払いになります。つまり時給1000円の保育士が一時間残業を行うと、1250円の支払いが必要になります。ちなみに、深夜や休日の場合にはさらに割増賃金を支払う必要があります。
- 1日10時間 週5日勤務
このケースで言うと、合計10時間分が残業時間になります。
- 1日8時間 週6日勤務
このケースでは、合計8時間分が残業時間になります。
正職員で働いている保育士の方だと自分の時給がわからないという人もいると思いますが、
- 時間単価=毎月支払われる賃金÷月平均所定労働時間
として計算することができます。
毎月支払われる賃金というのは、月給から通勤手当や住宅手当などの賃金を除いた金額です。月平均所定労働時間は毎月働く必要のある平均時間になります。就業規則(給与規程)でも確認できると思います。
自分の残業代金の支払い金額が適正なものか、一度計算してみることをおすすめします。
サービス残業(持ち帰りの仕事を含む)は違法
1日8時間、週40時間を超えて保育園で仕事をしているのにも関わらず、残業代が支払われていない、というケースは保育園で働く保育士の方にも多いと思います。
当然、持ち帰りで書類仕事などに関しても、その時間が仕事であるので残業(時間外労働)という扱いになります。昨今ではリモートワーク(在宅)で仕事がほとんど完結できるようになってきている会社も少なくないですよね。その在宅での仕事時間も当然給料は支払われています。
保育士が、持ち帰りの仕事を無給ですることがなぜか当たり前になっているという場合もあると思いますが、働いた分の給料はしっかり貰うべきです。
保育士のサービス残業、持ち帰りの仕事に関しては以下の記事でも解説しています。
保育士の変則的な勤務体系について
保育士の勤務体系には、前述した1日8時間、週40時間以外の勤務体系も存在します。このような保育士の変則的な勤務体系について紹介します。
時短勤務(短時間勤務)
時短勤務(短時間勤務)は一日の勤務時間を通常より短縮して働く働き方です。子育てや介護などでフルタイムでの勤務が難しい方をサポートするための制度になります。
基本的には、事業主に義務付けられている制度になるので、条件を満たしている場合は、希望をすれば利用できる制度になります。
保育士の時短勤務(短時間勤務)については以下の記事で詳細を解説しています。
週休3日制
正職員では、週休二日が基本だと思いますが、週休3日でも正職員として雇用してくれる保育園もあります。
基本の労働時間を少なく設定し、その分支払う賃金も少なくしている場合や、後述する変形労働時間制を利用し、出勤日あたりの労働時間を長くすることで、週休3日を実現している場合もあります。
保育士の週休3日の正社員については以下の記事で詳細を解説しています。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、勤務時刻と終了時刻を労働者が自身で自主的に決定することができる制度になります。
フレックスタイム制は、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。
※ 厚生労働省「労働時間・休日」よりhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
つまり、今日は10時から18時まで働こう、明日は、9時から17時まで働こうと労働者が就業時間をある程度自由に決めることができる制度です。
保育園で働く保育士に関して言うと、フレックスタイム制を導入している求人は見たことが無いです。保育園では、時間帯によって子どもの人数が違い・必要な保育士の人数も異なるので、好きな時間に来て仕事をするというわけにはいかないためです。
なので、保育士が保育園でフレックスタイム制で働くというのはおそらく難しいと思います。
変形労働時間制
変形労働時間制は、1ヶ月単位、1年単位などで1週間当たりの労働時間が一定期間を平均し、が法定の労働時間を超えない範囲で、法定労働時間を超えて労働させることが可能な制度になります。
保育士の変形労働時間制に関しての詳細は以下の記事でも解説しています。
みなし労働時間制(固定残業代制度)
みなし労働時間制(固定残業代制度)は、一定時間分の残業代があらからじめ給料に組み込まれた賃金体系のことを言います。
保育士のみなし労働時間制(固定残業代制度)に関しての詳細は以下の記事でも解説しています。
雇用形態(正職員・パート・派遣)で労働時間に違いはある?
前述した、保育士の勤務時間、労働時間、残業の扱いなどは、雇用形態に限らずに適用されるものになります。
派遣保育士だから・パート保育士だから、1日8時間、週40時間を超えて働いてよい、残業時間を払わなくて良いということはありません。
保育士の勤務時間に問題がある場合は転職も検討を
- 残業があるのに残業代が支払われていない
1日8時間、週40時間を超えて働いた時間は時間外手当が支給されるはずです。
- 休日出勤しているのに残業代が支払われていない・代休がない
同じように1日8時間、週40時間超えて働いている休日出勤は時間外手当が支給されるはずです。
- 適切な休憩時間が取られていない
休憩時間は6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上が付与され、その間は書類仕事などをせず、完全に業務から離れているべきです。
- 持ち帰りの仕事を強要されている
持ち帰りの仕事は、労働時間に含まれるべきです。
これらのことが起きている保育園は、労働関係の法律を守らない、所謂、ブラック保育園になります。このような場合は、保育園として問題があるので、転職を検討すべきです。
【まとめ】保育園の開園・延長時間と保育士の勤務時間を解説。拘束・労働・残業時間は何時間が適切なのか?
保育園の開園・延長時間と保育士の勤務時間についてをまとめると以下のようになります。
- 保育園の開園時間は延長保育までを合計すると12〜13時間程度が一般的
- 開園時間は 7時〜20時 、 7時30分〜19時30分 等 市区町村や園によって異なる
- 長時間の開園時間のため、保育士はシフト制での勤務
- 保育士の勤務時間は通常、1日8時間、週40時間が限度
- 例外を除いて 1日8時間、週40時間 を超える時間は残業時間という扱いになる
- 休憩は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上
- つまり、保育士は 8時間労働 + 1時間休憩 の9時間拘束が一般的
- 変形労働時間制や固定残業代制度などの変則的な勤務体系もある
働いている保育園の労働時間、残業時間、休憩時間などの扱いは適切でしょうか。保育士は働いた分の給料はしっかり貰うべきです。適切でない場合は、保育園として問題があるので、転職を検討すべきかもしれません。