保育園で働く保育士の皆様。
ブラックに悩んでいる場合はまずは、法律を知るべきだと私は思っています。
ブラック保育園に対抗するには法律を知ることも重要だと思う。何も知らなかった昔の私は、園が言うんだからそういうもんだろうと勝手に思ってた。法律を知ることでしっかりおかしいことにも気づける。
— 保育士さえこ@ブラック脱出済 (@hoikushisaeko) August 31, 2019
法律を知ることで正当にブラックに対抗することができ、転職の際もブラック保育園かどうかを見極める力にも関わってくると思っています。このことに関して解説していきます。私は法律に詳しいわけではないので、法律に関する詳細はしっかりと専門家や機関に確認することを推奨します。
ブラック園で働いていたことがあります
複数回の転職経験があります
その経験が参考になればと思います
ブラック保育園から抜け出すのになぜ法律を知る必要があるか
ブラックかどうかの基準のひとつに労働関係の法律が守られているかどうかという基準があると思います。ブラックの定番であるサービス残業・持ち帰り残業は法律違反そのものです。
日本では、労働者を守るために様々な法律が定められています。保育士は法律を知ることで今働いている保育園が法律を守られた正常な存在かどうかがわかるようになります。
また、法律を知らないとブラック保育園の経営者に言われたことに従うしかなくなってしまいます。
例えば、「残ってる仕事は家に持ち帰ってやって」と言われたときに、それが正しいのことなのかどうかわからないです。法律を知ることでそれが法律違反 = 正しくないと理解することができます。
法律違反だと知ることでなにか問題が起きたときも正当に対処することができます。
逆に法律を知らなければ、何が良いか悪いかということの判断基準が曖昧になり、ブラック保育園の経営者に足元をすくわれるということも起きてしまいます。
保育士が最低限知っておくべき法律「労働基準法」
労働者と雇用者が守るべき基準を定めている法律が「労働基準法」になります。ブラックで悩んでいる保育士が最低限知っておくべき法律になります。
法律は、基本的には「最低条件」が明示されているので、事業者によって労働者にとってこの条件を上回る条件を定めることは可能です。
一部「労働基準法」以外の法律も関わってくる部分があると思いますが、保育士が特に知っておくべき内容について以下に示しています。
法定労働時間について
法定労働時間については以下のようになっています。
- 週間40時間、1日8時間が限度
また、労使協定や就業規則などで定めた場合は1週間単位、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制を導入することができます。
- 1週間単位の変形労働制
- 1ヶ月単位の変形労働制
- 1年単位の変形労働制
変形労働制の場合は1週間単位、1ヶ月単位、1年単位で労働時間を設定することができます。
保育士の求人でもたまに変形労働制を採用しているものがあります。
これは、その該当期間、一週間であれば一週間の労働時間が定められているということになります。例えば、週40時間の変形労働制であれば、一週間に働く時間の合計が40時間ということになります。
ある一日に多くの時間働いたとしても、ある一日の労働が短いなどで週に働く時間が調整されます。支払われる残業代にも影響してきます。
残業について
労働基準法では、法定労働時間以上の労働をする場合、36協定というものを結ぶ必要があります。
期間 | 時間 |
---|---|
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヶ月 | 45時間 |
2ヶ月 | 81時間 |
3ヶ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
ただし、この残業時間には例外があります。特別条項というのを締結していると更に上限を越えて残業をすることが可能になります。
特別条項付き36協定 には以下の条件があります。
- 延長できる時間は、労使であらかじめ決めておかなければならない
- 残業の上限が延長できるのは「特別な事情」がある場合のみ
- 残業の上限が延長できるのは1年の半分まで
残業時間に関して以下の割増賃金を支払う必要があります。
- 1週間の労働合計時間が40時間以上、または1日の労働時間が8時間以上の場合は1.25倍分支払い
- 週一回の休日出勤に関しては1.35倍分支払い
- 10時から翌5時までの深夜は1.25倍分支払い
- 1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた部分については、1.5倍分支払い
いずれの場合でも残業したぶんの時間の賃金は必ず支払われる必要があります。
休憩について
休憩については以下のように定められています。
- 6時間以上の労働を続けたら45分の休憩
- 8時間ちょうどの場合は45分の休憩
- 8時間を超えた場合は1時間の休憩
例えば、所定の労働時間が8時間で休憩が45分と規定されている保育園の場合、残業を1分でもした場合は追加で15分の休憩を取る必要があります。
休憩は業務から完全に離れている必要があります。保育士で給食の介助、午睡の見守りや書類仕事をしている場合は法律上正しい休憩時間とは言えません。
休日について
休日については以下のように定められています。
- 最低限週1回は休日、もしくは4週間ごとに4日以上の休日が必要
保育園は週休二日が多いですが、実は最低限週に一回休日があれば良いんですね。
有給休暇について
有給休暇に関しては以下の付与条件になっています。
- 6ヶ月間継続して勤務、そのうち8割以上出勤で10日間の有給休暇付与
付与日数は以下のようになっています。
- 半年継続勤務で10日
- 1年半継続勤務で11日
- 2年半継続勤務で12日
- 3年半継続勤務で14日
- 4年半継続勤務で16日
- 5年半継続勤務で18日
- 6年半継続勤務で20日
その分の日数を最大2年間次期に繰り越すことが可能です。その際、最大で40日が付与され、それ以外は消失となります。
2019年4月からは、年間10日以上の有休があるすべての労働者は、これから会社側が最低5日の有休を消化させる必要があります。正社員として雇用されている場合は、基本的に5日間は有給休暇を取得できることになります。
- 年間10日以上の有休があるすべての労働者は、これから会社側が最低5日の有休を消化させる義務
有給を消化させる義務は会社側にあり、違反すると罰金などの定めがあります。
そして、有給の買い取りについては基本的に違法となります。前述の消失分を企業が独自の取り決めで買い取る場合は合法となります。
有給休暇の取得理由は必要なく、有給休暇については労働者から請求があった場合は、会社は正常な運営を妨げる場合において、時季変更を依頼することが可能です。
すなわち、違う日付に有給休暇を与えるということです。保育所においては、正常な運営を妨げる場合というのは必要な保育士の人数が確保されない場合になると思います。
かなり前もって休暇を伝えていたにも関わらず、時期の変更の依頼があるということは、保育所側が必要な保育士を確保する義務を果たしていないということになります。
解雇について
労働基準法には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
すなわち、園長や経営者の気分で、客観的に合理的な理由がなく解雇はできません。
そして、解雇は前もって伝える必要があります。
- 解雇の30日前に予告するのが原則
- 即時の場合、30日分の平均賃金を即時に支払う
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である場合に「明日から来なくていいよ」と解雇を告げられても30日分の給料は支払う必要があります。
出産休業について
出産休業については以下の条件があります。
- 6週間以内(双子以上の場合は14週間)以内に出産の予定のある場合に請求があれば出産休業
- 産後8週間は必ず出産休業の義務があり、医師から支障がないと診断された場合のみ6週間後から就業が可能
育児休業について
育児休業については以下の条件があります。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されていないことが明らかでない
退職について
退職については、2週間前までに退職の意思表示を被雇用者側からする必要があります。
- 2週間前までに退職の意思表示をする必要がある
そのため、圓独自のルールで「3ヶ月前に伝える」というルールを定めていても、2週間前に退職の意思表示をすれば退職は可能となります。
あくまでもそれは、園が決めた勝手なルールなので保育士が守る義務はありません。
口頭でも退職の意思表示をすれば退職することが可能です。退職届を出して、受取拒否などをしても口頭で伝えておけば問題ないです。
就業規則について
「常時10人以上労働者を使用する使用者」は就業規則を作成することを義務付けています。保育園は通常、常時10人以上労働者を雇用している場合が多いので用意されているはずです。
就業規則には以下の内容が定められています。
- 始業及び終業の時刻
- 休憩時間
- 休日(週のなかでどこを休めるのか)
- 休暇(有給休暇、育児休暇など)
- 交代勤務がある場合はその交代勤務について
- 賃金
- 賃金の計算、支払い方法、いつ払うかなど
- 退職について
- 退職手当について
- 臨時の賃金や最低賃金の設定について
- 労働者が負担する金額について(食費や作業用品など)
- 安全や衛生について
- 職業訓練について
- 災害補償について
- 業務外の疾病の扶助について
- 表彰
- 制裁
- 他に全労働者が関わることについて
労働者にとって法律の条件を上回る規則を定めることは可能ですが、下回る規則(不利な規則)を定めていても無効となります。
就業規則の内容は労働者に周知されている必要があるので、見たことがない、見させてももらえないという場合は違法の状態になります。
法律違反に関しては客観的な記録を残しておくべき
ブラック保育園の法律違反に関しては、しっかりと客観的な記録を残しておくべきです。
例えばサービス残業を強いられているという場合は、毎日何時に出社して何時に退勤したという情報をメモに残しておくと良いです。
あとあと、残業代を請求するということになった場合にも有効な証拠になります。
法律を理解してブラック保育園を退職しよう!
今勤務している保育園が、なんとなくブラック保育園だとはわかるけど労働関係の法律はあまり詳しくないという方は、一度労働関係の法律に関しては目を通しておくとよいと思います。
次に転職する際にもブラックを見極めるのに役にたつような知識を得ることができるかもしれません。